
甲土地と乙土地の境界線は、約50年前から万年塀で区切られており、境界線の争いはないです。
ところで、今回、甲土地上の建物を解体し、同土地を測量したところ、登記上の面積より約3割程度広いことがわかりました。
そこで、甲土地の地積更正の登記申請したいわけですが、乙土地の所有者の印鑑証明書付きの承諾書が必要になります。
ところが同土地所有者は共有持分で、8分の1の所有者は印鑑証明書の発行を承諾してもらえましたが、他の持分権は躊躇しています。
他に接している土地所有者全員も承諾しています。
私の考えでは、杭もあり境界線の争いもないのだから、その確認は保存行為(民法252条但し書き)に該当するので、8分の1の所有者1人だけで、その地積更正登記は可能と思います。
この点、測量士は境界確認は地積を左右する行為だから処分行為となり全員の承諾が必要だと言うのです。
確かに、分筆などの場合の境界確認は地積を左右する行為でしようが、今回承諾したからと言って、甲土地・乙土地とも事実上の増減はないわけです。
だから、今回に限って言えば、処分行為には該当せず、保存行為と言うわけです。
どちらが正しいですか ?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
境界確認は文字どおり境界の確認行為です。
地積更正登記等、登記は不動産登記法の範疇で考えるべきと思います。
不登法・政令・省令・先例・判例・各(地方)法務局の取り扱い通達等で処理されるものです。
NO.1さんも書いてますが、原則所有者全員の境界線に意義ない旨を確認出来る書面を求められます。
簡単に書きますが地積更正登記は独任官庁と言われる登記官の処分行為です。登記官は境界線が真性なものと心証が得られないと登記処理ができません。その心証の証となるものが境界承諾書であり所有者全員が実印で押印した印鑑証明書等が添付してあれば申請地及び隣接地に争いがないと判断し境界線を疑う余地ないとの心証を得登記処理がなされます。
しかし境界承諾書が必要というわけでなく、登記官が境界線の心証を得ることが必須なのです。
8分の1の所有者の承諾書でも十分だし、なくてもいいのです。承諾書がない場合登記官は実地調査権に
より8分の1と8分の7の土地所有者に面談し境界線について聞きます。そこで聞いた境界線が申請された測量図面と一致し異議がないと口頭でも確認出来れば、その旨の記録をし、地積更正登記の処理がなされます。
印鑑証明書も昨今添付することほとんどなく承諾書に認印で押印したもので十分です。
No.1
- 回答日時:
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