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昨年、株で損をしたので、譲渡損失と配当金の損益通算をしようと思いますが、
確定申告の時、譲渡損失と配当金の損益通算をすると、
来年以降も譲渡損失と配当金の損益通算しないといけなくなりますか?
また、申告する時は、取引した証券会社(すべて源泉徴収ありの特定口座)や配当金すべてを申告しなければいけませんか?一部の証券会社の分だけを申告するというのはできませんか?

A 回答 (1件)

>来年以降も譲渡損失と配当金の損益通算しないといけなくなりますか…



今年 (去年分) から 3年間の内に黒字が出て累積損失が 0 になるまで、毎年続けて申告する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

配当金は、必ずしも譲渡損と通算する必用はなく、従来どおり申告しないことや「総合課税」として申告することを選択してもかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

>申告する時は、取引した証券会社(すべて源泉徴収ありの特定口座)や配当金すべてを…

源泉徴収ありの特定口座と、配当金については、取引ごとに申告するしないを選択可能です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
配当金も、特定口座の譲渡損益も、取引ごとに選択できるんですね。
申告する時の参考にします。ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/06 04:28

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