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兄弟で3DKと記載があった部屋を借りて住み始めました。

しかし私の部屋にロフトベッドを置いたところすごく圧迫感が・・・

これはちょっと寝れないかも・・・と思いつつ

でも今までこんなこと無かったのに・・・おかしいなぁと

で、何の気なしに天井までの高さを測ったら208cmくらいしかなくこれって低いよね・・・と思い調べたら210cm以上ないと部屋といってはいけないとの建築基準法が・・・

弟の部屋は216~7あるので大丈夫なのですが、1部屋だけ低いのです。

建物の築年数とか関係ないとしたらこれって3DKって記載自体がいけないってことじゃないのかな?

と思って質問です。

どなたか建築基準法に詳しい方、お話お聞かせください><mm

A 回答 (4件)

再です。



>私も詳しくは分からないのですが確かリフォームも建築基準法を守らなければならないので増し張りしても210cmは基準のはずなんですよね・・・

そうですよ。

>210cmないと主たる居住のスペースとしては換算してはいけないということだと建築基準法相談所の人が言ってましたけど・・・

相談所の人の回答の解釈の仕方だと思いますけど。

設計時には210cmないと居室に出来ない。でも、現在存在する部屋はどういう取扱になるのか?あなたの解釈は210cm無いから居室ではない、だから3DKではなく2DKだから、不動産屋の重説に虚偽があるってことでしょ?

それならば、あなたがすることは、不動産屋にそうやって申告して裁判を起こしてください。
当然ですが、あなたは天井が低い部屋は居室ではないので、そこは物置にしかつかってはいけません。すぐにベッドは他の部屋に出してください。

こんなことやっても無意味だと思いませんか?仮に裁判であなたの主張が認められても、その部屋が居室であればいいので、天井を2cm上げるだけです。
また建築基準法に定められた罰金が不動産屋に科せられることはあるかもしれません。

天井が2cm低いからって、法的には違法であっても住む側にはほとんど影響はありません。だから不動産屋に改善要求は出せても、虚偽だから契約解除という話にはならないと思います。

今現在たっている建物で、違法性がある建物って、あなたが想像している以上にたくさんあります。カーポートや物置だって違法においてあるのがたくさんあります。
法で定められた検査が終わった後に、違法となる改造をおこなう人もいます。
違法を肯定するわけではありませんが、違法に対して調査や改善要求がされることが稀であるのが現実です。

>天井高で建築基準法違反ってどうなるの?

先にも回答したように、どうにもなりません。

仮に違法が認められても、あなたにメリットはほとんどありません。

第一、2cmや8cmの違いで寝れないとか言うのだったら、部屋を借りるときに天井高さは図らないとだめですよ。
いまどきの部屋で天井高さ210cmでも相当低いですから。
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建築基準法では、居室は天井210cm以上にしなければならないとされています。



用途が先に決まって、それに必要な部屋にしなさいよということです。

だから天井高さが210cm無いから居室ではないという理屈ではありません。

つまり、今回の場合、210cm無いから居室ではないから、3DKではなく、2DKだという理屈ではなく、3DKなのに天井高さが208cmしかないのて、天井高さについて違法性があるということになります。

想像するに、建設当時は210cmあったけど、床や天井を増し張りしたり、カーペット等をはって2cm低くなったと思いますよ。

>ないとしたらこれって3DKって記載自体がいけないってことじゃないのかな?

問題ないでしょ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます><m

私も詳しくは分からないのですが確かリフォームも建築基準法を守らなければならないので増し張りしても210cmは基準のはずなんですよね・・・

210cmないと主たる居住のスペースとしては換算してはいけないということだと建築基準法相談所の人が言ってましたけど・・・

記載はまた不動産関係の法律になるみたいなのでそこに違法性があるかはまた別らしいです。

もう少し色々調べてみます^^

お礼日時:2012/03/17 14:17

天井までの高さを測ったら208cmくらいしかなく



 まず、軽量の法の規定により JIS1級のメジャーで正確に測って下さい。正確で無いメジャーで測って意味ないしですので検定に通ったJIS1級のメジャーで正確に測って下さい

 その上で高さが足りない時は、3DKでは無いこととなります。契約する前に重要告知をしてますから不動産屋及び大家に責任を問えます。

 当然私ならば、家賃減額して頂きます

 ゴネる時は、県の担当課へ電話して虚偽記載が有る旨申し出て下さい。是正勧告などされますので・・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

明日早速1級のメジャー買ってきます。

そして管理会社に電話します><m

お礼日時:2012/03/16 01:50

建築基準法による居室(居住用の部屋)の定義は、天井の高さが210cm以上、窓の面積が部屋の面積の七分の一以上あること。

この条件を満たしていないものは「部屋」ではなく、「N=納戸 S=サービスルーム」など呼び名は違っても本来「納戸」と呼ばれてきたスペース。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ということは3DKという記載自体が虚偽ということでしょうか?

不動産屋さん又はオーナーさんに責任は問えるのでしょうか?

それとも泣き寝入りなのでしょうか・・・σ(´x`o)

お礼日時:2012/03/15 20:50

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