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係長以下7人いる株式会社に勤めていますが、今月になり突然社長より減給すると言い渡されました。

こんなことが許されるのでしょうか?

減給が許されるとするならば何割まで許されるのですか?噂では4割減給なのですが。

A 回答 (3件)

おはようございます。



許されるか許されないかという次元で考えれば本人の了承次第だと思
います。例え最低賃金(各都道府県ごとに決められています)であっ
ても本人が了承すればOKになるでしょう。

労働環境変更になると思いますが、正当な理由があれば、環境変更は
事前に労働者に認めて貰えば可能です。

しかし実際、変更したといっても対して影響がない事に関してはその
変更の通達のみと扱われると思います。

今回は通達のみのようですがどれくらい減らされるんでしょう。ちょっ
と待てよ、そんなの納得出来るわけねーだろ、という額ならあれば社長
に抗議し、それでも納得出来ないならその結果を労働管理局に相談して
みてはいかがでしょうか(勿論会社が目前の倒産危機状態とかいうので
あれば我慢するか、自主的に辞めるかしかないとなるとは思いますが)。

法律的には「通達のみ」というのは存在するのかわかりませんが。
http://www.roudousha.net/emerg/100_genkyu.html
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この回答へのお礼

親切なご回答ありがとうございます。
労働監督局に相談してみます。

お礼日時:2012/03/19 08:07

就業規則はどうなっていますか?



7人の会社では就業規則も無いかも知れません
ね。

一般論ですが、給料の減額は、合理的範囲内なら
有効とされています。

で、4割減給が合理的か、といえば、それは会社の
業績とか、減給の方法などの詳細がわからないと
なんとも言えません。

会社が儲かっているのに、社長の気まぐれで、
または愛人に渡す金を増やすために、なんてのは
合理的理由が無い、ということになります。

反面、経営が思わしくなく、5割カットでも危ない
などという状況であれば、4割カットも合理性を帯びます。

尚、4割カットが合理的でも、社長の恣意で、あの人は
1割、お前は4割、と適当にやるのは、方法の合理性に
問題があることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/19 08:06

許されますが?


別に4割だろうと8割だろうとかわまわない。
最低賃金まで落してもなんら問題ない。
給料を減らしてはいけないなどという法律はありません。
減らされて困るのならば、労働組合作って、36協定結ぶことです。
労働組合は毛嫌いされていますが、そういう給与面とかの交渉は労働組合しかない。
この時期は大手鉄鋼だの自動車だの、春闘あるでしょ?
組合=政治活動
という考えしかないうちは、いつまでも雇用者のいいなりですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2012/03/19 08:05

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