プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 昨年7月25日にバイクの自損事故で転倒し、半月版損傷、前十時靭帯断裂の怪我を負いました。

 昨年12月6日に靭帯再建術を行い26日に退院し、今年の1月16日に退院後初の診察で膝の感染症が発覚しその日に緊急入院翌日滑膜除去手術、膝内洗浄および再建した前十時靭帯も菌の感染が除去しきれない可能性があるのでそうなるともう1度手術ということになるので最悪のケースを想定して再建した前十時靭帯を撤去されました。

 なので現在前十時靭帯がない状態です。

 その後2月20日まで約5週間の入院で1日3回の抗生物質の点滴を4週間行い5週間目に退院になりました。

 現在は治療した病院で週2回のリハビリと2週間に1回の先生の診察を行っています。

 気になるのが労災の治療はもちろんなのですが、現在7月25日の事故の翌日から会社を休業しており通勤災害での認定で休業補償が出ております。

 ただ昨年の10月25日から先月の2月24日分は入院手術の兼ね合いがあって種類を提出できず
先日4か月分まとめて提出したのでその分の休業補償は認定されれば4月頭くらいに通知が来ると思うのですが。

 2月20日に退院して1週間後に診察があったのですが、自分の都合で診察に行けず、その翌週に(退院2週間後)初めての診察に行きました。

 そのときに主治医の先生が、もうデスクワークでしたら仕事に出てもらっても構いませんよと言われたのですが。

 私の仕事はハウスクリーニングで30キロ以上あるポリッシャー持ったり、エアコンの掃除で使う
コンプレッサー(25キロくらい)持ったりなどかなり重いものを運んだり、掃除なんで立ったり座ったり
階段物持って運んだり、脚立に上がったりと足をかなり使う仕事でもあります。

 アルバイトなので現場オンリーで事務的な仕事などでの復活はまず仕事できないので会社としても
現場仕事が出来ないとと言う感じになりますので。

 社員でしたら他の仕事もありますけど。

 先生にその辺の話をしたら、会社によっては早く復活しろというところもあるみたいでそういう話をしたとのことでしたが。

 入院中に仕事のことやアルバイトだという話もしたんですが流石に忘れてるみたいで。

 現在ようやく短距離1キロ未満ですが足の装具付けて何とか歩けるという状態で、リハビリで
足の曲げ伸ばしなどすると前十字靭帯がないので大腿骨と頸骨が引っかかってコキンと音がしたり
痛みが走る状態です。

 会社のほうで労災の種類関係はすべて手続きはお願いしてるのですが(病院の先生の証明はもちろん私が貰っています)社長は、怪我が確実に治るまで労災受けたほうが良いだろうと言って下さっています。

 もちろん感染症で再入院のことや、現在靭帯がないこともすべて話はして、再手術が半年から1年後になるという話もすべてしております。

 その期間の手続きは会社のほうでするから心配しなくて良いからと言って頂いているので。

 気になるのは、休業補償の件で、仕事が出来ないので収入がないですからもちろん休業補償はありがたく頂きたいのですが、主治医の先生がとりあえず仕事できるから出ても良いと判断した場合仕事でて休業補償がどうなるかというのが心配ではあります。

 再再建術のほうも半年から1年後にまた同じ手術をする予定ですが(しないと膝が安定しないないのでとても仕事できる状態ではないので)その手術後再度リハして完治するまで休業補償が受けられるかというのが心配です。

 労災も大体長くて2年で症状固定で後遺症認定になるみたいですが。

 仕事の復帰に関しても今後先生との話し合いになると思いますが、先生によっては労災から
何か言われるのを嫌がって休業補償の認定のサインを書いてくれるかという心配があります。

 まあ本来感染症がなければ明後日で術後3ヶ月経ちますので装具も取れてそこそこの運動が
出来るくらいまで回復してると思うのですが現在は先に書いたように短距離歩くのがやっとの状態です。

 労災の監査?というのは病院にどのように入るものなのでしょうか?

