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ふと思いついたので知恵をお貸しいただければ幸いです。

たとえば専業主夫がいて、ほとんど子育て(子どもA)と家事をしている。
妻は働いていて地方や海外にいることが多い。
主夫が浮気をして外に子ども(子どもB)を作った場合、
浮気相手は独身で、主夫と将来的に一緒に住むとして(主夫は離婚しないで)
主夫はBを認知したとして、
子どもAとBの親権はどちらになる可能性が高いでしょう?
Aは主夫親権で、Bは浮気相手親権でしょうか?

A 回答 (2件)

まだまだ、主夫=無職という考えは強いと思うので、働く妻が浮気した元夫に「養育費を支払ってでも育ててほしい」とならない限りはAの親権は母親に行くかと思います。



浮気相手の考えもありますので、無職の父親に親権を渡してもメリットは無いと考えるならBの親権も母親である浮気相手でしょう。
女性にしたら妻が働き、主夫をしている男性と慰謝料支払って再婚するかは疑問ですし、その女性が出産するには主夫から「認知と養育費」は取るでしょう。

日本の福祉は子どもを中心に考えますので、無職の父親が親権を持って浮気相手の親権もこの男性とはまかり通らないと思います。
Bを認知したとしても、養育費はどうするのでしょうか?
まさかAの母親と離婚せずにAからもらう生活費の中からの支払いなどは、誰もが許さないでしょうし、A母にもB母にも親族が居ますので「無職男性」が浮気離婚、認知には多大なる敵となると思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
たとえば、浮気相手の女性に経済力があって、認知のみ要求するケースはありますでしょうか?
また、その場合、完全に浮気相手が離婚して浮気相手と再婚するとなったら、Aは実の母親権、Bは浮気相手親権になるのでしょうか?

補足日時:2012/03/29 18:57
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50才、既婚男性です。


主夫は離婚していないので、嫡子Aの親権は、両親にあります。
したがって、親権の有無を問う必要はありません。
不倫相手の子供の親権は、婚姻外子なので、母親にしかありません。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
では主夫が離婚したら、嫡子Aは両親どちらの親権になるでしょうか?

補足日時:2012/03/29 07:26
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