映画のエンドロール観る派?観ない派?

私のマンションの管理組合総会で議案の内容について修正動議を出そうとしたところ議長から、議案は賛否を採るだけであり内容の修正動議は出せないと言われました。
また採決保留の動議も受け付けられませんでした。

管理組合には議事運営規則のようなものはありませんが、欠席組合員は総会前に委任状または議案毎に賛否の意思表示をする議決権行使書を提出しているため(組合員には慣行としてここ何年か定期総会前に議案書とともに委任状と議決権行使書が配布されております。)内容についての修正動議を認めると、この議決権行使書の扱いが宙に浮いてしまうので修正動議は認められないという議長説明でした。

確かにそのような見解も尤もかなとも思うし、区分所有法第37条第1項には「・・・あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」とあります。

「・・・あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」は、総会議場での内容修正動議を認める余地は無いと解釈すべきなのでしょうか。
さらに採決保留の動議も受け付けられないと解釈すべきなのでしょうか。

内容修正動議がダメならせめて採決保留の動議ぐらいは議決権行使書、区分所有法第37条第1項には抵触しないと解釈して受け付けられてもよいのではないかと思うのですがダメでしょうか。
御教示いただけたら幸いです。

A 回答 (15件中1~10件)

内容によっては,予め通知した事項を一部修正し,決議することもできる可能性はあると思いますが,その修正が許されるのは,予め通知した事項から,通常,このくらいの修正は十分予見可能であるといえる程度のものだろうと思います。



しがって,予見できない可能性が高いものは修正することができないというべきですし,

そもそもの修正案が,修正というよりは間違っていたり,修正する価値がないと思われたり,修正するとかえって支障が出たりするような場合は,修正すべきでないと思います。

最終的には,みなさんが同意すれば,修正できるんでしょうが,欠席していらっしゃる方もいるようですし,仮に,あなたの主張を聞いて,修正して決議した場合,欠席者から「そんなの聞いてない。勝手に修正するな!決議は無効だ!」なんて主張が出されたら,何にもならないと思います。

採決保留についても,他の重要な事項についての採決までも保留にしてしまう可能性があるので,上記のとおり,簡単には応じられないと思いますし,一般的にそのような前例を作ってしまうと,次回以降の決議の際も,同種の主張をする人が現れて,ぐちゃぐちゃになる可能性があり,この点からも,相当とはいえません。

修正してほしい内容があるのであれば,事前に,総会前にそのことを上記通知書等に盛り込まれるべく行動をする必要があったように思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の御助言ありがとうございます。

結局、区分所有法第37条第1項「・・・あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」は
総会議場での内容修正動議を認める余地は基本的には無いと解釈すべきということですね。
補足質問となり恐縮ですが御回答の中の
>採決保留についても,他の重要な事項についての採決までも保留にしてしまう可能性があるので<
について理解できませんでした。今回の場合、多数ある議案の中の一議案の審議の際にその議案の採決を保留にするという動議を出そうとしたのですが、御回答の意味はそれ以外の議案に対して影響を与えるからダメということなのでしょうか。
>一般的にそのような前例を作ってしまうと・・・<
から察すると、一般的に「採決を保留」にすることは悪しき前例を作ることになりまずい、ということなのでしょうか。
この議案について少し具体的に説明しますと、
前年度までは管理組合の種々の細則はそれぞれ別議案として提案されてきたのに今回は相互に関係の無い独立した4つの細則の改定案をまとめて(審議時間を短縮したいという理由で)ひとつの議案として提案しているが、規約や細則は重要な案件であるし個々の改定案にはいろいろ問題もあるので理事会で再度検討し来年それぞれ別議案として提出すべきであり今回は採決しない、という採決保留動議だったわけですがこのような採決保留の動議も原則的には不適切と判断されてもやむを得ないということでしょうか。
申し訳ありませんがこの件について補足回答いただけたら幸いです。

お礼日時:2012/03/24 16:53

修正動議でなく、「反対意見」でいいのではないでしょうか。


>総会議場での内容修正動議を認める余地は無いと解釈すべき
そうです。
あらかじめ議案書を配るのは、その内容ならあえて出席しなくてもいいと
安心する人が沢山いるわけで、議案を修正するなんて「聞いてない」という話に
なってしまいます。
「議案に反対。なぜなら・・・こうすべきであるから」というところまで。
否決されたら次年度に持越し。これが、かったるい区部所有法の総会の世界です。