 仕事のほうは出ても治療費は出るでしょうが休業補償が心配なので。

 会社の社長も1度でも仕事に出ると休業補償が打ち切られる可能性があるかもしれないと言っては
いましたが。(会社自体ここまでの長い期間の労災経験がないので)

 それならきちんと完治するまで補償を受けたほうが良いだろうと言ってました。

 長くなりましたが、こんな状態なので再建術は早くて8月から9月ころ、1年の場合ですと年明けてからという感じになるのでまだまだ時間が掛かりそうですがどうなるかが心配です。

 似たような経験をお持ちの方はなかなかいないと思いますが何かアドバイスなど頂けたら幸いです。

 長文になり失礼しました。

A 回答 (7件)

お話を伺うと何ともお気の毒な状況ですね。


アドバイスになるかどうかは?ですが、下記をお答えします。

労災補償はあくまで業務での事故が主で、事業主(会社)が補償せねばならないところを、保険制度を使って国が肩代わりをする制度です。通勤事故は被災労働者救済のために、あとから加えたものです。
労基法でも、業務上の災害には救済義務を会社に課していますが、通勤事故には何らの補償に関する規定はありません。
したがいまして、今回のケースのような、通勤上の自損事故の場合には(厳しいようですが)、やはり自己責任が避けられません。

まず、治療費は完治するまで給付されます。もし再発しても継続して面倒をみてくれます。これはたとえ会社を辞めても関係ありません。
しかし、休業給付はそうはいきません。休業給付は、治療のため仕事ができず、そのため給料(賃金)が貰えない日についてのみ支給されます。
この場合、「仕事ができず」とは、全然できないとか一部しかできないとか従前の仕事ができないとかは関係ありません。
つまり、何らかの仕事ができるまで回復したら、支給は打ち切られます。また、一部しかできない(例えば医者に行く時間は賃金をカットされる)場合は、原則としてカットされた部分が支給対象になります。

質問者さんの場合は、医者が「デスクワークでしたら仕事に出てもらっても構いませんよ」と言い、しかしデスクワークの仕事は無い、が問題ですね。
医者の真意は分かりませんが、もし医師として忠実にするなら、デスクワークも無理とは休業給付請求書に印は押せません。すると、休業給付は監督署に否認されるでしょう。
業務上の事故なら、会社が何とかしなけねばなりませんが、通勤ならその義務はありません。最悪、解雇される、あるいは、従前の仕事ができるまで休めといわれるかもしれません。いずれにせよ、無給で労災からも休業給付がでません。

結局、医者に「労務不能」と書くようお願いするか会社に泣きつき社長の温情にすがるしかないと思います。
ただ、労基署は医者の言うとおりにはなりません。あくまで参考にするだけです。独自に調査して労務不能かどうか判断します。勿論、医者の言うことは大きな要素にはなります。
このことは、逆に考えると質問者さんの窮状を察してなんとかしてくれる可能性もあるわけです。甘い考えかもしれませんが、最近は被災労働者救済をできるだけするような傾向にありますから。

ということで強いてアドバイスするなら、まずは、医者に訴えると同時に会社にお願いする。そして、監督署に実状を話し情状酌量を引き出す、このような努力をしてみたらいかがでしょうか。

この回答への補足

 回答有難うございます。

 正直難しい事例なので解答が付くかさえ疑問でした。

 1点お聞きしたいのですが、会社に泣きつき社長の温情にすがるしかないと思いますと言うのは休業補償が受けられなくなった場合は会社から何かしら補償をしてもらうということなのでしょうか?

 会社の社長はとても良くしてくださり、昨日も電話があって休業補償の件で不安があると言う旨の手紙も添えて労災の種類のコピーを送ったら電話が掛かってきてその件について話をして、もらえるうちは貰ったほうがいいよと言う感じで話をされました。

 労災についてはうちのほうで書類についての準備は続けていくからと。

 とにかく完治するまでは無理しないで治療に専念したほうが将来的にもいいだろうと言う感じです。

 病院の先生のほうは、今回の感染症に関して、正直原因が分からない(統計から見て今回の手術での感染症は1%未満の非常に低い確率の手術なのですが(ネット調べです))とは言っていました。

 可能性があるとすると、昔は手術する部分をかみそりで剃毛が一般的みたいですが、最近ではバリカンなどで簡単に刈る程度が多いみたいで(これネット調べです)私の場合もバリカンでやられたみたいですが。(全身麻酔だったのでその後の処理だったみたいで)

