A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>労災手続きした
労災認定の手続きをしたのか?
給付金請求の手続きをしたのか?
どちらでしょう。
認定の手続きをしただけでは給付金は振込まれません。
給付金請求の手続きをしたのなら、2週間から1カ月程度で入金があります。
初回は1カ月半掛かった事もありますので待つしかないでしょう。
No.3
- 回答日時:
労災の業務災害の場合には、貴方が怪我をした場所を管轄する労働基準監督署に申請します。
建設会社などで現場で怪我をした場合には、現場の所在地を管轄する労働基準監督署に申請して、それから会社の所在地を管轄する労働基準監督署に手続きをして、治療している病院が労災の指定病院では無い場合には、5号用紙を提出して治療を受けます。労災の指定病院の治療や指定病院に移って治療を受ける場合には6号用紙を病院に提出します。労災の休業補償は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署から8号用紙をもらって会社に提出して、会社が労働基準監督署に申請します。休業補償の待機期間は4日間です。そして休業補償は60%で、特別給付見舞金が20%で合計で80%平均賃金の1日分に対して支給されます。また自動車事故などの場合には、休業補償は任意保険から100%支給されて、特別給付見舞金が20%支給されますから120%の支給になります。待機期間の4日間の休業補償は、会社が貴方に対して給付することが義務化されています。No.2
- 回答日時:
労災申請は会社があなたに代わって提出できますが、申請欄にあなたの署名捺印が必要ですが、あなたは署名捺印をしましたか?
会社が労災を認めている場合は、認定手続きは早くなると思い間ますが、可否の判定は労基署でしますのでいつまでにと言う事は言えません。労基署の調査の進捗次第です。
労災として認定されると、給与の平均賃金の60%が休業補償給付及び特別支給給付が20%で計80%の給付となります。待機日数4日後の休業日数分の補償はされます。
医療費は全額労災保険で支給するのであなたにの負担は0えんです。又、治療に必要な治療器具等も負担はありません。
労働災害保険は、事業主は強制的に加入が義務つけられている制度で従業員に負担はありません。
No.1
- 回答日時:
業務中の負傷なら休業「補償」給付、通勤災害なら休業給付と言います。
当然ながら、書類を提出しないと話は始まらないのですが、初回は書類を提出してからおよそ1ヶ月程度かかると思います。
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