かりに議題に修正をかけても、その良し悪しはだれが問うのかという話になります。
どこの総会でも委任状と、書面投票で総会前に大勢は決しているのですから
修正動議は茶番にすぎないものになってしまいます。

じゃどうするか。次期理事会に立候補するのが一番。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の御助言ありがとうございます。

>そうです。< という明快な御回答ありがとうございます。
これで何となくモヤモヤしていたものが晴れました。
「反対意見」より採決保留のほうが支持を得やすいかと思ったのですが「反対意見」を述べていったんは
議案をつぶすしかないということでね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/03/24 17:21

総会は質問を受け付けて、その上で賛否を取る場所です。



協議する場では無いのですよ、賛成なのか?反対なのか?です。

もし質問者様の意見を反映したいのであれば理事になる事です。


複雑な議案はアンケートを取ったりしてると思いますよ、それをまとめるのが管理組合ですよ、そのまとめられた議案に対し賛否の意思表示するのです。

総会は反対したい人程いかなければなりません、総会出席者が反対に説得出来る様に質問をまとめましょう。簡単に返されるような質問なら意味が無い、不備点を徹底的に突くことが大事だと思います。

>「・・・あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」は、総会議場での内容修正動議を認める余地は無いと解釈すべきなのでしょうか。
さらに採決保留の動議も受け付けられないと解釈すべきなのでしょうか。

当然です、賛否を問う場です。委任状を質問者様にして貰う様に頼んで数の力で反対するしか無いです。


>内容修正動議がダメならせめて採決保留の動議ぐらいは議決権行使書

議決権ですよ?賛成なのか?反対なのか?かの意思表示です、質問をぶつけたいのなら出席するしかありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

>総会は質問を受け付けて、その上で賛否を取る場所です。<
>当然です、賛否を問う場です。<
という明快な御回答ありがとうございます。
私は管理組合総会の性格を誤解していたようです。みんなで討議し修正もあり得るのかと思っていました。

ここまで書いた段階でANo.4の異なる見解の回答に出くわしました。
ANo.4の方は、区分所有法第37条第1項は、あらかじめ通知してない議案は、決議をすることができないという主旨であり、あらかじめ通知した議案についての修正を否認するものではないと言っておられるようです。もしそうなら議場での内容修正動議は可能である、とも受け取れます。
詳しくはANo.4の方への御礼の中で質問してみようと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/03/24 23:19

 議題と議案は区別する必要があります。

議題というは、会議の目的たる事項、すなわち総会のテーマです。例えば、管理費改定の件というのが議題にあたります。通知された会議の目的たる事項が管理費改定の件となっているのに、通知されていない事項である理事解任の件という議題について決議をすることはできません。
 一方、議案というのは、議題についての具体的な解決案のことを良い、例えば、「管理費を1平米あたり150円とあるのを50円増額して200円とする。」というのが議案です。このような執行部提案の議案に対して、「管理費を1平米あたり150円とあるのを25円増額して175円とする。」という議案を総会の場で提案することは可能であり、そのような動議が出された以上、議長はその動議の扱いについて議場に諮らなければなりません。
 議決権行使書の扱いですが、執行部提案の議案に賛成をしているものは、修正動議については反対するものと扱い、執行部提案の議案に反対をしているものは、修正動議について棄権するものと扱えば良いです。
 ところで、修正動機ができるとしても、いきなり、総会の場で提案しても徒労に終わる可能性があります。なぜなら、組合員のほぼ全員が総会に出席するのならともかく、理事長宛の委任状と執行部提案の議案に賛成する議決権行使書の数だけで、執行部議案が可決されるということがままあるからです。従って事前に各組合員に廻って、総会に出席して修正案に賛成するか、あるいは、相談者に委任状を渡してもらうといった根回しが必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

ANo.1~ANo.3までの御三方の回答で区分所有法第37条第1項により修正動議は認められないのかと思い始めていたところに異なる見解の回答をいただき驚いております。しかも嬉しい驚きです。

回答の中の管理費改定の議案の例のように修正案を提案することは可能ということですね。
私は修正動議が受け付けられない理由は、議決権行使書の扱い以外にこの第37条第1項が根拠となっているのかもしれないと危惧したわけですが、どうやらこの条文の解釈がポイントになりそうだという気がしてきました。

