プロが教えるわが家の防犯対策術!

とあるSNSサイトの掲示板でテレビを打ってくれるとの書き込みを見て
テレビと送料の合計代金40000円振り込みました。
しかしいつまでたっても発送もされず返金ものらりくらりと先延ばしにされていました。

調べてみるとこちらに教えられた名前・住所は嘘のものでした。
また、休みの日だから、発送するといってこちらが集荷手配を行った日も実際は相手は仕事の日でした。(もちろん住所自体嘘だから集荷に来れるはずもなかったのですが…)

そこで、身内に協力してもらい詐欺師の本当の住所(レオパレスということでしたが実際は一軒家の実家でした)、氏名、一緒に住んでいる両親の名前、職場等の情報を聞き出すことに成功しました。

振込前にテレビを実際に持っているかという確認のために
日付や名前を書いた紙と一緒にテレビを写した写メも送られてきたので
テレビは相手の家に実際に存在しているようです。


私自身テレビが新しく届くということで今まで使っていたテレビを売却し、
テレビボードなどもぴったりのものを購入致しました。
実際のところ今更返金されても困ります。
そこで、相手に何としても発送させようと思います。
そこでこれからどのように動いていけばよいかアドバイスを頂けますか。
今のところ私が考えている行動は次のようなものです。


・本人に発送要求の内容証明を送る(発送されない場合は返金及び債務不履行による賠償金を要求する旨も書いておく。)

・相手のご両親にも本人受け取り限定郵便で内容証明のコピー、今回のいきさつ(SNSサイトでのメッセへジの記録とメールのやり取り)や資料(送られてきたテレビの画像)、悪質なものだということ、発送を促してもらいたいということをまとめて送る。


・それでも解決しない場合は職場へ内容証明と両親に送ったものと同じ物を送るということを伝えてから送る。

ということを考えています。
もっとこうしたほうが良い、これはやってはいけない等
アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

警察へ被害届を出された方が手っ取り早いと思います。


返金または納品が実行されたときは訴えを取り下げれば良いことです。

この回答への補足

どちらにせよ内容証明を送らなければ被害届は受諾されないようなのです。

補足日時:2012/02/04 17:26
    • good
    • 0

警察へも相談にいきましょう。

    • good
    • 0

>どちらにせよ内容証明を送らなければ被害届は受諾されないようなのです。


質問の中に「そこで、身内に協力してもらい詐欺師の本当の住所(レオパレスということでしたが実際は一軒家の実家でした)、氏名、一緒に住んでいる両親の名前、職場等の情報を聞き出すことに成功しました。」と言っていますが売主である証拠をつかんでいるのでしょうか?
本人を突き止める前に「調べてみるとこちらに教えられた名前・住所は嘘のものでした。」と言っていますので、本人と直談判が出来ていなければ物を引き取れるはずでしょう。
引き渡しを拒めば本人を抑えて110番通報で現行犯逮捕の道があったのではないでしょうか?
代金を先払いで支払っているのですから期限内に商品を受け取れなければ詐欺として実害が発生していますので内容証明の督促状を出さなくても犯罪は証明できるのではないですか?
若し、本人を突き止められていないときは「内容証明付きの督促状を出しても届かないので不達の郵便を被害届に付けろ」と言う論法ですか?
    • good
    • 0

内容証明を本人に送るのは、よいでしょう。

 ただ、賠償金と慰謝料を請求すると記載している方がよいかもしれませんね。
また、警察に被害届けを出す旨も記載している方がよいでしょう

両親に送るのが、ギリギリの範囲だと思いますね
アウトかもしれません。

仕事場に送ると、脅迫となりかねないと思いますよ

この回答への補足

こちらには嘘の情報を伝えていて、相手的には自宅には送れないということになっているので
嘘の住所で連絡がつかなかったため仕事場に送るという方法は問題ないようです。
ただし、一度自宅に送ってしまった場合には仕事場に
送ることは脅迫にもなりかねないそうですね。

補足日時:2012/02/04 17:25
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!