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 よく、大阪・船場をはじめとする商家は、家業第一主義で、番頭の中から優秀な者を選んで、その者を家付き娘の婿養子にして、家業も家督も継承させていくという女系相続が行われていたようです。
 
 そこで疑問なのですが、明治時代になると民法が施行され、家督相続は男子が居る場合は、必ず嫡男が家督を相続し、全財産と屋号、暖簾権も継承しましたよね?

 江戸時代までであれば、息子が居ても、娘に婿養子をとって家督・家業を継承させ、息子は養子に出すなり、分家させたということで分かるのですが、明治時代になると、長男が家督を相続し、全財産と屋号、暖簾権も継承させなければなりませんでした。

 ちなみに、旧民法の家督相続について触れておきます。
1、家督相続人は法定の者であり、長男がいる場合には、必ず長男が家督を相続すること
〔家督相続人は決して順位を代えてはならない〕

2、家督は単独で、何から何まで全てを相続する
3、長男を家督相続人から排除するには、父兄への殺人罪等よほどの理由が無い限り、排除不可
4、家督相続人は、自らその地位を放棄することは不可
5、ちなみに養子を迎えると、実子と同じ扱いをするものの、養子に迎えた日に生まれた者とみなすの  で、長男に優先することはまず不可能。つまり、婿養子は長男には決して優先できない。
6、法定家督相続人たる長男は、養子に出したりするなど、家から出すことは禁じられていた。

 最後に、娘を家督にするという方法もあるらしいのですが、この場合は、男子がいないこと、さらにいえば、少なくとも裏技を駆使しても、長男より先に出生した姉であることが条件。

 ものすごく分かりにくくて申し訳ないのですが、以下が質問です。明治民法下では、どの子供よりも早く生まれた長男がいた場合、その長男が家督相続をするのが大原則なのですが、何代も女系を重ねてきた商家はどうしていたのでしょうか。

 家業を優秀な婿養子に継がせることを伝統としてきた商家では、明治時代、どの子供よりも早く生まれた長男がいた場合は、どのように対応してきたのでしょうか。まさか、殺したりするわけないですし。男子が一人も生まれないですむケースばかりではなかったと思います。

 分かりづらく、長いですが、皆様回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは


小生法律には素人ですが昔の家制度に興味があり貴兄のご質問を機に調べてみました。
お尋ねの主旨は、家に男子と女子がある場合に女子の夫が男子を差し置いて相続できるか、ということと思います。
旧民法744条には「推定家督相続人は別の一家を創立すること(すなわち離籍)はできない」とありますが、「この規定は750条2項の適用を妨げない」ともあります。
その750条2項には「戸主の同意のない結婚をした場合には離籍ができる」とあります。これは血統を維持するため最優先したためでしょう。
すなわち男子が戸主の意にそぐわない結婚をしたことを法律的な理由として離籍すれば女子の夫が家督相続することが可能になったと思われます。貴兄は長男を相続人から排除することは不可能としておられますが案外簡単に可能だったようです。とは言っても現実の運用は難しかったのかもしれませんが。
これについては http://homepage1.nifty.com/ksk-s/MY4.htm を参考にしました。解説もあります。
ほかにも上手い方法があったかもしれません。小生も諸賢のご回答を拝見したく存じます。
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この回答へのお礼

 なるほど、その手がありましたか。ありがとうございます。
私はちなみに、こう考えていたのです〔愛の嵐というドラマで、大地主の放蕩息子が言っていたことを思い出したのですが〕。
 つまりは、娘に分家をたてさせて、その分家に婿養子を迎え、本家の家督が全てを継承し店主になるが、その分家の婿養子が大番頭として実際に経営する「君臨すれども統治せず、番頭経営」にする。〔分家にする際、金品を持参させるのです。〕現に、番頭経営や、分家ってよく聞きますよね。

 それから、ご回答いただいた案は思いもよらず、素晴らしいですが、みすみす家督を自ら放棄するような暴挙は犯さないと思います。ましてや、この規定を適用するために、わざと、意に沿わぬ結婚をせよ、などとはちょっとおかしいですよね。むずかしいですね。ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/13 20:00

 名目上だけの法人(株式会社等)を作成して対応したと言う話を聞いた事があります。



 つまり商売に関する資産は、全て会社等に移行させ、当主が引退時にこれはと見込んだ相手に株式を安価で引き取らせ、その後に婿養子とする事で家名と商売を優秀な人材に継がせる。

 一昔前までは、会社の株式を自由に売買出来ない様にする制約(多くの場合、株式を売却する=引退する)があった会社が結構多かったと聞きますし…。
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この回答へのお礼

有難うございます。
なるほど、その手がありましたか。
ただ、旧民法によると、嫡男があるときは養子をとることが出来ないと定められているのですが。婿養子は別なのでしょうか?
お礼と重ねて、出来ましたらこの回答もしていただきたく思います。
宜しくお願いします。

お礼日時:2012/03/13 08:15

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