条文中に「あらかじめ」が無く、『通知した「議案」(当組合の事前配布議案書はすべて内容が記されている「議案」なので「事項」を「議案」と読み替えてみました)についてのみ、決議をすることができる』、という条文であれば「修正動議」の入る余地がほとんどないことになるが、「あらかじめ」がある以上、あらかじめ通知してない議案は、決議することができないのだよ、と言っている条文に過ぎず、修正動議を拒否できる根拠条文とはならない、と身勝手に解釈してみたのですがこのような解釈は間違いでしょうか、御助言いただけたら幸いです。
また管理組合総会といえども事前通知議案に対する修正動議が出せるのだという論拠を御教示いただけたら幸いです。
(インターネットで検索してみたのですがしっくりくる論拠は見つかりませんでした。)

お礼日時:2012/03/25 15:37

管理組合総会にて議決される事項は、普通決議と特別決議とに分かれます。


普通決議は、出席組合員の議決権の過半数で決するとされているような、前年度の事業報告、決算報告や次年度の事業計画案、予算案、役員の改選案などの、一般的な議案が対象となります。(以下、「建物の区分所有等に関する法律」を、単に「法律」と記述します。)
これに対して特別決議は、議決権の4分の3以上の多数による決議によって為されるような、共用部分の形状又は効用の著しい変更(法律第17条)、管理規約の変更(法律第31条)などの、普通決議より重要な位置づけがされている議案です。

さて、総会での決議事項の制限については、法律第37条第1項において「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」とされています。そしてほとんどのマンションにおける管理規約にも、同じような規定が設けられているはずです。

では「あらかじめ通知した事項」とは何を指すのでしょうか。
法律第35条第1項において「集会の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。」とされています。
また、第5項において「会議の目的たる事項が第17条第1項、第31条第1項・・・に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」とされています。

この法律第35条の意味は、あらかじめ通知すべき事項として、最低でも「目的」(議案の項目名称・・・次年度の予算案の承認とか次期役員の選任など)を示さなければならないと規定し、更にその議案が特別決議にあたる場合には、「議案の要領」(提案理由、趣旨、具体的な内容等)を示す必要があると規定しているのです。

ここで、総会の招集にあたって、普通決議案件については議案の項目だけが、特別決議案件については議案項目、提案理由、趣旨及び具体的な内容等を示して通知されたとします。
この場合、特別決議案件は具体的な内容まで通知されていますので、その容を修正して決議することはできないことになります。賛否を問うだけになって可決されるか否決されるかの二者択一となるのです。

普通決議案件については、議案の名称しか通知されていないので、総会の場で初めて理事会から提案された具体的な内容について審議し、提案内容を修正して議決することはできると思います。

しかしながら、法律では「書面による議決権行使」が認められていますので、実際には普通決議案件についても、議案の項目だけではなく「議案に対する賛否」が判断できる程度の内容をもって、あらかじめ通知される必要があるということになります。

ここまでの説明においては、結局、あらかじめ通知された事項に対して「修正動議」を出すことはできませんし、あらかじめ通知されてもいない項目を「緊急動議」として提案することもできないということになります。

ただし、管理規約の定め方によっては、普通決議案件であれば「修正動議」をかけることができるように思います。
それは、前出の法律第37条(決議事項の制限)第2項において「前項の規定(あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる)は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項(これは特別決議案件を指しています)を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。」と規定されており、このことは、法律としては積極的にはお勧めしないが、普通決議案件については決議事項の制限について管理規約で特別な定めをしても良いとしているのです。

つまり、管理規約において「あらかじめ通知した事項についてのみ、議決をすることができる。」との規定の後に、「ただし、普通決議に係る議事については、あらかじめ通知した事項に、総会において修正を加えて議決することができるものとする。この場合にあっては、現に総会に出席した組合員の議決権の過半数で決する。」というような別段の定めを加え、組合員の理解を得て管理規約を変更すれば、可能だと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

普通決議案件と特別決議案件に分けての御回答ありがとうございます。

普通決議案件については管理規約の定め方によっては「修正動議」をかけることができるとして規定の例文をあげていただきましたがそこまでしないとだめなものでしょうか。

(1)区分所有法第37条第1項は、あらかじめ通知した議案についてのみ決議が可能で、あらかじめ通知してない議案は決議しても無効だよ、といっているに過ぎず、修正動議を拒否できる根拠条文ではないと解釈できないものでしょうか。

