
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
H23.3退職した会社の源泉徴収票をH24.1退職の会社へ提出し、H24.1退職の会社にて年末調整を受けていますか?
年末調整を受けていて、他の収入などがない、控除漏れがなく申告での控除が必要でないのでしたら、申告は不要でしょうね。
合算での年末調整を受けていないのでしたら、天引きの所得税が多すぎることが多いので、確定申告を行えば還付されることでしょう。
所得税の申告は住民税の申告を兼ねますが、所得税の申告を出さず、住民税の申告も出さないとなると、国民健康保険料などの計算が正しく行えないことになり、最悪、このまま失業中で国保の年度切り替えで保険料が上がったり、国民年金の免除が受けられなくなるかもしれません。
市役所などで申告相談などをしているはずです。税務署ではなく市役所で相談することで、国保関係を含めて相談が可能かもしれませんからね。
源泉徴収票などがあれば、国税庁のHPで申告書類の作成が可能です。
還付の有無や大小の確認であれば、実際に計算してみるとよいかもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
年末調整出来ていないなら所得税の精算が出来ていませんので、基本的に確定申告が必要です。
ただ、毎月源泉所得税を天引きされていたのなら、還付金が貰えないだけで義務ではありませんが…(所得税を多めに払っている状態)。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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