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私のマンションの管理組合総会で議案の内容について修正動議を出そうとしたところ議長から、議案は賛否を採るだけであり内容の修正動議は出せないと言われました。
また採決保留の動議も受け付けられませんでした。

管理組合には議事運営規則のようなものはありませんが、欠席組合員は総会前に委任状または議案毎に賛否の意思表示をする議決権行使書を提出しているため(組合員には慣行としてここ何年か定期総会前に議案書とともに委任状と議決権行使書が配布されております。)内容についての修正動議を認めると、この議決権行使書の扱いが宙に浮いてしまうので修正動議は認められないという議長説明でした。

確かにそのような見解も尤もかなとも思うし、区分所有法第37条第1項には「・・・あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」とあります。

「・・・あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」は、総会議場での内容修正動議を認める余地は無いと解釈すべきなのでしょうか。
さらに採決保留の動議も受け付けられないと解釈すべきなのでしょうか。

内容修正動議がダメならせめて採決保留の動議ぐらいは議決権行使書、区分所有法第37条第1項には抵触しないと解釈して受け付けられてもよいのではないかと思うのですがダメでしょうか。
御教示いただけたら幸いです。

A 回答 (15件中11~15件)

管理組合総会にて議決される事項は、普通決議と特別決議とに分かれます。


普通決議は、出席組合員の議決権の過半数で決するとされているような、前年度の事業報告、決算報告や次年度の事業計画案、予算案、役員の改選案などの、一般的な議案が対象となります。(以下、「建物の区分所有等に関する法律」を、単に「法律」と記述します。)
これに対して特別決議は、議決権の4分の3以上の多数による決議によって為されるような、共用部分の形状又は効用の著しい変更(法律第17条)、管理規約の変更(法律第31条)などの、普通決議より重要な位置づけがされている議案です。

さて、総会での決議事項の制限については、法律第37条第1項において「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」とされています。そしてほとんどのマンションにおける管理規約にも、同じような規定が設けられているはずです。

では「あらかじめ通知した事項」とは何を指すのでしょうか。
法律第35条第1項において「集会の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。」とされています。
また、第5項において「会議の目的たる事項が第17条第1項、第31条第1項・・・に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」とされています。

この法律第35条の意味は、あらかじめ通知すべき事項として、最低でも「目的」(議案の項目名称・・・次年度の予算案の承認とか次期役員の選任など)を示さなければならないと規定し、更にその議案が特別決議にあたる場合には、「議案の要領」(提案理由、趣旨、具体的な内容等)を示す必要があると規定しているのです。

ここで、総会の招集にあたって、普通決議案件については議案の項目だけが、特別決議案件については議案項目、提案理由、趣旨及び具体的な内容等を示して通知されたとします。
この場合、特別決議案件は具体的な内容まで通知されていますので、その容を修正して決議することはできないことになります。賛否を問うだけになって可決されるか否決されるかの二者択一となるのです。

普通決議案件については、議案の名称しか通知されていないので、総会の場で初めて理事会から提案された具体的な内容について審議し、提案内容を修正して議決することはできると思います。

しかしながら、法律では「書面による議決権行使」が認められていますので、実際には普通決議案件についても、議案の項目だけではなく「議案に対する賛否」が判断できる程度の内容をもって、あらかじめ通知される必要があるということになります。

ここまでの説明においては、結局、あらかじめ通知された事項に対して「修正動議」を出すことはできませんし、あらかじめ通知されてもいない項目を「緊急動議」として提案することもできないということになります。

ただし、管理規約の定め方によっては、普通決議案件であれば「修正動議」をかけることができるように思います。
それは、前出の法律第37条(決議事項の制限)第2項において「前項の規定(あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる)は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項(これは特別決議案件を指しています)を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。」と規定されており、このことは、法律としては積極的にはお勧めしないが、普通決議案件については決議事項の制限について管理規約で特別な定めをしても良いとしているのです。

つまり、管理規約において「あらかじめ通知した事項についてのみ、議決をすることができる。」との規定の後に、「ただし、普通決議に係る議事については、あらかじめ通知した事項に、総会において修正を加えて議決することができるものとする。この場合にあっては、現に総会に出席した組合員の議決権の過半数で決する。」というような別段の定めを加え、組合員の理解を得て管理規約を変更すれば、可能だと思われます。
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この回答へのお礼