(2)議決権行使書の扱いについてはANo.4の方が「執行部提案の議案に賛成をしているものは、修正動議については反対するものと扱い、執行部提案の議案に反対をしているものは、修正動議について棄権するものと扱えば良いです。」という回答を寄せてくれています。

上記(1)、(2)のような考え方に無理があるようでしたらその論拠を含め御教示いただけたら幸いです。

お礼日時:2012/03/25 16:55

>普通決議案件については管理規約の定め方によっては「修正動議」をかけることができるとして規定の例文をあげていただきましたがそこまでしないとだめなものでしょうか。



管理組合における活動については、全て区分所有法に基づいてマンション毎に定めた「管理規約」がその根拠になります。管理規約の規定を勝手に解釈することは、許されないことと考えるべきです。


>(1)区分所有法第37条第1項は、あらかじめ通知した議案についてのみ決議が可能で、あらかじめ通知してない議案は決議しても無効だよ、といっているに過ぎず、修正動議を拒否できる根拠条文ではないと解釈できないものでしょうか。

解釈することはできません。
「あらかじめ通知した議案」(法律では、「あらかじめ通知した事項」と表現しています)というのは、議案の題目だけでなく、あらかじめ通知された議案の趣旨や具体的な内容なども含まれます。
したがって総会で決議できるのは、これらのあらかじめ通知された事項に対して「賛成」か「反対」かを決することだけができるのです。

前の回答にも書きましたが、法律(管理規約)では、書面によって議決権を行使することを認めています。書面による議決権行使の方法は、ひとつひとつの議案に対して、書面で「賛成」か「反対」か又は「棄権」かの意思表示をするものです。
書面により議決権を行使する方は、あらかじめ通知された事項(議案の題目、議案趣旨及び具体的な内容等)に基づいて熟慮し、検討した上で、賛成や反対などの判断を下すことになります。

その判断の根拠となった事項が、自分が出席していない総会の場で勝手に修正されたらどうでしょう。原案に対して賛成していたとしても、修正された案に対しては反対であるということもあるでしょうし、全く逆の場合もあるでしょう。

このように物事を決定するプロセスを勝手に歪めることは認められないのです。


>(2)議決権行使書の扱いについてはANo.4の方が「執行部提案の議案に賛成をしているものは、修正動議については反対するものと扱い、執行部提案の議案に反対をしているものは、修正動議について棄権するものと扱えば良いです。」という回答を寄せてくれています。
上記(1)、(2)のような考え方に無理があるようでしたらその論拠を含め御教示いただけたら幸いです。

そもそも、ANo.4の方の言われることこそ全く論拠がありません。

「執行部提案の議案に賛成をしているものは、修正動議については反対するものと扱う」ことがどうして出来るのでしょう? 書面によって議決権を行使した方は、その修正動議で有れば、同様に賛成のままで良いと判断されるかもしれません。改めて修正動議について賛否をお尋ねしなければならないことです。第三者が勝手に判断できるはずがないでしょう。勝手に決めつけて、他人の議決権を犯すようなことがあってはならないのです。

「執行部提案の議案に反対をしているものは、修正動議について棄権するものと扱えば良い」というのも上記と同じことですね。
修正動議について「賛成」されるかも知れないではありませんか。第三者が決定できることではありません。


先の回答で、私が記述したように「普通決議案件については修正して議決できるとし、その場合の議決権行使書の扱いについても定めた変更管理規約」が総会で承認されたとすれば、そこで初めて区分所有者も納得した決定プロセスをたどることになり、問題なく修正動議をかけられることになるのです。


新たなことを行ったり今までの手続きを変更したりする場合は、まず関係する管理規約や規則を変更しなければならないことを肝に銘じておかなければならないと考えるべきです。


私のマンションでも、あらかじめ通知された議案の内容に時々不備があり、こういった場合の議案の扱いに苦慮することがあります。内容を修正して再び臨時総会を開催することも負担がかかります。
今度の総会で、修正動議をかけられるような規約の変更について問題提起し、理事会にて検討していただいて、その次の総会に提案していただくよう意見を出そうと考えています。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