 そのときに残っていた毛から皮膚に常在している菌が入り込んだ可能性もあるとのことは先生は言っていました。

 感染症に対して、先生も申し訳ありませんでしたと言って頂き、気を使ってくださり2回目の入院中はほぼ毎日(土日休みなのでそれを除jく)病室に顔を出してくださいました。

 書いたと思いますが、先生がデスクワークなら出ても大丈夫ですとと言ったのは、会社によっては早く出てこいとうるさく言う会社もあるみたいでそういうケースもあるのでと言うことは言っていました。

 なので休業補償のサインをもう書かないよと言うことを言われたわけではないのですが、何せ事故からだいぶ日数が経っており、手術も事故から4ヶ月ちょいでようやく手術になったので(先生の都合もあったのですが)靭帯断裂でそこまで長引くものかと監督署に思われるのかな?と言う不安があったので。

 しかも、感染症はまだしもそれが原因で再建した靭帯を抜かれてしまって膝が緩々なので。(これも書きましたが)

 今後先生とその辺の話をしていかなければいけないのですが、もし休業補償が認定されないとなる場合手術を早急に進めてもらう方向で行くしかないのかなと言う考えもあります。

 もちろん私としては歩くのも不都合がある状態ですので早いところ再々建の手術をしてもらいたいのですが。

 先生にその話を入院中にしたら、特にどのくらいの期間あけるかとか言うのはないのですが、通常再断裂などした場合は半年から1年で再々建手術と言うのが一般的と言っていました。

 頸骨(すねの骨)に固定のボルトを入れるのですが、靭帯撤去したときにもちろんボルトも抜かれてその部分が埋まるのをレントゲンで定期的に観察もすると言うことでしたのでその穴が埋まるまでの期間を示してるのかなと言う感じはしますが。

 まだ補償の打ち切りなどの話はまったく出ていないのですが不安になり相談させて頂いた次第です。

 4か月分の休業補償も提出したばかりでその認定もちょっと不安ではありますが。

補足日時:2012/03/16 13:58
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この回答へのお礼

 難しい内容に関してすばやい丁寧な回答有難うございました。

 労災はもちろん、こんな大怪我自体も初めてで、今まで入院手術を経験すら
なかった人間がこんなことで短期間に2回の入院と2回の手術を受けたもので。

 今後に関しての対応の仕方も考えるきっかけになりました。

 有難う御座います。

お礼日時:2012/03/16 13:58

naocyan226さん、重ねてお返事いただきありがとうございます。



ぼくの書き方が悪かったですね。ぼくが労働基準監督署に質問した内容で今回の件にかかわって聞いたのは(1)だけで、(2)の自己都合退職云々以下の質問は相談者の相談内容ではそもそもないし、有斐閣の本の記載が抽象的でいまいちわからなかったことに触発されたことと、naocyan226さんの最初の回答が会社を辞めたら休業補償給付は得られないと書いてあるように思われたからでした。(3)の調整の問題は以前からはっきりしないところだったので、質問のついでに聞いたものです。

今回の件は、自損事故を原因とするものだから第三者は存在せず、それは契約内容によるものだし、求償の問題はそもそも生じないというご指摘はもっともです。ただし、ぼく自身は労働基準監督署の担当者に対して第三者による不法行為を原因とする求償権の問題だと断わって聞いていたので、その点を書かなかったのは大変問題でした。というか、今回の質問が自損事故を原因とするものだということが頭からすっぽり抜けていて、改めて指摘されてシマッタと思ったというのが正しい。

ということで、naogeさんへのアドバイスとしては(1)だけです。あと、ちょっと気になったのは、正当な理由があるかどうかについて主治医の判断が常に優先するわけではありません。大いに尊重されますが、最終権限は労働基準監督署の判断になります。原則は、就労が少しでも可能なら休業補償給付は打ち切らられる。そのような状態で就労すると悪化するなど正当な理由がある場合は例外的に救済される。原則と例外の区別には注意してください。
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この回答へのお礼

