
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
お二人とも離婚をしたことで、それぞれのお子さんの単独親権者になっているわけですから、未成年の間に死亡すればお子さんには親権者がいなくなることになります。
このような場合でも元配偶者が自動的に親権者になるという定めはないので、「未成年者に対して親権を行うものがないとき」にあたるとして、後見が開始されます(民法838条1項)。
後見人には「未成年者に対して最後に親権を行う者」(=つまり、お二人のことです)が遺言で指定した人、指定がない場合には家庭裁判所が選任した人がなります(民法839条1項、840条)。
一方、元配偶者の側からは、自分が親権者になると申し立てて、家庭裁判所に親権者の変更を請求することができます(民法819条6項)。
したがって、何も手を打たないままでいて、もしお二人のどちらかが亡くなることがあれば、残った方が自分を後見人に選任して欲しい、元配偶者が親権者を自分に変更して欲しいとそれぞれ申し立てて、取り合いになってしまうことも考えられます。
裁判沙汰になってしまうのはお子さんにとって不幸ですし、万が一のときにお子さんがどうなるか心配されるのであれば、たとえば遺言でお互いを後見人に指定しておくとか、可能であれば養子縁組をしておくとか、今のうちにちゃんと手を打っておくことをお勧めします。
No.1
- 回答日時:
相手の子供とは養子縁組してないのですか?
養子縁組していれば、連れ子の親権もあなたにあると思われるので、もと配偶者に子供を渡す必要はないと思います。
また、仮に親権が元配偶者に移ったとしても、子の監護権は現配偶者のあなたにあると考えるべきなので、どちらにしても、子供を手放す法的根拠はありません。
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