御礼遅くなり申し訳ございません。
ANo.5での御助言のような組合規約での別段の定めがあれば解釈は一義的になり疑念の余地はありません。
ただ、私には物事を決める総会や集会というのは相互に意見を出し合って、時に修正してよりよい結論を見出していくべきものではないかという思いがあり、図書館で調べていましたら下記のようなコンメンタールに出会いました。
〔2〕決議事項の制限
「集会においては、35条の規定に従ってあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。通知がない事項について決議がなされても、その決議は無効である。・・・あらかじめ通知されていれば、集会においてその内容を修正しても、それが実質的同一性の範囲内にある限り、決議をすることができると解すべきである。」
( 「コンメンタール マンション区分所有法」著者:稻本洋之助・鎌野邦樹 )
御礼が遅くなった上にさらにぶしつけな質問かもしれませんが御迷惑でなければ最後に上記「・・・集会においてその内容を修正しても、それが実質的同一性の範囲内にある限り、決議をすることができると解すべきである。」について、お考えがあればお聞かせください。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/04/14 10:57

理事の者です。


よく他の回答を見た方が良いです、最後に【思います】ですよ?単なる意見表明ですよ。

法律でマンション法と言うのがあります、ですが優先されるのはマンション法ではなく管理規約が優先されます。




もうね回答はこれしか無いんです、無駄にながい~い文章書く必要無いんです。

総会には議決権行使書が提出され議案以外の決議すると、出席しなかった議決権行使者は賛否を表明できず、その権利を害されることになるからです。従って、修正動議を採択するためには一度提出されている議案を否決し、更に臨時総会を開催し修正動議の内容を議案として賛否を問う必要があります、民主主義ですよ。規約に修正動議提出を認める規定があれば可能だがそんな規約はまず付けない、修正動議提出を認める規定があっても2/3や4/3とかハードルは高いと思います。
規約に無い以上は修正動議は出来ないが誤字・脱字や通知した議案から大きく逸脱しない程度なら可能だが、否決し再議案しかない。

法律事務所の弁護士さんの回答を読んで下さい、異論はないでしょ。
http://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_34.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

御礼遅くなり申し訳ございません。
第39条第2項で議決権行使書が認められている以上、規約に規定がなければ基本的に修正動議は出来ないという解釈が一般的であるということですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/04/14 10:59

>条文中に「あらかじめ」が無く、『通知した「議案」(当組合の事前配布議案書はすべて内容が記されている「議案」なので「事項」を「議案」と読み替えてみました)についてのみ、決議をすることができる』、という条文であれば「修正動議」の入る余地がほとんどないことになるが、



 規約の定めによって結論が変わってしまいますので、規約に特段の定めはないものとして解説します。
 第37条第1項は、「集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」としています。第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項とは何でしょうか。
 まず、第35条第1項は、「会議の目的たる事項」を示して通知せよと書いていますよね。「会議の目的たる事項」というのは、何度も言いますが、議案ではなくて、議題のことです。議題を通知せよと言っているのであって、議案(あるいは議案の要領)を通知せよとはどこにも書いてありません。
 もっとも「会議の目的たる事項」が、例えば、規約の変更の件(議題)の場合、議案の要領も通知しなければなりませんので(第35条第5項)、その場合は、議案の要領も「第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項」となります。
 反対解釈をすれば、議題が第35条第5項に該当しない限り、議案の要領を通知する必要はありませんし、まして、議案の内容そのものを通知する必要もありません。誤解して頂きたくないのが、第35条第5項に該当しない議題については、法律上、議案の要領について通知が要求されていないという意味であって、議案の要領や議案そのものの通知が禁じられているという意味でありません。通知しても違法ではありませんし、むしろ通知した方が望ましいのは言うまでもありません。しかし、通知しなくても、招集手続は違法ではありませんし、通知しても、それは、第三十五条の規定に基づく通知ではありません。
 
 総会の議題が「管理費改定の件」とします。議題は「管理費」の改定ですから、例えば、駐車場利用料の改定は、あらかじめ通知された議題ではありませんから、改定後の駐車場利用料金を定めた議案を提案することはできません。あるいは、管理費「増額」の件という議題なのに、管理費を「減額」する内容の議案を提出することはできません。ただし、規約に別段の定めがあれば、あらかじめ通知されていない議題である駐車場利用料改定の件も議題に追加することがでまきす。(第37条第2項)その場合、議題を追加するかどうか総会に諮り、議題の追加が承認されれば、次に改訂後の駐車場利用料に関する具体的な議案について審議、採決をすることになります。