普通決議案件と特別決議案件に分けての御回答ありがとうございます。

普通決議案件については管理規約の定め方によっては「修正動議」をかけることができるとして規定の例文をあげていただきましたがそこまでしないとだめなものでしょうか。

(1)区分所有法第37条第1項は、あらかじめ通知した議案についてのみ決議が可能で、あらかじめ通知してない議案は決議しても無効だよ、といっているに過ぎず、修正動議を拒否できる根拠条文ではないと解釈できないものでしょうか。

(2)議決権行使書の扱いについてはANo.4の方が「執行部提案の議案に賛成をしているものは、修正動議については反対するものと扱い、執行部提案の議案に反対をしているものは、修正動議について棄権するものと扱えば良いです。」という回答を寄せてくれています。

上記(1)、(2)のような考え方に無理があるようでしたらその論拠を含め御教示いただけたら幸いです。

お礼日時:2012/03/25 16:55

 議題と議案は区別する必要があります。

議題というは、会議の目的たる事項、すなわち総会のテーマです。例えば、管理費改定の件というのが議題にあたります。通知された会議の目的たる事項が管理費改定の件となっているのに、通知されていない事項である理事解任の件という議題について決議をすることはできません。
 一方、議案というのは、議題についての具体的な解決案のことを良い、例えば、「管理費を1平米あたり150円とあるのを50円増額して200円とする。」というのが議案です。このような執行部提案の議案に対して、「管理費を1平米あたり150円とあるのを25円増額して175円とする。」という議案を総会の場で提案することは可能であり、そのような動議が出された以上、議長はその動議の扱いについて議場に諮らなければなりません。
 議決権行使書の扱いですが、執行部提案の議案に賛成をしているものは、修正動議については反対するものと扱い、執行部提案の議案に反対をしているものは、修正動議について棄権するものと扱えば良いです。
 ところで、修正動機ができるとしても、いきなり、総会の場で提案しても徒労に終わる可能性があります。なぜなら、組合員のほぼ全員が総会に出席するのならともかく、理事長宛の委任状と執行部提案の議案に賛成する議決権行使書の数だけで、執行部議案が可決されるということがままあるからです。従って事前に各組合員に廻って、総会に出席して修正案に賛成するか、あるいは、相談者に委任状を渡してもらうといった根回しが必要です。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

ANo.1~ANo.3までの御三方の回答で区分所有法第37条第1項により修正動議は認められないのかと思い始めていたところに異なる見解の回答をいただき驚いております。しかも嬉しい驚きです。

回答の中の管理費改定の議案の例のように修正案を提案することは可能ということですね。
私は修正動議が受け付けられない理由は、議決権行使書の扱い以外にこの第37条第1項が根拠となっているのかもしれないと危惧したわけですが、どうやらこの条文の解釈がポイントになりそうだという気がしてきました。

条文中に「あらかじめ」が無く、『通知した「議案」(当組合の事前配布議案書はすべて内容が記されている「議案」なので「事項」を「議案」と読み替えてみました)についてのみ、決議をすることができる』、という条文であれば「修正動議」の入る余地がほとんどないことになるが、「あらかじめ」がある以上、あらかじめ通知してない議案は、決議することができないのだよ、と言っている条文に過ぎず、修正動議を拒否できる根拠条文とはならない、と身勝手に解釈してみたのですがこのような解釈は間違いでしょうか、御助言いただけたら幸いです。
また管理組合総会といえども事前通知議案に対する修正動議が出せるのだという論拠を御教示いただけたら幸いです。
(インターネットで検索してみたのですがしっくりくる論拠は見つかりませんでした。)

お礼日時:2012/03/25 15:37

総会は質問を受け付けて、その上で賛否を取る場所です。



協議する場では無いのですよ、賛成なのか?反対なのか?です。

もし質問者様の意見を反映したいのであれば理事になる事です。


複雑な議案はアンケートを取ったりしてると思いますよ、それをまとめるのが管理組合ですよ、そのまとめられた議案に対し賛否の意思表示するのです。

総会は反対したい人程いかなければなりません、総会出席者が反対に説得出来る様に質問をまとめましょう。簡単に返されるような質問なら意味が無い、不備点を徹底的に突くことが大事だと思います。

>「・・・あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」は、総会議場での内容修正動議を認める余地は無いと解釈すべきなのでしょうか。
さらに採決保留の動議も受け付けられないと解釈すべきなのでしょうか。

当然です、賛否を問う場です。委任状を質問者様にして貰う様に頼んで数の力で反対するしか無いです。


>内容修正動議がダメならせめて採決保留の動議ぐらいは議決権行使書

議決権ですよ?賛成なのか?反対なのか?かの意思表示です、質問をぶつけたいのなら出席するしかありません。
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この回答へのお礼