 MoonTearsさん

 度々有難うございます。

 確かに最終権限は監督署ですからね。

 長引いたりすると面接?見たいな物もあるという話は聞いたことがありますが。

 その辺の件もいろいろ不安になり今回質問させて頂いた次第です。

 もちろん面接されても仮病ではないのでやましいことはないのですが。

 何度も書いてますが、想定外の出来事で復帰予定が大幅に遅れて通常でしたらそんなに問題もなく休業補償も給付される?ところを、今回の出来事でどのくらい伸びるか分かりませんが(手術の予定がまだ全然立っていなく経過観察状態なので)そのことで休業給付期間も大幅に伸びるわけですからその辺がどう判断されるのか心配で質問した次第です。

 取り合えず今は回復に専念していきたいと思います。

 本当にお付き合い頂き有難う御座います。

お礼日時:2012/03/22 01:50

MoonTearsさん


何かとご熱心な研究には敬服します。以下、参考までに申し上げます。

MoonTearsさんは損保と労災との調整(求償)のことを問題にしていますが、そもそもこの調整はありません。民間会社の損保もいろいろの契約内がありますので、これと決め付けるわけにはいきませんが、自己の契約した損保からの補償は労災の預かり知らぬことです。自分で損保と契約し保険料も自己負担で、自分の損害に備えているのですから、労災側がどうのこうのいう権限はありませんから。

求償をするのはいわゆる「第三者傷害」の場合です。自動車保険が典型的な例です。
もしこのこの損保が加害者側が入っている「他人に与えた損害補償」に備えるものなら、話は違います。この場合なら、加害者が被害者に補償する義務を(一部か全部かは別として)保険会社が肩代わりをするのですから、その部分は労災は補償する義務から逃れます。
要するに、労災も損保も加害者の被害者に対する補償義務を連帯して負っているのですから、2重の補償はする必要が無いということです。
ですから、損保の契約内容(誰が契約者か約款はどうか)が不明なら、監督署は貴問の3.4.には明確な返答ができません。

naogeさんのケースは、自損事故ですから「第三者傷害」ではなく、加害者が居ないわけですから求償も何もありません。

根本的に損保と労災の違いはここにあります。労災は会社の補償義務(通勤事故も含む)を肩代わりする保険で会社が契約者、普通の損保は自分の損害を補填するため(リスクに備える)に自分で入っている保険ですね。
なお、休業補償にしても、会社を辞めても補償がもらえるか否かは、それぞれの保険約款によりますから一概に言えません。労災は制度として貰えることになっているのです。
なお、我々が損保に加入するのは、労災では補償が不十分であるため、そもそも業務外の事故は労災の対象ではありませんからこれに備えるため他、いろいろの私的な理由からですね。
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naocyan226さん、回答いただきありがとうございます。



実をいうと、ぼくも気になったので、当の労働基準監督署の労災担当者に確認しました。その結果だけご報告します。

(1)労災の休業補償給付における労働不能、あるいは就労可能の定義

(2)休業補償給付は、たとえ自己都合による退職でも影響があるのかどうか

(3)損保は実損填補なので、自己都合による退職の場合は休業損害の打ち切り理由になるとしている。労災ではそうでないとするなら、労災と損保は填補範囲が同じでないため、労災が損保に求償する場合は、どのように調整しているのか

(4)損保が実損填補を理由に求償の1部を拒否した場合、労災は被害者に対し、拒否された部分の返還を 求めることがあるのかどうか

(1)については、従前の仕事に復帰できるまで回復していないとしても、より負担のかからない仕事ができる状態になった時点で休業補償給付は打ち切る。つまり、この点は損保の対応と同じ。ただし、仕事が少しでもできる状態に回復したとしても、仕事に復帰することで症状が悪化する可能性があるなど、正当な理由があるため医師から就労を控えるよう指示されている場合は、休業補償給付は継続する。

(2)については、労災はいわゆる差額説をとらない。差額説というのは受傷前と受傷後を比較して、その減収分を補填すれば足りるという説だが、自己都合による退職は事故との因果関係がないため、退職前までの減収分を填補すれば足り、退職後の減収は填補対象にならない。しかし、労災では、負傷による労働能力を喪失した事実を重視するため、労働能力が回復するまで労災の補償対象とする。

