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賃貸の連帯保証人の保証責任について。

いろいろと自分なりに調べたのですが、
どこを見ても賃貸の連帯保証人についての責任について、
家賃などの金銭的な連帯責任性についてしか書かれていません。

連帯保証人は、借主が履行できなかった賃貸契約や迷惑行為に対して、
借主と同じ責任を負うものだと思うのですが、
金銭以外の責任は、連帯保証人にはしょうじないのでしょうか?

例えばマンションの共用スペースを私物で独占する、
ゴミの分別を守らない、
夕方から明け方までたくさん仲間を呼んで大音量の音楽を流しバカ騒ぎしている、
ペット禁止にもかかわらずペットを飼う、
生ゴミを溜め込んで周囲に異臭の迷惑をかけている、などです。

このような迷惑行為を借主が行い、
隣人や管理会社が再三注意したにもかかわらず、
一向に改善が見られない場合、
連帯保証人は何も責任がないのでしょうか?

借主と同じ責任を負うということが連帯保証人であれば、
金銭的な責任だけでなく、
このような借主の迷惑行為に対しても責任があるように思えるのですが。。。

仮に前例の借主の迷惑行為に対して連帯保証人が責任を負うとすれば、
マンションの共用スペースを独占している借主の私物をどかす、
借主が捨てた分別していないゴミを分別して捨てなおす、
社会生活上の常識的な受忍限度を超えている大音量の音楽やバカ騒ぎを、
深夜に行わせないようにする、
ペットを飼う行為を止めさせる、
借主の部屋に貯まった生ゴミをきれいさっぱり捨てる、などです。


そんなに迷惑だった引っ越せばいいじゃないか、
というお声もあると思います。

ただ今回は、賃貸の連帯保証人は、
前例の借主の迷惑行為にも責任を負う必要があるのではないか、
という点についてご解答いただけましたら幸いです。

長文失礼いたしました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

賃貸における連帯保証人の責任範囲についてですが、連帯保証人はその賃借人の迷惑行為により大家が被った被害金額について弁済しなければなりません。



つまり賃借人の迷惑行為により他の店子が出て行ってしまった、または入った店子がすぐに出ていってしまう、あるいは店子から訴訟を起こされた、などで大家が金銭的な被害が生じた場合は、本来であれば、その賃借人が弁償しなければなりません。

しかし迷惑賃借人が弁償しないなら、連帯保証人が弁償することになるという事です。

他に賃貸の連帯保証人が負ってる責任ですが、賃借人が滞納して夜逃げなどした場合は、まず滞納家賃の支払い、退去に関する現状回復などの清算費用、夜逃者の荷物が残ってる場合はその引越し費用などを弁済する必要があります。

>このような借主の迷惑行為に対しても責任があるように思えるのですが。。。

残念ですが賃借人の行動の責任は負いません。

あくまでも金銭に関わることだけです。

その迷惑行為により、大家が被った被害額(正確に言えば裁判などの司法の判決で認められた被害額)について賃借人が弁済しないなら(出来ないなら)、代わって連帯保証人が弁済しなければならないと言うことです。
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この回答へのお礼

>残念ですが賃借人の行動の責任は負いません。

そうですか。。
あくまでも金銭的な責任のみのようですね。

わかりやすく、
そして専門的なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/22 20:22

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