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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
ご質問の件は、文書偽造には当たりませんが、当該理事長らの行為は、区分所有法上の罰則規定や刑法上の背任罪に当たる可能性があります
私文書偽造は、端的には、無断で他人の署名や印章を使用し書類を作成した際に問われる罪です
ご質問の場合だと、規約あるいは区分所有法所定の手続に従って、議事録の署名押印をすべき者が自らの名で当該行為を行っていると考えられます
したがって、文書偽造には当たりません
しかしながら、議事録内容の虚偽に関して理事に何も罪を問えないかといえば、そうではありません
区分所有法71条3項では、議事録の内容の虚偽記載について20万円以下の過料を処す罰則があります
これは集会議事録についての定めではありますが、理事会議事録にも適用される可能性があります
最後に、もし理事長が地位を利用して不当に利益を得るか、他人に損害を生じさせる目的で財産上の損害を生じさせた場合には、より罪の重い背任罪(刑法247条)となります。(後者の場合、金銭的な実害が生じている必要があります)
No.4
- 回答日時:
議事録の虚偽作成は、刑法159条の私文書偽造の罪に問えますか?
↑
偽造というのは、名義人を偽ることをいいます。
つまり、Aが書いた文書をBが書いた、と偽るのが
偽造です。
内容を偽るのは虚偽文書作成といいまして
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書
において成立するだけです。
(刑法160条)
その議事録が、名義人を偽らず、内容だけを偽った
のであれば、刑法159条の私文書偽造罪に問う
ことはできません。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/03/09 08:57
回答、有り難うございました。
虚偽作成と偽造の違いが分かりました。
何とか理事長の不正行為を正すべく、その取っ掛かりとしているのですが、もう少し勉強してみます。
No.3
- 回答日時:
あなたが理事なら虚偽の記載を正すように言うことはできますよ。
めくら判でごまかされて引きさがれば引き下がればそこまでです。
後の理事会議事録はどうなってるの?
No.1
- 回答日時:
確かに文書偽造ですが、今のところ実害はないのですよね。
とすれば、正しい議事録を作成させれば済むと思いますが。
処罰としては、管理規約で、理事長は理事の互選ということになっていると思いますから、理事長は辞めさせて、理事会にて他に理事長を選べば良いと思います。
また、これも管理規約によりますが、理事は総会で承認されているはずですから、理事長および署名理事2名の理事そのものを辞めさせたければ、臨時総会で辞めさせて、別の区分所有者の理事就任を承認してもらえば良いですね。
さらに、管理委託契約によって、議事録の下書きは管理会社の業務になっていると思いますから、これの虚偽作成として、管理委託契約を解約し、新たに管理会社を選定することも可能です。
管理委託契約によって、理事会議事録のコピー代や郵送費などが管理組合負担となっているのであれば、理事長あるいは管理会社に負担させましょう。
法的手段に訴えることは可能ですが、管理組合全体の利益を考えれば、正しい議事録の作成・配布と理事長、署名理事、管理会社の処罰で決着させた方が現実的だと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/03/09 08:49
回答、有り難うございました。
管理組合が機能不全状態のため、穏便な解決法方は難しい状況です。
他の組合員に実情を伝えることが阻まれています。
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