あなたの「必」の書き順を教えてください

会社を辞めてから半年とちょっとが過ぎて、確定拠出年金の自動移換通知というものが届きました。
書類には「以前の勤務先で加入されていた企業型確定拠出年金の年金資産および記録を一時的に預かっているので必要な手続きをしなさい」と書かれており、要件を満たせば脱退一時金を受け取れると書かれていました。

以下、質問です。
(1)会社を辞める時に「〇〇企業年金基金(〇〇は会社名)」の一時金を受け取ったのですが、これは上記の脱退一時金をもらうための要件「企業型確定拠出年金の脱退一時金を受け取っていない」を満たさないと言う事になるのでしょうか。
※年金にもいろんな種類があるようで、少し調べてみたら企業年金基金は確定給付企業年金(規約型・基金型)であり、企業型確定拠出年金とはまた別物という記述を見たのですが、と言う事は私は企業型確定拠出年金の脱退一時金は受け取っていないという認識でよいのでしょうか。

(2)私の今の状況ですと、上記の要件を満たせば全ての要件を満たしている事になるのですが、脱退一時金というのは金額で言うとどのくらいもらえるものなのでしょうか。
※書類には10万円程度個人資産があると書かれています。

年金についてほとんど知識がなくトンチンカンな質問になっているかもしれませんがよろしくお願いします。また、質問が長くなり申し訳ありません。
詳しい方がいらっしゃいまっしたら回答お願いいたします。

A 回答 (4件)

No3です。



ご質問の(2)に補足します(というか確認ですが)。

脱退一時金で無条件でもらえるのが個人管理資産が15000円以下である場合です。
15000円を超える場合で、個人管理資産が50万以下であるか、通算拠出期間が3年以下である場合に、条件があえば一時金でもらえます。

あなたは10万程度のようなので、他の条件が合えば一時金でもらえることになりますが、それが満たされているということが(2)の質問になっているということですね。
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この回答へのお礼

No3,No4の回答ありがとうございます。

なるほど、そういう事なんですね。
わかりやすい回答ありがとうございます。
平日まで問い合わせができない状態でしたので非常に助かりました。

お礼日時:2012/02/18 23:33

(1)


確定拠出年金には基金はありません。「〇〇企業年金基金(〇〇は会社名)」というのは確定給付型年金になります。
ですので、その一時金を受取っていても「企業型確定拠出年金の脱退一時金を受け取っていない」ということになります。
あなたの認識でいいのです。

(2)
脱退一時金はその時点での個人資産に相当します。つまり個人資産が10万ならそれです。
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こんばんは。



「企業型年金の場合,脱退一時金の請求をした日における個人別管理資産の額が15,000円以下という要件
URLを拝見したのですが、この要件は企業型記録関連運営管理機関に請求するケースで、個人型記録関連運営管理機関又は国民年金基金連合会に請求するケースであれば、この要件は関係ないという認識で合っていますでしょうか。」

→結論からいえば,よくわかりません。
「退職して国民年金の加入者となった場合等には個人型年金へ資産を移換することができ」ることから,会社から国民年金基金に年金資産が「自動移換」されたため,脱退一時金を請求する先が国民年金基金になっているということでしょうか。
この場合,企業型年金本来の要件である「資産額が15,000円以下であること」が適用になるのか,それとも基金への請求であるから,「掛金の通算拠出期間が3年以下であること(退職金等から確定拠出年金へ資産の移換があった場合には、その期間も含む)又は資産額が50万円以下であること」という要件が適用になるのか,私には定かではありません。

申し訳ありませんが,基金に問い合わせてください。

この回答への補足

補足への回答ありがとうございます。

>企業型年金本来の要件である「資産額が15,000円以下であること」が適用になるのか,それとも基金への請求であるから,「掛金の通算拠出期間が3年以下であること(退職金等から確定拠出年金へ資産の移換があった場合には、その期間も含む)又は資産額が50万円以下であること」という要件が適用になるのか

どちらの要件を満たさなければいけないのかは重要な部分なので明確な回答を得るためにも基金に問い合わせてみます。
参考URLの提示や丁寧な回答をいただき非常に助かりました。
重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。

補足日時:2012/02/18 08:36
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こんばんは。



質問者様は,勤めていた会社において確定給付企業年金基金が設立されていて,それに加えて企業型確定拠出年金も実施されていた,ということでしょうか。
おっしゃるとおり,確定給付企業年金と確定拠出企業年金は別物ですから,「企業型確定拠出年金の脱退一時金を受け取っていない」ことになると思います。
脱退一時金の計算方法については知りませんが,同一時金の趣旨が個別管理資産の返還であることを考えれば,管理試算に近い額が支給されるのではないでしょうか。
なお,企業型年金の場合,脱退一時金の請求をした日における個人別管理資産の額が15,000円以下という要件がありますが,この要件は満たしているのでしょうか?

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …

この回答への補足

こんばんわ。回答ありがとうございます。

>確定給付企業年金基金が設立されていて,それに加えて企業型確定拠出年金も実施されていた
恥ずかしながら、おそらくそのようですとしか答えられません。申し訳ないです。
勤めていた会社に問い合わせれば確認できるかもしれないのでしてみます。

>確定給付企業年金と確定拠出企業年金は別物ですから,「企業型確定拠出年金の脱退一時金を受け取っていない」ことになると思います。
ありがとうございます。了解しました。

>企業型年金の場合,脱退一時金の請求をした日における個人別管理資産の額が15,000円以下という要件
URLを拝見したのですが、この要件は企業型記録関連運営管理機関に請求するケースで、個人型記録関連運営管理機関又は国民年金基金連合会に請求するケースであれば、この要件は関係ないという認識で合っていますでしょうか。
書類によると、今回の請求先は国民年金基金連合会のようですので、回答者様が書かれた要件は満たしていなくてもよいと思うのですが、こちらの認識で合っていますでしょうか。

補足日時:2012/02/17 23:09
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