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No.5
- 回答日時:
NO4回答、さすが専門家ですね、私もそれでいいと思います。
私もおせっかいなので、蛇足。
趣味の範囲でしてる、つまり損得勘定なしで行ってる行為で損失が出たときに「損益通算できまっせ」とすると「ほたら、趣味でえらい仰山の金使ったもんを損益通算してもうたろ」というアホが必ず出てきます。
それを危惧して「雑所得での損は損益通算できんよ」となってると理解してます。
翻って「事業所得だと損益通算がされるけど、雑所得だと損益通算がされん。なんとかこの所得を雑所得でなく事業所得だと認定させたい」となるわけです。
回答が重なってるように、事業所得と雑所得の違いは、よくわからんです。
私はこれで会社をクビになりましたと小指を立てるCMがありましたが、
NO4回答様の言われるように「これで喰ってます」つまり生計を立ててる主なものはこれだと言うなら、「これ」は事業所得でしょう。
会社勤めでしたら「これ」は会社からの給与になります。
しかし、ここまで来て「あれ?」となります。
「これ」で喰ってる人がサラリーマンだと「これ」が事業所得になる可能性がなくなってしまいます。
だって、その人にとっての「これ」は毎月貰うサラリーですから。
そうすると「これで喰ってます」と言えるかどうかが事業所得かどうかの決め手ではないか、というわかりやすい判定基準に「ちがうのではないか」というチャチャが入ってしまいます。
サラリーマン収入だけではやっていけない、あるいは他の○○という収入だけではやっていけないので「これ」もしてるのだと考えればよいのかなと思います。
この回答への補足
無職だったので、
これで食ってるというものだと
アフィリエイトになるのかな・・・。
でも生活自体はまだ親元でやってもらっていますし、
アフィリエイトもたまたま稼げたようなものです。
私の一番の目的はFX+アフィリエイトを同じ分類にして
両方の損益通算を行うことなんです。※説明不足ですみません
たまたま稼げた・・・運がよかった・・・という説明をすれば
アフィリエイトも雑所得として申告できそうですかね?
No.4
- 回答日時:
No.2 再登場です。
お節介でゴメンナサイ!
一番簡単な判断は、「あなた!何して食べてるの?」
って聞かれたときに、他に副収入はあるにせよ
「私はこれで生活しています!!」って言える、
「これで」が、最低限の生活を維持継続できる収入があるのなら、
それは、立派な事業所得です!!
この回答への補足
無職で親元にいたので
「私はこれで生活しています!!」
って収入はなかったんですね。病気モチでしたし。
そこで小遣いになるかなっと始めた
アフィリエイトが予想以上に稼げてしまったという状況です。
来年も継続的に稼げる見通しは全然ありませんし
FX赤字と通算したいのでアフィリエイトを
雑所得にしようと思います。
ある程度メドがたったら開業届けを出して
FX+アフィリエイトの事業申告をしようと考えています。
No.3
- 回答日時:
NO1です。
開業届けが出てることが「事業所得」の要件ではない事を伝えたわけですが、少し突っぱねた回答になってしまってました。申し訳ありません。
NO2回答様(この方は税理士・専門家です)のフォローのとおり事業所得と雑所得の判断は「これだ~!」というものがありません。
その意味では「事業としてやるつもりだから、よろしく」と開業届けを税務署に提出することが、その判断の一要素とはなるでしょう。
私が昔勉強してるときに、わかりやすい例を教えていただいた事があります。それをご紹介しておきます。
小遣いで買える程度のたこ焼き器を買って自分で焼いて、焼きすぎたので人に配った人がいます。
余りにも旨いので「あなたの焼くたこ焼きは商売品になる」と言われて、会社の休みにはたこ焼きを焼いて売り出した方がいます。
さて、この段階ではたこ焼きを売った代金は「雑所得」です。
たまたま焼いたたこ焼きを「ただでは申し訳ない」と金を払ってくれる人がいて、それが材料費を上回ってるだけですから。
この人が、小遣いで買ったたこ焼き「器」でたこ焼きを作って、売ってる状態だと、雑所得でよいでしょう。
この人が、専門的にたこ焼きを作る、何十個もいっぺんに焼けるたこ焼き「機」を購入して、たこ焼きを売り始めたらどうでしょうか。
「器」が「機」になったあたりから雑所得が事業所得になるような気がします。
器では、家庭用の火力で充分です。作られるたこ焼きもいっぺんに良くて12個焼けるかどうかです。
機では、専門の火力装置が必要です。作られるたこ焼きも、その気になればいっぺんに何十個もできます。
すなわち業務用という「プロ使用」になるわけです。
しかし、業務用の道具を持ってるアマチュアは幾らでもいます。
趣味と云う奴です。
プロでも一般のたこ焼き器を使用してる人もいるでしょう。
飲み屋などではありそうです。
ひとつ表にしてみましょう。
1 気分はアマチュアで器具もアマチュア
2 気分はアマチュアで器具はプロ
3 気分はプロで器具はアマチュア
4 気分はプロで器具はプロ
3と4は「事業所得」でいいでしょう。そのつもりでいるのですから、認めてあげればよいのです。おそらく税務署に開業届けも気合と共に提出されてるでしょう。
問題は2です。
購入してる器具を「継続的に収入を得るつもりで購入してるのか」「趣味の範囲で金にいとめを付けずプロ仕様の道具をそろえてしまったものか」が境目になりそうです。
ここまでくると「本人の気合の問題」になってきます。
とうわけで「事業所得と雑所得の境目は、本人の気合による」という
およそ租税法律主義が認めがたい結論が導かれてしまいます。
税法でもはっきりとした境目は法文化されてません。
逆に言うとFXも事業所得とできます。
そうすれば損益通算などという所得間の調整をしなくても
堂々と事業上の損益計算をできます。
1 気分はアマチュアで器具もアマチュア
2 気分はアマチュアで器具はプロ
3 気分はプロで器具はアマチュア
4 気分はプロで器具はプロ
これは大変わかりやすい例えですね。
どうもありがとうございます!
そうですね、FXは赤字なので事業とはできなさそうです。
またアフィリエイトも今年の半ばから急に稼げてきたので
まだ継続的な収入とはいえない2の分類になりそうです。
私としてはFXの赤字とアフィリエイトの黒字を通算したいので
「どっちも事業所得」か「どっちも雑所得」としたいです。
まだ稼げて間もないですし収入も安定していませんから
今年分は雑所得として申告しようと思います。
1つ思ったのですが「事業所得としたかったが雑所得扱いにされた」
という話は聞きますが、その逆はほとんどありませんね。
税務署の対応によっても違ってくるでしょうが
上記の両方を雑所得として申告した場合、
アフィリエイトを事業所得にしなさいと言われる確率は低いですか?
No.2
- 回答日時:
事業所得か雑所得か!?
所得税法にも明解な規定はありません。
従って、個人の状況の違いや、税務署によっても判断の異なる
場合があります。
通常は、継続業務か、事業的規模かが判断の目安のようです。
下記URLをご参照。
参考URL:http://www.affiliate-tax.com/tax05.html
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