弟へ去年の春に母が10万円貸しました。それ以外にも私も母もちょくちょく小さいお金を貸しましたが、私の方は翌月に返してもらってます。母が舐められてるんですね。
借用書は書いてもらったようですが、氏名・拇印・本文(平成23年○月○日○時に100,000円借りました。返済は銀行から借りた際に返します。)といった内容です。あれから一年経ちますが一銭も返してもらっていません。返す気があるならお金がなくても毎月1000円でも2000円でも少しずつ返せるはずです。電話で催促すると「お金を返す気はあるけど金がないんだからしょうがないだろ!」と逆切れされる始末です。以前から返すとは言ってるものの、現状はお金を貸した当時より悪化しています。そしてそんな状況にも関わらず、彼女は来月籍を入れて来年には子供が欲しいと2人で言ってるそうです。ふざけてます。子供を産む資金繰りが出来るならさっさと返せと…。
弟と同居中の彼女とで、2人合わせて数十万~100万前後の借金を銀行へしています。弟は現在出張中で県外にいて、彼女が県内にいる状態ですが弟は今年の夏に帰郷して引っ越す予定だそうです。会社の名前も住所も知らないので、携帯番号の変更や新しい居住場所を教えてもらえなければ逃げられた同然になります。頻繁に催促すれば確実に教えてもらえないだろうし、そんなわけで内容証明で請求するというのも躊躇います。時効にしないためには効果アリでしょうが。
そこで公正証書というものがあるのをネットで調べていて知ったのですが、やはり裁判にくらべて安いとはいえ貸金額かそれ以上の金額になるようです。身内間での借金で10万なんて諦めれば良いと思うかもしれませんが、両親は保険にも入らず、父の給与だけでは生活費が足りず、年金と貯金を少しずつ切り崩しながら生活してる状態です。母が何年もかけてコツコツと貯めた10万なんです。何とか取り戻してあげたいのですが、手製の借用書には返済期限は書いてないしどうしたらいいでしょうか?
もし公正証書を作成してもらうとしたら、具体的にどのくらいの費用になるのでしょう?銀行から借金して返すと書いてるのだから返してほしいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
何か勘違いしているようですが、公正証書を作製するためには、金を貸した方と借りた方の双方が「公証役場」に行かなくてはなりません。
逃げ回っているような弟さんが、公正証書を作成するために公証役場に来てくれると思いますか?
公証役場に来てくれるような弟さんなら、とっくに金は返してますよ。
このような弟さんなら、裁判をやって判決をもらい、強制執行するしか金が返って来る方法はないと思います。
ちなみに10万円くらいの金額なら、簡易裁判所の「少額訴訟」が利用できます。用紙も裁判所のホームページからダウンロードできますし、書き方ややりかたも詳しく説明されています。
弁護士を立てる必要は全くありません。(10万円の裁判で弁護士を立てたら弁護士費用の方が高く付きます)
参考になさって下さい。
やっぱり最終的に裁判しかないんですね…。少額訴訟についてちょっとだけ調べてみました。裁判といっても、思ってたより安くやってもらえるんですね。裁判に持ち込む考えもあることを弟に伝えたうえで改めて請求し、敗訴しない為にも弟と連絡つくうちに確実な証拠集めをしようと思います。
参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
公正証書は、債権者(貸した人)と債務者(借りた人)の両名が公証役場まで出向き、公証人の前で作成する契約書です。
例え、正式な借用書があったとしても、債権者だけで作成することは出来ません。
公証人は中立です。
公証人の前で「貸した人と借りた人」双方の意思確認が行われます。
もう一つオマケに・・・
過去の契約に公正証書を作成することも出来ません。
現在の、これからの契約だけが公正証書として保護できます。
お話では、債務者(弟)が公証役場へ脚を運ぶとは思えません。
したがって、公正証書の作成は無理だと思います。
ああ…過去の借金については作成不可なんですか。出来ると書いてたサイトがあってので、出来るのかと勘違いしてました。少額訴訟を前提に再度請求してみようと思います。
ありがとうございました。
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