>総会は質問を受け付けて、その上で賛否を取る場所です。<
>当然です、賛否を問う場です。<
という明快な御回答ありがとうございます。
私は管理組合総会の性格を誤解していたようです。みんなで討議し修正もあり得るのかと思っていました。

ここまで書いた段階でANo.4の異なる見解の回答に出くわしました。
ANo.4の方は、区分所有法第37条第1項は、あらかじめ通知してない議案は、決議をすることができないという主旨であり、あらかじめ通知した議案についての修正を否認するものではないと言っておられるようです。もしそうなら議場での内容修正動議は可能である、とも受け取れます。
詳しくはANo.4の方への御礼の中で質問してみようと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/03/24 23:19

修正動議でなく、「反対意見」でいいのではないでしょうか。


>総会議場での内容修正動議を認める余地は無いと解釈すべき
そうです。
あらかじめ議案書を配るのは、その内容ならあえて出席しなくてもいいと
安心する人が沢山いるわけで、議案を修正するなんて「聞いてない」という話に
なってしまいます。
「議案に反対。なぜなら・・・こうすべきであるから」というところまで。
否決されたら次年度に持越し。これが、かったるい区部所有法の総会の世界です。

かりに議題に修正をかけても、その良し悪しはだれが問うのかという話になります。
どこの総会でも委任状と、書面投票で総会前に大勢は決しているのですから
修正動議は茶番にすぎないものになってしまいます。

じゃどうするか。次期理事会に立候補するのが一番。
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この回答へのお礼

早速の御助言ありがとうございます。

>そうです。< という明快な御回答ありがとうございます。
これで何となくモヤモヤしていたものが晴れました。
「反対意見」より採決保留のほうが支持を得やすいかと思ったのですが「反対意見」を述べていったんは
議案をつぶすしかないということでね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/03/24 17:21

内容によっては,予め通知した事項を一部修正し,決議することもできる可能性はあると思いますが,その修正が許されるのは,予め通知した事項から,通常,このくらいの修正は十分予見可能であるといえる程度のものだろうと思います。



しがって,予見できない可能性が高いものは修正することができないというべきですし,

そもそもの修正案が,修正というよりは間違っていたり,修正する価値がないと思われたり,修正するとかえって支障が出たりするような場合は,修正すべきでないと思います。

最終的には,みなさんが同意すれば,修正できるんでしょうが,欠席していらっしゃる方もいるようですし,仮に,あなたの主張を聞いて,修正して決議した場合,欠席者から「そんなの聞いてない。勝手に修正するな!決議は無効だ!」なんて主張が出されたら,何にもならないと思います。

採決保留についても,他の重要な事項についての採決までも保留にしてしまう可能性があるので,上記のとおり,簡単には応じられないと思いますし,一般的にそのような前例を作ってしまうと,次回以降の決議の際も,同種の主張をする人が現れて,ぐちゃぐちゃになる可能性があり,この点からも,相当とはいえません。

修正してほしい内容があるのであれば,事前に,総会前にそのことを上記通知書等に盛り込まれるべく行動をする必要があったように思われます。
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この回答へのお礼

早速の御助言ありがとうございます。

結局、区分所有法第37条第1項「・・・あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」は
総会議場での内容修正動議を認める余地は基本的には無いと解釈すべきということですね。
補足質問となり恐縮ですが御回答の中の
>採決保留についても,他の重要な事項についての採決までも保留にしてしまう可能性があるので<
について理解できませんでした。今回の場合、多数ある議案の中の一議案の審議の際にその議案の採決を保留にするという動議を出そうとしたのですが、御回答の意味はそれ以外の議案に対して影響を与えるからダメということなのでしょうか。
>一般的にそのような前例を作ってしまうと・・・<
から察すると、一般的に「採決を保留」にすることは悪しき前例を作ることになりまずい、ということなのでしょうか。
この議案について少し具体的に説明しますと、
前年度までは管理組合の種々の細則はそれぞれ別議案として提案されてきたのに今回は相互に関係の無い独立した4つの細則の改定案をまとめて(審議時間を短縮したいという理由で)ひとつの議案として提案しているが、規約や細則は重要な案件であるし個々の改定案にはいろいろ問題もあるので理事会で再度検討し来年それぞれ別議案として提出すべきであり今回は採決しない、という採決保留動議だったわけですがこのような採決保留の動議も原則的には不適切と判断されてもやむを得ないということでしょうか。
申し訳ありませんがこの件について補足回答いただけたら幸いです。

お礼日時:2012/03/24 16:53

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