(3)についてはケースバイケースというような言い回しで明確な回答なし。

(4)についてもはっきりした回答はなかったが、被害者への返還請求は、実際上は相当に困難なためしていないと思う。したがって、(3)(4)については、損保と労災との調整の問題だけが残る。
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この回答へのお礼

 MoonTearsさんこんばんは。

 私の場合は1に該当しますね。

>従前の仕事に復帰できるまで回復していないとしても、より負担のかからない仕事ができる状態になった時点で休業補償給付は打ち切る

 まずここが問題で、恥ずかしながら今の会社は16年アルバイトで長年現場オンリーで働いてきた人間な者でデスクワーク的なものはまったく出来ませんという感じです。

 大きな会社ならまだしも小さな会社で、社員は現場、営業、デスクワーク的なことをやっていますが、アルバイトな物で会社のデータ管理などのPCの操作などまったくノータッチなもので。

 その為私の場合は靭帯を再々建して重労働に耐えられる状態にならないとと言う感じです。

 これが社員でしたら現場でても指示出したり(もちろん私も現場でチーフやりますので指示出したりしますが)デスクワーク的なことを重点にやれば仕事復活できないこともないのですが。

 月曜の診察のときにも先生にその辺の話はしたんですが。

 休業補償云々ではなく、治療に関してまだ掛かるので会社のほうは大丈夫ですか?と言う話があったので。

 先生には、社長と話し、将来的にも完全に治してから復帰しないと無理して出て状態が悪化したらと言うことも言われました。

 私からはアルバイトなので会社のほうとしてもまともに仕事ができる状態でないと困りますからねと言ったんですが。

 MoonTearsさんの問い合わせられた回答ですと、先生の診断次第と言う事になるんですね。

 前にも書いたんですが、私の場合12月に前十時靭帯の再建手術をして、退院1ヵ月後の診断で感染症が発覚し、滑膜除去と膝内洗浄、再建靭帯も抜きとられ現在は手術前より悪い状態?(足の筋肉も一段と弱っているので)にあります。

 感染原因はわかってはいないのですが、基本この手術での感染症になる確率は1%と言われているので先生も流石に申し訳ありませんと謝っては頂きましたが。(私自身も怒ってるわけではなく運が悪かったと言う感じですが)

 歩行も装具がないと不安定で出来ませんし、大腿骨と脛骨(膝から下の骨)がずれるので(脛骨が前十字がないと前に出てしまうために)コキンと音がして軽い痛みがあり、この状態で無理をすると膝崩れ(亜脱臼)を起こし癖になると他の靭帯(側副靭帯など)損傷や軟骨の損傷の恐れがあるので。

 最初の病院では手術ではなく温存療法でリハビリで筋肉つけることを勧めるといわれたんですが、仕事柄重いもの持ったり、歳取って(現在すでに42歳ですが)筋力が弱ったときにやはり手術してないと厳しいと言う話も多く見受けられたので手術を選んだのですが。

 現在の膝の状況を考えるとやはり手術しかないと思っています。

 出来れば早く手術してまともな足になって不自由なく生活はしたいのですが(本来順調なら今頃は装具も外している時期です)手術の時期は先生に一任しているので。

 やはり先生の診断に掛かっていると言うことなのですね。

 もし休業補償の話が出たら先生と話し合って見たいと思います。

 関係ない話を長々と挟んですみません。

 とても参考になりました。

 有難うございます。

お礼日時:2012/03/20 03:27

MoonTearsさんにお答えです。



私の言った「休業給付はそうはいきません」とは、休業給付には要件があるということです。治療費は治るまで面倒をみてくれますが、休業給付はただ休んでいるだけではダメということです。

お話の損保のいう「絶対的な労務不能」もそういう意味で、仕事は何もできない、ただ治療に専念するしかない状態をいいます。この点は、労災も同じです。
だから、従前の仕事に復帰できなくとも、他の仕事、例えば事故で足を失っても座ってする仕事ができるなら休業給付は貰えない、ということです。実務はこんな単純な杓子定規的処理はしないようですが、分かりやすくするために極端な例です。

