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当方は成人している者なのですが、職場での身分証拝見のことで質問させてください。


フロント業務をしていると、明らかに若そうな方もいらっしゃいますが「身分証」を提示を求めると「写真付き」と「写真無し」の2パターンありますが、
地域は都内です。

この場合、深夜利用での身分証の提示に関して
写真付きじゃないといけない…という条例等はあるのでしょうか?別に写真付きじゃなくても公の発行(保険証や学生証)である身分証で18歳以上が確認取れれば、利用はOKなのでしょうか?

また、18歳未満を利用された店舗に対するお咎めは、どのようなものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

>写真付きじゃないといけない…という条例等はあるのでしょうか?


深夜利用での身分証の提示に関して、東京都の健全育成条例には何の規則もありません。(どこの道府県でも同じですが・・)
未成年者飲酒禁止法などと同じように、法律(条例)上は年齢確認が義務規定ではないので、経営者の判断によります。

>18歳未満を利用された店舗に対するお咎めは、どのようなものなのでしょうか?
三十万円以下の罰金です


東京都青少年の健全な育成に関する条例
第十六条 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜においては、当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
一 興行場
二 設備を設けて客にボウリング、スケート又は水泳を行わせる施設
三 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設
四 設備を設けて客に主に図書類の閲覧若しくは観覧又は電気通信設備によるインターネットの利用を行わせる施設

第二十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
六 第十六条第一項の規定に違反した者
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条例については、他の回答通り。



そもそも、身分証の提示は店舗の責任を回避するためのものです。
未成年の使用が発覚して、警察が介入したとしても、店舗としてはこのような方法で身分を確認したとすれば、店舗側の責任は免れるわけです。

例えば未成年者が写真のない他人の身分証明書を提示して、店舗を利用し、それが発覚して警察沙汰になったとしても、店舗側が責任を問われることはないということです。
もちろん、17歳の人物が他人60歳くらいの人の身分証を提示して、ノーチェックなら問題とされるかもしれませんが(笑)
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