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平成23年3月に退社し、4月から10月まで失業給付を受けていました。

平成23年11月7日から、平成24年1月27日まで、トライアルで働いていていたのですが
、給与面など条件が折り合わずに退社しました。その間社会保険などは入っていません。

国民健康保険は月々支払っている状況で、国民年金は24年6月まで免除という状況です。

今まだ求職中で仕事は決まっていないのですが、この状況で確定申告というのは
必要なのでしょうか?

是非ともアドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

H23.3退職した会社の源泉徴収票をH24.1退職の会社へ提出し、H24.1退職の会社にて年末調整を受けていますか?



年末調整を受けていて、他の収入などがない、控除漏れがなく申告での控除が必要でないのでしたら、申告は不要でしょうね。

合算での年末調整を受けていないのでしたら、天引きの所得税が多すぎることが多いので、確定申告を行えば還付されることでしょう。

所得税の申告は住民税の申告を兼ねますが、所得税の申告を出さず、住民税の申告も出さないとなると、国民健康保険料などの計算が正しく行えないことになり、最悪、このまま失業中で国保の年度切り替えで保険料が上がったり、国民年金の免除が受けられなくなるかもしれません。

市役所などで申告相談などをしているはずです。税務署ではなく市役所で相談することで、国保関係を含めて相談が可能かもしれませんからね。

源泉徴収票などがあれば、国税庁のHPで申告書類の作成が可能です。
還付の有無や大小の確認であれば、実際に計算してみるとよいかもしれませんね。
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年末調整出来ていないなら所得税の精算が出来ていませんので、基本的に確定申告が必要です。

ただ、毎月源泉所得税を天引きされていたのなら、還付金が貰えないだけで義務ではありませんが…(所得税を多めに払っている状態)。
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前年の収入が、103万円以下なら、確定申告は不要です。



なお、源泉徴収されていたら確定申告で税金が返ってくるかもしれません。
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