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株式、先物などの損益に関する確定申告について教えて下さい。
H23年分の損益があった場合は、3/15までに行えばいいのだと思いますが、
もしH22年に損をしていた場合、これは申請可能なのでしょうか?
過去3年分くらいまで損した分は適用されると聞いたのですが、これは毎年申請していなければ無効となるのでしょうか?
申し訳ございませんが、教えて頂けたらと思います。

A 回答 (3件)

22年分の申告書を期限後でも出せばよいです。


損失控除の要件に期限内申告はありません。
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平成22年分の確定申告時に「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出していれば可能です。



>これは毎年申請していなければ無効となるのでしょうか?
yes

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

上記は株式についてですが、先物も同様です、下記。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
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>H23年分の損益があった場合は、3/15までに行えばいいのだと思いますが、



「確定申告の義務がない人」の場合は「還付申告」扱いとなり5年間(さかのぼって)申告可能です。

『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

>もしH22年に損をしていた場合、これは申請可能なのでしょうか?

何らかの(たとえば先物の利益の)確定申告済み、かつ、特定口座源泉徴収ありの場合は、株の損失は申告不可です。

詳しくは以下のリンクをご参照下さい。

『期限後でもしておこう!株取引の確定申告』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/

>過去3年分くらいまで損した分は適用されると聞いたのですが、これは毎年申請していなければ無効となるのでしょうか?

そうなります。
以下、「繰越控除の特例」の考え方です。

A・B・C・D年と連続した年のA年に損失があった場合は「B・C・D」年の利益と相殺が可能です。

仮にB・C年に利益がなく、「D」年の利益と相殺する場合でも、B・C年分の申告は必要です。

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なお、確認済かもしれませんが先物と株式は損益通算できませんのでご注意下さい。
ただし、取引所FX、先物、オプションはすべて通算可能です。(H24年決済分からは店頭FXとCFDも可能)

申告書作成コーナーのTOP画面に平成22年分へのリンクもあります。

『平成23年分 確定申告特集』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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