なお、念のためにですが、仕事ができてもなお治療が必要な場合もありますね。その場合は、医者ででも会社内の休憩所ででも、治療中の時間は仕事ができない「絶対的労務不能」ですから、その時間分の給料がカットさせれば、カット分に応じた休業給付が貰えます。これを一部休業といいます。
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この回答へのお礼

 そういうことなんですね。

 本日診察とリハビリに行ってきました。

 先生に調子はどうですかと聞かれ、まあ良くもなく悪くもなくと言う感じですと言ったら笑ってましたが。(笑)

 私も少しずつですが回復はしていますとフォロー入れてしまいましたが。(汗)

 先生が、仕事のほうはもう少し時間もらえますか?と聞いてきたので、アルバイトの話や、仕事の内容、重いものを1人で持たなければ仕事にならないときがある、バイトなのでまともに仕事が出来ないと話しにならない。

 社員ならデスクワーク的なこともやることはあるだろうがと先生に話をしました。

 先日社長と話をして、時間はかまわないから完治させてから復帰してくれと言う話も先生には話しました。

 休業補償の件は特に話はしませんでしたが、先生も流石に時間は掛かるとの認識を(現時点での仕事は無理?)してくれている感じの話し方ではありました。

 なのでもう少し様子を見て行きたいとは思っております。

お礼日時:2012/03/19 14:12

naocyan226さん、労災についてぼくなんかよりもよほど詳しいように思いました。

1点だけ、ちょっとわからなかったので、ご質問よろしいでしょうか。


>しかし、休業給付はそうはいきません。休業給付は、治療のため仕事ができず、そのため給料(賃金)が貰えない日についてのみ支給されます。この場合、「仕事ができず」とは、全然できないとか一部しかできないとか従前の仕事ができないとかは関係ありません。つまり、何らかの仕事ができるまで回復したら、支給は打ち切られます。

この一文を拝見したとき、損保の対応とまったく同じなんだと思いました。ところが、ぼくの参考にした「労災保険・安全衛生のすべて」(有斐閣〉ではこうなっていました。

休業補償給付の支給要件には3つの要件があって、(1)その療養のため、(2)労働ができない(労働不能)ために、(3)賃金を受けることができない場合、休業補償給付が支給されるとし、具体的には、

「ここにいう労働不能とは、労働能力の喪失だけを意味するものではなく、かりに労働能力があっても、療養のため労働に従事できないとか、医師の指示で労働することを止められている場合を含む。労働の種類や範囲についてとくに限定されてはいないが、労働者の負傷しまたは疾病にかかる直前に従事していた種類の労働に就くことができない場合のみでなく、一般的な労働不能を意味する。したがって、被災後退職した場合であっても、労働不能の状態であれば、「労働することができない」に該当する」(P241)

損保の「絶対的に就労が不能」とはちょっと違うんじゃないかというのがぼくの印象なのですが、間違っているのでしょうか。
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補足を読みました。

ご心配なのはごもっともです。

>会社に泣きつき社長の温情にすがるしかない
回答には書きましたが、労働基準法上では、通勤による怪我に対しては会社は何らの補償義務はありません。したがって、「会社から勝手にしろ」「仕事が出なければ辞めてくれ」といわれても仕方が無いというのが、法律上での建前です。でも、幸いにも社長さんがよくしてくれるそうなので、例えばデスクワークでも何か仕事を作ってくれるとかの温情を期待したら、ということです。しかし、会社から休業の手当とか補償とかは期待できないでしょうね。ノーワーク・ノーペイです。(就業規則に私傷病に対しても何らかの補償する趣旨の規定があれば別ですが)。

>もらえるうちは貰ったほうがいいよ
それは勿論です。しかし、もらえるかどうかは監督署が決めることです。従前の仕事が無理でも、何らかの他の業務ができれば、貰えないのが決まりです。
この辺りは、医者の診断により監督署の判断です。ですから、医者に「未だ仕事は無理だ」と言って貰い、監督署の理解ある判断に期待するのです。

