
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
この場合、労働契約はご友人と出向元で結ばれているので、出向先には解雇権はありません。
重要なのは、どこと労働契約を結んでいるかです。ご友人は出向元の業務命令に従い、出向先の業務に従事しています。このとき、指揮命令系統は出向先にありますから、懲戒権限は出向元にもありますが、労働契約は出向元と結んでますから、解雇権は無いのです。
その為、出向先がご友人を解雇したいと考える場合は、出向元の同意が必要です。
しかし、解雇には、相応の事由が必要で、簡単にはできません。
なので、会社は解雇という手続きを経ず、退職届をご友人が自分で出すよう仕向けたのだと思います。
この場合、出向先が出向元の意向を受けて、そういう形に持って言った可能性があります。
やめさせる権限は出向先には無いし、出向先単独で退職強要を行うと、出向元との関係が悪化するリスクが伴うからです。
No.2
- 回答日時:
在籍出向の場合、出向先で解雇されれても出向もとでの社員としての身分は残ります。
ただしそもそも退職強要となると、それは解雇ではないですよね?
出向先の会社を勝手に退職すれば、出向元で処分の対象となるでしょう。
それにそもそも出向先で退職要請されれば、出向元に報告して対処方法を話し合うはずですが。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/03/28 22:44
ありがとうございます。
そう思うのですが、出向先と出向元が一蓮托生で退職強要を行ったみたいなのです。出向先の社長は出向元では従業員らしく、その立場を行使したようなのです。
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