No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この譲渡損失は、給与などの他の所得と損益通算したり、損を3年繰り越したりできるのでしょうか?
居住用財産(貴方がその家に住んでいた)で一定の条件を満たせば可能です。
でも、そうでなければできません。
>別途不動産の譲渡益があればそれとは損益通算できるのでしょうか?
できます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
この回答へのお礼
お礼日時:2012/02/07 23:44
相続した家には私は住んでいなかったので、
他の所得との損益通算は難しそうです。
他の不動産の譲渡益との相殺で対応するつもりです。
明確な回答ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
ご質問自体に疑問を感じる者です。
相続財産を売却し売却損が出たとされてますが、その計算は真に正しいでしょうか。
不動産の売却価格から取得価格を引いた額が譲渡所得になりますが、それぞれの計算要素の額は正しいですか。
失礼な言い方になりますが、例えば売却価格から家についていた抵当権で担保される債務を支払っても経費にはなりません。
つまり「手元に残ったお金が無い」状態でも譲渡所得は例外を除いて発生します。
建物の場合は減価償却費も計算します。
まず、その点を確実に確認なさってください。
バブル期に相当高い価格で取得した不動産だというならありえますが、一般的には相続財産の売却で損失が発生することは希です。
No.2
- 回答日時:
不動産譲渡所得は「申告分離課税」つまりは総合課税の枠外です。
但し不動産譲渡所得間の損益通算は可能です(株などから差し引く事は出来ません)。
総合課税の損益通算と分離課税の損益通算では通算出来る範囲が異なります。
また、相続財産の損失申告が可能か否かは証拠書類があるか否かに。「相続税課税標準」と「時価」との比較では無く「購入に要した経費」と「売却最終手取額」との差額であり、購入経費から減価償却を差し引きます(不動産所得で控除されている)から、案外引ける額が無く黒字になる場合も。
後日本の税制では自宅の保有では減価償却を毎年控除出来ないのですが賃貸に出すと減価償却も経費として控除出来ます。
手持ちの不動産は賃貸に出して自分自身は借家に住むのが税制として有利となる扱いです。
No.1
- 回答日時:
間違いがあります。
土地・建物の損失は損益通産はできません。
http://www.ato-zaiso.net/ato/lib/16nen/5146/inde …
別々の土地建物の売却益と売却損を通算するのを内部通算といいます。
仮に損してもなかったことになるんです。
でも土地・建物の譲渡損益同士なら売却益を売却損と同じ額だけ減らせます。
税理士でも内部通算(損益通算の一部ではあるが)を損益通算と言ってるから。
間違うのも仕方ないな。
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