 もっとも、駐車場利用料が規約の本文に定められている場合、規約の変更になりますから、規約に別段の定めがあっても、駐車場利用料に関する規約の変更を議題とすることはできませんから、当然、議案も提案できません。
 ネットを見ると、議題が議案の要領も通知しなければならない事項に関するものを例に挙げて、事前に通知されていない議題に関する議案の要領の内容と違う議案を提案することはできないと解説しているものが見受けられます。(そもそも、議題と議案をきちんと区別して解説しているものは少ないように思います。)それは正しい解説ですが、議案の要領の通知が法律上、要求されていない場合について、その解説は触れていないということに留意する必要があります。

 それから議決権行使書の扱いですが、原案賛成の議決権行使書が、修正案について反対の意思表示として扱うのかというと、仮に原案を先に採決した場合で考えてみると分かります。原案を先に採決する場合、原案賛成の議決権行使書は、当然、原案に賛成するものとして扱います。その結果、総会で原案が承認可決された場合、修正案について採決をするまでもなく、総会の意思としては修正案については否決したものと扱って良いからです。なぜなら、原案に賛成した人が、修正案にも賛成するというのは矛盾する行動であり、それを許容する合理性がないからです。
 一方、修正案を先に採決した場合は、修正案が承認可決されれば、原案を採決するまでもありません。修正案が否決された場合は、原案について採決をすることになります。
 原案に賛成する旨の議決権行使書を提出した人が仮に総会に出席した場合、修正案に賛成し、原案に反対するかもしれませんが、議決権行使書に顕れていない提出者の意思を考慮する必要はありません。提出者が、そのような状態になることを嫌がるのであれば、原案の管理費増額案より少ない額の増額修正案が提出されれば、修正案に賛成する旨を議決権行使書に提出者が書けば良いのです。
 それから、採決保留の動議について触れませんでしたが、これは、議案の修正の動議ではなくて、総会の議事、手続に関する動議(例えば、議長解任の動議は、通知に書いていなくても当然提出できますから、動議について採決しなければなりません。)と考えられるので、動議提出は可能と考えます。

>インターネットで検索してみたのですがしっくりくる論拠は見つかりませんでした。

 区分所有法に関する専門書(コンメンタールなど)を読むしかないと思います。それから、会社法の知識があると理解しやすいのですけどね。もちろん、株主総会と管理組合の総会は別物ですから、全く同一に扱うことはできません。しかし、共通の原理というものが存在しますから、条文解釈の手助けになります。 
 ちなみに、参考URLは、私が過去に回答した、株主総会における株主の議題提案権と議案提案権の違いについてのものです。 

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6103237.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼遅くなり申し訳ございません。
採決保留の動議については
>議案の修正の動議ではなくて、総会の議事、手続に関する動議と考えられるので、動議提出は可能と考えます。<
ありがとうございます。

最後に御迷惑でなければ、以下の2点について教えていただけないでしょうか。
(1)>議決権行使書に顕れていない提出者の意思を考慮する必要はありません。<
という説明が理解できませんでした。
身勝手な解釈かもしれませんが議決権行使書は原案に対する議決権行使であり、修正動議に対してまで(出席していないのでもちろん不可能なわけですが)意思表示する権利があるわけではなく、棄権票として扱えば特に問題はないから、ということでしょうか。
たとえば議決権総数の過半数で決まる議案において修正動議が可決されたということは、書面による議決権行使者の票はカウントしていないので採決結果になんら影響しないから考慮する必要はないのだ、ということでしょうか。
(実際は、議長(理事長)に対する委任状が多数あるため修正動議が可決される可能性は小さいとは思います。)
私には物事を決める総会や集会というのは相互に意見を出し合って、時に修正してよりよい結論を見出していくべきものではないかという思いがあり、修正動議が基本的に認められないということに釈然としないものがあったわけですが上記のような理解で問題ないならとてもうれしいことです。

(2)図書館で調べていましたら下記のようなコンメンタールに出会いました。
〔2〕決議事項の制限
「集会においては、35条の規定に従ってあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。通知がない事項について決議がなされても、その決議は無効である。・・・あらかじめ通知されていれば、集会においてその内容を修正しても、それが実質的同一性の範囲内にある限り、決議をすることができると解すべきである。」
( 「コンメンタール マンション区分所有法」著者:稻本洋之助・鎌野邦樹 )
このコンメンタールを参考にするのが適切かどうかはわかりませんが、ANo.4で例としてあげていただいた「175円」の修正動議は上記の「実質的同一性の範囲内にある」と考えて差し支えないものでしょうか。

