1つだけ過去を変えられるとしたら?

簡単には、父の母への贈与(いわゆる夫婦間での
名義貸し預金が税務署の指摘で問題になるかということが知りたいのです。

●状況
父(15年前に死亡)母 私 姉

1.父の死亡時は相続税控除内(8000万以内)の為
相続税の支払いはしておりません。

2.父の死後、母が父名義の預金を母名義の預金に全額変更
(遺産分割協議書は作成しておりません)

3.もし母が死亡した場合は、私は相続税を支払う状況になると
思う(相続税の控除内に収まらないため)

4.父名義の家のみ、5年前に遺産分割協議書を作成して
私へ名義変更(相続)。家の価値は800万程度?

5.母も父が働いていた期間と同じぐらいパートで働いていた。
給与手渡しの為、明細などの収入を証明するものはなし。

6.死亡時の資産は預金と私が相続した家のみです。

そこで、質問させて頂きたいのは、もし母が死亡したとき
私と姉が相続しますが、その時父の母への贈与が問題に
なることはありますでしょうか?

通帳、その他は処分してしまったため、父が死亡時の父と母の名義の預金の
比率がはっきりしないのですが、父2:母1か父5:母3程度かと思っております。

現在頭がパニックっておりましてどうぞ、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

時効のことはともかく、父の死後預金を母名義にしたということですから、


母は相続により父の財産を継承したものとみなされます。父生存時に夫婦間の名義貸
預金があったとしても、又その比率がどうであったにしろ、それは相続開始とともに相続財産として
母がすべてを承継しているわけですから、税務当局が問題とするようなことはありません。
なお、遺産分割協議書は相続人間の合意を書面化しておくものであって、必ずしも作らなければ
ならないものではありません(登記等の際に提出が求められる場合は格別)。相続人間で合意
なり同意があればよいものです。
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この回答へのお礼

お2人の方より同じアドバイスを受け安心しました。

実際、過去の父と母との預金などのメモなどを家中探して
困っておりましたので、大変助かりました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/02/08 21:49

>母が死亡時、私が相続税の支払い時に父から母への贈与(あったかどうかも不明ですが、もしあったとしたら)が税務署より指摘されるかについてお尋ねしたいのです。




 税務署から指摘されることはありません。
 贈与が事実としても、15年前なら時効です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

贈与は時効はないと思っていましたので、安心できる
アドバイスをして頂きまして ほっと しました。

お礼日時:2012/02/05 20:53

質問内容の確認ですが、


「父の母への贈与(いわゆる夫婦間での名義貸し預金)」とは、
「父の死後、母が父名義の預金を母名義の預金に全額変更」の
ことを言っているのでしょうか。

仮にそうであれば、相続になります。

この回答への補足

書き込みありがとうございます。

>「父の母への贈与(いわゆる夫婦間での名義貸し預金)」とは、
>「父の死後、母が父名義の預金を母名義の預金に全額変更」の
>ことを言っているのでしょうか。

この点は問題ではないです。

母が死亡時、私が相続税の支払い時に父から母への贈与(あったかどうかも
不明ですが、もしあったとしたら)が税務署より指摘されるかについて
お尋ねしたいのです。

補足日時:2012/02/05 20:17
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