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3ヶ月ほど前に自損事故を起こしました。
お尋ねしたいのが、通院慰謝料のことについてです。

約款に、
「通院1日につき4200円」
「総日数から入院基準日数を差し引いた日数の範囲内で、医師による治療を受けた実通院日数の2倍を上限として定めます」との記載があります」と記載があります。

例えば、1月1日に事故を起こして、救急搬送されてた日を含め、月10日間×3ヶ月通院したと仮定した場合には、

通院慰謝料 = 4200円×30日(実通院日数)×2

の計算で間違いないでしょうか?

また、この通院に含まれる医療機関に、「鍼灸、整骨院」などは含まれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>通院慰謝料 = 4200円×30日(実通院日数)×2


>の計算で間違いないでしょうか?

入院基準日数を引くのをお忘れ無く。

例えば、入院基準日数が21日であれば

4200円×(30日(実通院日数)-21)×2=4200円×9日×2

になってしまいます。

要は「治療期間が一定以上無いと通院慰謝料出しませんよ」って事っす。
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通院慰謝料 = 4200円×30日(実通院日数)×2



の計算で間違いないでしょう。
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直接、加入されている保険会社の担当者に聞くべきです。


他人がとやかく書けることではありえません。が、
恐らく、針灸院や整骨院は、余程の症状でない限りは除外されます。
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