今現在の内閣構成メンバーは↓のサイトの通りですが、
http://seiji.yahoo.co.jp/guide/kakuryo/
全部で28人いて、そうなると、内閣法2条2項の「内閣は、内閣総理大臣と14人以内の国務大臣で組織される」というのは一体何なんだろうと混乱しています。どなたかご解説お願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>ということは、「内閣のメンバーに選ばれた時点で、行政大臣なり、無任所大臣は国務大臣」となるという私の理解は間違っていますか??
適切ではないですね。
憲法学的に言えば
内閣=総理大臣+国務大臣・無任所大臣
無任所大臣は、通俗的には、国務大臣ではあるが、憲法学・憲法規定上では、国務大臣ではない・・という理解が適切でしょう
>絶対に、省の大臣である行政大臣は内閣のメンバーに入れないとダメなんでしょうか??
ああ・・・これは回答できません・・・
基本的には、行政大臣である=内閣構成員・・ではありますが・・・・
条文として、「なければならない」というニアンスの規定はないので・・・
実態的・法的には、概ね行政大臣は内閣に含まれますけどね
No.4
- 回答日時:
質問者が出したYRLはYahooのみんなの政治とかいうものです。
こんなネット情報で内閣の構成メンバーが28人でどうたらこうたら言い出してもダメです。
なんで政府がYahooのサイト情報まで責任持たないといけないの?
いい加減なサイト情報に惑わされないことです。
官邸のサイトに閣僚名簿ってあるから確認してください。
http://www.kantei.go.jp/
No.2
- 回答日時:
内閣法2条2項は国務大臣の数は14人以内とする。
ただし、特別に必要がある場合においては、3人を限度にその数を増加し17人以内とすることができる。と規定されていますが、復興庁設置法により復興庁設置期間中は「15人以内」「18人以内」に増員されています。
ご指摘のサイトにある内閣構成メンバーのうち内閣官房副長官、内閣法制局長官、内閣総理大臣補佐官はここ国務大臣ではありません。
現在の国務大臣は18人です。
http://www.kantei.go.jp/jp/noda/meibo/index.html
No.1
- 回答日時:
はいはい・・・
まず国務大臣は以下の人です
内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 外務大臣 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 環境大臣 防衛大臣 -
根拠法は「国家行政組織法」
それ以外は、特命大臣と呼ばれる”無任所大臣”です。
「国務大臣」と指摘することは可能ですが、憲法的には適切ではない。
なお、憲法規定にある閣議についても、上記した国務大臣が参加して、全会一致原則も、国務大臣を要件にする慣行と見られる。
あくまでも法的には連署についての明確な規定はないが・・
整理すると、行政大臣(内閣法3条1項)が憲法上の国務大臣で、閣議で連署が必要な大臣
それ以外は、無任所大臣の連署は閣議では必要なし。陪席は出来るが・・・
メンバーにおいて上記に該当しない大臣は、憲法学的には、国務大臣ではない。副総理も・・・
ただし、内閣は内閣法を組織法とする組織なので、憲法規定の制限下の一方で、内閣総理大臣の裁量で内閣組織を個別に規定できる・・・
したがって、閣僚が28人いても、憲法上の国務大臣は「国家行政組織法」の省の長だけである。
それ以外の大臣は、あくまでも名誉職・実態的行政管轄権がない存在です。もっといえば、省令を持ち得ない
以上
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
ということは、「内閣のメンバーに選ばれた時点で、行政大臣なり、無任所大臣は国務大臣」となるという私の理解は間違っていますか??
絶対に、省の大臣である行政大臣は内閣のメンバーに入れないとダメなんでしょうか??
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