お礼日時:2012/04/14 11:04

管理規約の改定を議案とする臨時総会を開催しました。

総会の場で事前に通知していた案から若干の変更を加え、区分所有者及び議決権の4分の3以上の承認を得て可決されました。事前に通知している案と違う内容で承認されましたが、この改正は有効なのでしょうか。

問の規約の改定のように特別決議を要する場合は、その議案とその要領(決議内容についての案を要約したもの)も通知しなければなりません。そこで、規約改正の議案の場合は、規約の新旧の対比表を付して、提案とするのが一般的です。

議案だけでなくその要領も知らせる目的は、各区分所有者が、事前に決議する内容を検討したうえで、集会に臨んでもらうことと、さらに集会に出席できない区分所有者には、この議案と要領をもとに書面決議により、議決権を行使してもらうためです。

よって、明らかな誤字、脱字の修正という変更は可能ですが、通知している議案と内容の異なる議案での決議は許されません。

しかしながら、あまりにも厳密に運用するとたった1ヶ所の表現が明確でない為に議案全体が否認されるということにもなりかねません。

そこで、議案に『改定の主旨に沿った範囲での若干の字句の追加、修正も併せてご承認ください』という旨の但し書きを付しておけば、総会において出席者の総意により、若干の字句の変更はすることができるといえます。

但し、その変更部分が、議案の主旨を逸脱していたり、異なる意味合いが生じる場合は、改正の決議をされた規約は効力を有しないことになります。
編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士

全て引き抜き、専門家は簡潔で解かり易い。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御礼遅くなり申し訳ございません。
ANo.7さんもあげておられるhttp://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_34.htmですね。
参考にさせていただきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/04/14 11:10

> ただ、私には物事を決める総会や集会というのは相互に意見を出し合って、時に修正してよりよい結論を見出していくべきものではないかという思いがあり



この思いは、独りよがりと言われても仕方がありません。
規約に特別の定めがない限り、この思いは捨てていただくべきでしょう。

管理組合で、よりよい結論を見いだすためには、手間暇が掛かるものだと覚悟するべき。


> あらかじめ通知されていれば、集会においてその内容を修正しても、それが実質的同一性の範囲内にある限り、決議をすることができると解すべきである。

単純な誤字、脱字の修正であれば、議案の提案理由、趣旨、意図及び実質的な内容の修正にはあたらず、実質的同一性は確保されるものと考えて良いと思います。実質的同一性の範囲内にあることに異論は無いと思います。

200円の管理費を175円に修正して決議をすることは、とても実質的同一性の範囲内にあるとは言えません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

>この思いは、独りよがりと言われても仕方がありません。<
を肝に銘じつつ、もう一度考えてみます。

>200円の管理費を175円に修正して決議をすることは、とても実質的同一性の範囲内にあるとは言えません。<
という御回答ですが、
例の「コンメンタール マンション区分所有法」(P220)の「(1)書面による議決権の行使」の項で
「書面での議決権の行使は、議案が通知された場合についてのみ認められるのか、それとも、議題だけが通知されている場合でも認められるのか。議題のみが通知されている場合には、集会で具体的にどのような議案について決議がなされるのかを知ることができないために、その賛否についての書面を提出することができないのが一般的である。」(この後、議題のみが通知されている場合でも書面での議決権の行使が認められる例が載っている。)
というような議決権行使書が必ずしも万能ではないかのような記述が見られたことと、

■マンション管理塾■Ver93.というホームページコラムで、前回の御礼で抜書きした部分(「・・・あらかじめ通知されていれば、集会においてその内容を修正しても、それが実質的同一性の範囲内にある限り、決議をすることができると解すべきである。」を根拠にしつつ
「事例3は管理費の値上げ幅を2,000円から1,000円に修正するという動議が提出された場合で、修正内容は実質的同一性の範囲内と思われますから、この総会で審議すべきであったと考えられます。」
という記述がありましたので、「あらかじめ通知した事項」の具体的内容についての修正は「実質的同一性の範囲内」と考えることもできる場合があるのではないかと思い、お聞きした次第です。

貴重な御意見,御助言ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/21 11:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています