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ただいま大阪市内で家を建築する土地を探しているものです。
建築に関して詳しい方にお伺いさせていただきます。

角地の土地には隅を切っている土地とそうでない土地がみうけられますが
今、狙っている土地は4mの公道と歩道がついている8mの道路が
交わる角地なのですが、この土地は角を切っていませんので
役所に聞くと歩道がある場合は隅きりをしなくてもよいという話なのですが
では、角地に建築する場合は隅きりの上に建築物がかかっても
よいのでしょうか?
角地には10%の割り増しがあるとも聞いており
割り増しを使う場合は、隅きりの場所に建築物がかかってはいけないと聞きました。
ただ予算的に割り増しを使うほど大きな家は建築できないとおもいますので
割り増しを使わない場合、その隅きり箇所に建築物を建てても
よいのでしょうか?
大阪府の条例というので説明をうけたところ、それは問題ないと
聞いてはおりますが役所の方の説明言語がむずかしくて
ほんとに解釈があってるのかこちらで、お伺いしたいとおもっています。

A 回答 (4件)

補足です。


大阪市の場合、角地の際に
2本の道路のうち1本が10m以上の道路の場合は
隅切りがなくても建蔽率(けんぺいりつ)の緩和が使えます。
両方とも10m未満の道路なので、角地の緩和を使いたいときは
2mの隅切りが必要だと書いてあります。

建蔽率=建築面積÷敷地面積 (100%つまり敷地目いっぱいが最大値)
建蔽率は(容積率も)都市計画で各市町村が定めます。
その数値に10%上乗せできるので建蔽率の緩和と呼ばれています。

建蔽率は建築基準法第53条に書いてあります。
(緩和については法第53条第3項第2号)

先ほどのでは説明不足でした。
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この回答へのお礼

早々に、専門の方からご回答をいただけてうれしいです。
なにやら大阪府の角地における建築制限というものと
大阪市の建蔽率というものの10%割り増しうけることとは
別の話ですからねと、役所の方に言われてあたまが
ごちゃごちゃになってしまっていました(苦笑)

大阪府の建築制限というのは道路の幅員、形態によって
隅きりにあたる部分に建築してもいいか悪いかの
中身であって、市細則は10%の緩和をうけたい場合の
隅きりの形態の作り方という考えでよいのでしょうか。

建築を考えている土地の道路は、片側が4mの開発道路というもので
片側は歩道のついた8mの大阪市の道路なんです。
役所の方は割り増しを使わなければこの府の建築制限で
考えたら6m未満の道と歩道と車道の区別のある道とが
まじわる角地なので、隅きり部分に建築をしても問題はないと
言っていました。
道路斜線というものもあるんですね。
また勉強してみます。ほんとに、ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/11 11:39

No.1です。


おはようございます。

今朝、大阪府の建築指導部建築確認課に電話で尋ねてみました。
結果です。

片方が10m以上の道路であれば無条件に10%加算です。
しかし、ご質問の8mと4mの例では隅切りが必要でした。

これは正式な法の道路、つまり市道なら道路部局で道路区域の変更の手続きまでしなくてもいいようです。
つまり、計画段階で配置図に2m×2mの隅切り(任意の後退)を表示すれば良いようです。
この場合の隅切りのラインの扱いは、道路境界線ではなく敷地境界線でいいようです。
隅切り用地内には、門・塀等の外構を設けずに道路として供用させることになりますね。

建蔽率の10%加算を必要としなければ、もちろん(任意の)隅切りを設ける必要はありません。

当県の施行細則とかなり違うもので、誤ってしましました。
No.3での回答の通りです。
お詫びして訂正をいたします。

追記です。
大阪府建築基準法施行条例で、こんなものがありました。
隅切り部分の建築制限、つまり隅切り部分に建物や工作物を配置できない、というものです。
条件から、今回の事例が当てはまりそうですね。
この条例がある以上、半強制的に隅切りを設けなくてはならないような気がしますが・・・。
当方の田舎とは違って大都市では厳しいようです。
もっとも、施主のあなたが注意をしなくても設計者が留意しているでしょう。

(角敷地における建築制限)
第五条 都市計画区域内において、歩車道の区別がない幅員六メートル未満の道路が屈曲する箇所又は歩車道の区別がない幅員六メートル未満の道路が歩車道の区別がない幅員十メートル未満の道路と同一平面で交差する箇所にある敷地にあっては、その角地の隅ぐう角をはさむ辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分(地盤面下の部分を除く。)に突き出して建築物を建築し、又は擁壁その他の工作物を築造してはならない。ただし、道路に街角の切り取りがある場合又は角地の隅ぐう角が百二十度以上の場合は、この限りでない。

以下、省略。
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この回答へのお礼

お電話までしていただいたんですね、本当にありがとうございます!

