A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「業」とすることができないだけです。
無報酬ならば「業」と言えないので弁護士法72条非弁活動にはならないです。
なお、弁護士でなくても、訴訟代理人となれます。(商法20条~22条)
つまり、個人でも会社でも支配人の選任があり登記すれば堂々と報酬を得て訴訟行為は可能です。
私は、弁護士ではないですが数社の訴訟代理人です。
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