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期間雇用にて
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期間満了での退職の場合の受給資格は雇用保険の被保険者で6ヶ月・1ヶ月に11日以上で1ヶ月は30日計算と聞いたのですが、上記の場合は合計しても172日なので該当しないのでしょうか?
ちなみに上記は全て同じ所(官公庁)で今後更新する可能性はありません
また該当しない場合、条件を満たすには最終離職日から1年以内に雇用保険のある所で11日以上勤務すれば良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

平成19年の改正により、雇用保険受給要件として、雇用保険加入期間が原則12ヵ月となりました。

それ以前は、加入期間6ヵ月で3ヶ月の受給がありました。一部の特例を除いて殆どの場合、12ヵ月、又は、通算で12ヵ月(前の離職から一年を越えない雇用保険加入期間が要件)となります。1ヶ月が14日以上の勤務となります。
雇用期間を周知のうえで就労した場合は、12ヵ月以上なければ雇用保険受給資格はないと思います。また、12ヵ月以上の加入期間があったとしても自己都合退職の場合、受給までに3ヶ月待たなければならない筈です。詳細については、直接ハローワークに尋ねられたら良いかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
改正されて12ヶ月になったんですか…
厳しいですね

お礼日時:2012/03/08 20:46

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