地方によって、事細かにいろいろあるという感じなので
素人がいくら心配してももっと専門的にたくさん
決まりごとがあるんでしょうね。
角地はいいことも、悪いことも考えておかないと
いけないということですね。

大阪府建築基準法施行条例というものが
設計側でもややこしいらしく、この文面以外の道路が
今回の敷地にあてはまるようで、歩道がある道と
6m未満の道が交差するという場合は、割り増しを使わない場合
隅きり部分に建物がかかってもよいらしく
歩道のあるなしででも、変わってくるそうで
土地を探すのもひとてまにいろいろあるんだなあと
考えさせられました・・・
でもたくさんのあたたかいアドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/12 20:09

1級建築士です。



大阪市建築基準法施行細則
昭和35年06月30日 規則第42号
(建ぺい率の緩和)
第15条 法第53条第3項第2号の規定により、建ぺい率を軽減することができる敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 内角150度以下の2つの道路の角にある敷地に、それらの道路のうち、一方の道路の幅員が10メートル以上ある場合又はそれらの道路の幅員が4メートル以上で、その角をはさむ2辺の長さがそれぞれ2メートル以上の街角の切取り若しくはそれぞれ2メートル以上の建築物のすみ切りがある場合であつて、かつ、それらの道路に接する長さの和が敷地外周の長さの3分の1以上あるもの
(2) 間隔が35メートル以下の2つの道路にはさまれた敷地で、それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上あり、かつ、それらの道路に接する長さの和が敷地外周の長さの4分の1以上あるもの
(3) 公園、広場、河川、海その他これらに類するものに接する敷地で、前2号のいずれかと同等以上に安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるもの

これの(1)ですが
道路の内角が150度以下として、
大きい道路が8mなので、2m以上の隅切りを作れば建蔽率の緩和を受けれます。

質問者さんのおっしゃるように
建蔽率の緩和を使わないのであれば、
道路斜線等に当たらない高さで有れば、隅きり箇所に建築物を建てても問題無いと思います。
役所の方の判断で有っているはずです。


因みに、建蔽率の緩和は各市町村によって様々です。
横浜市や四日市市は建築基準法の取り扱い解説を公開しているのでよく拝見しますが、
横浜のある神奈川県でも、市によって若干ルールが違います。
調べ方はyahooやgoogleで「○○市 例規集」と入れると例規集が見つかるので、
その中の建築 のジャンルに 建築基準法施行細則 といった名前で有りますので、
そこに書いてあります。
http://www1.g-reiki.net/reiki37e/reiki.html の16類の上から2番目です。
これの15条に書いてあります。

興味が有れば見てみてください。
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こんばんは。



結論です。
隅切り自体が必要無いのですから、隅切りの上に建物がかかる、という解釈にはなりません。
ですので、あなたが隅切りを設ける必要はありません。
そのまま10%緩和になります。

隅切りが求められるのは、開発行為や道路位置指定など新しく道路を築造する場合です。
取り付きの道路の幅員が一定以上の場合は、歩道が隅切り扱いになるようです。
歩道の切り下げで、車両が角を曲がりやすくなると考えるのではないでしょうか
大阪市の細則を探しましたがこのことには触れていないので、位置指定道路などの内規の技術基準なのでしょう。

以下が引用です。
ご参考に。
ご相談の場合、8m道路と4m道路の角地なので、そのまま緩和の対象です。
緩和を使いたければ隅切りを設けなさい、とか、緩和を使う必要が無ければ隅切りを設けなくてもいい、などとは書いてありませんね。
ご心配無く。

○大阪市建築基準法施行細則
第15条(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)
法第53条第3項第2号の規定により、建築面積の敷地面積に対する割合を軽減することができる敷地は、次の各号の1に該当するものとする。
(1) 内角150度以下の2つの道路の角にある敷地に、それらの道路のうち、一方の道 路の幅員が10メートル以上ある場合又はそれらの道路の幅員が4メートル以上で、 その角をはさむ2辺の長さがそれぞれ2メートル以上の街角の切取り若しくはそれ ぞれ2メートル以上の建築物のすみ切りがある場合であつて、かつ、それらの道路 に接する長さの和が敷地外周の長さの3分の1以上あるもの

以下、省略。
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この回答へのお礼

おはようございます。早々にご丁寧な回答を
ありがとうございました。
建築の法律はほんとにたくさんあってその中でおうちは
建てられていくんですね。
この市細則15条というのは、10%の割り増しを
使う場合の敷地の考えかたということなんですね。
勉強になりました、ありがとうございます・

お礼日時:2012/03/11 11:29

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