>とにかく完治するまでは無理しないで治療に専念したほうが将来的にもいいだろう
当然壮ですね。しかし、当面、経済的にお困りでしょう。それが問題ですね。

>会社によっては早く出てこいとうるさく言う会社もあるみたいで…
>感染症に対して、先生も申し訳ありませんでした
病院側は責任を感じているのでしょう。それなら、休業について協力を得られやすいのではないでしょうか。
感染症が病院の手落ちとハッキリしたら、病院に対し損害賠償をすることも考えられますが、これは別の問題ですね。

>4か月分の休業補償も提出したばかりでその認定もちょっと不安
これは心配いりません。この期間は未だ治療中であり仕事ができないことが確かですからね。
なお、休業補償の請求は何ヶ月まとめてもかまいません。普通は給料の補償ですから、1ヶ月単位でしますが。
また、治療や休業(何回も言っていますが、「治ってないので仕事ができない」の休業)が長引くことは労災保険の方は心配しなくていいです。安心して早くよくなるよう治療に専念して下さい。
なお、休業が長引けば(1年半)休業給付は年金になります(この辺は難しい話ですので監督署に相談して下さい)。
会社の方は別ですが、幸い社長さんのご理解もあるようですから。
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この回答へのお礼

 度々の回答有難うございます。

 会社は小さな会社ですので(従業員アルバイト含めて10人未満です)流石に現場仕事が出来なければ仕事にならないと言うのが実情です。

 恥ずかしながら42歳で勤務16年になりますがずーっとバイトでやってきたもので現場以外はノータッチ状態ですので。

 掃除と言えども結構重労働で、重いもの運んだり、階段の上り下りはもちろんですが、数人で行く現場でしたらまだフォローもしてもらえるのですが、1人で良く仕事もかなり多いのでその場合(特にエアコン作業の場合など)重いものを階段で運んだりがとてもという感じではありますので。

 もちろん補償に認定は監督署が決めることですからね。

 感染症の事例と言うのが今回の問題点なのでその辺は先生も事情を話せば協力はしてくれるとは思います。

 そこがまだ救いかな?と言う感じはしますが。

 もしそれがかなわない場合は先にも書きましたが手術を早めにしてもらう方向で完治に向かって持っていくしかないかなと考えております。

 先生の考え方が分からないのですが結構マイペースな先生?
と言う印象もあるので。(笑)

 現状の足の状態は主治医の先生よりPT(理学療法士)のリハの先生のほうが状態をよく分かってるので話を分かってくれそうな気はするのですが。

 PTの先生から助言を先生にしてもらうと言うてもあるかもしれません。

 ちなみに担当していただいてるPTの先生はリハ室の室長の肩書きの方なので。

 リハビリも本来は入院患者のみのリハなのですが、今回は感染症と言う問題があったので特別に外来でのリハを面倒見て頂いてます。

 病院は病床800くらいのかなり大きな病院なので。

 感染症に関しては1%未満の確立と書きましたがまあ0%ではないのでそれに関してはしょうがないと考えております。

 入院費も緊急の入院で部屋がなく、最初の9日間は希望してた個室より日額6000円も高い部屋になってしまいそれの請求ももちろんされていますが。

 任意保険の入院手当てが日額6000円出るので、最初の入院のときも7000円の個室に入り日額1000円の自己負担という感じでしたが。

 正直緊急入院で免許の更新がいけなくなり失効して手続きに試験場まで行かなくてはならなくなり(ゴールド更新です)手数料も倍掛かったなどいろいろあるんですが。

 もちろん手術同意書にサインはしているので病院を訴えるようなことはするつもりはまったくないですけど。

 後は実際に先生と話し合いをして早めに手術してもらう方向でお願いするか、休業補償の延長?を監督署に嘆願してもらうかと言う感じになりそうですね。

 何せ心配性なものでいろいろ考えてしまう性格なもので。

 正直ここのサイトでここまで詳しい回答を頂けるとは期待しておりませんでした。

 とても参考になりまた今後の対応の仕方が見えてきました。

 naocyan226様お忙しい中ご丁寧な回答本当に感謝です。

 また何かありましたらお手数ですが回答頂ければ幸いです。

 こういう話を相談できる(分かる)人間が周りにいないもので。

 有難う御座いました。

 また長文にお付きあい頂き有難う御座います。

 

お礼日時:2012/03/16 18:59

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