プロが教えるわが家の防犯対策術!

の?
ちょっとしたことで鳴らしてる人沢山いますけど、つかまってるのみたことない

A 回答 (9件)

違反にはならないんでしょうね。



教習所の教本には「むやみにならしてはいけない」って書いてあったとは思います。

それより「ビーーーーーーーッッッッッッ!!!!!!」て長くならすバカの方がムカつく!!ウザい!!!
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正当じゃない理由とは?


例えば鳴らさず接触すれば過失取られるわけだが

この回答への補足

信号青になってるのに気づいてないドライバーに鳴らしたりとか

補足日時:2012/03/29 20:44
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実害がないとなかなかね。



警音器吹鳴義務違反といいます。
青切符の反則行為で、1点追加 普通車で6000円です。

割と、鳴らした。鳴らしていない。で揉めますし。
手間の割には、稼ぎになりません。

よって、もっと他の、稼ぎやすいものか、もっと危険な行為の取締りをやったほうが効率的です。
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道路交通法54条で、


(1)警笛ならせの標識のある場所を通るとき
(2)警笛区間の標識がある区間内で
  (1)交差点
  (2)まがり角
  (3)上り坂の頂上
で、鳴らさなければならず
指定された場所を通るとき意外はみだりに
鳴らしてはいけないとなっていて、
危険を避けるためやむを得ない場合は、
鳴らすことができるとなってます。
お解りだと思いますが、質問のような感じ
ですと違反ですよね。
「警音器使用制限違反」となるはずです。
点数はなく、3千円の反則金です。
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警笛鳴らせの標識がある場所、または危険回避のためにやむ得ない場合を除き違反になります。


歩行者や自転車に対して鳴らすのは違反。
信号が青に変わっても発進しない車に対して鳴らすのも違反。
夜に狭い路地で道を譲ってくれた相手にお礼のクラクションも違反です。
警察もそこまでは取り締まらないのでしょう。
違反車すべてを取り締まる事は不可能ですし、仮に全の違反にキップをきっていたら、ペーパードライバーを除く全ての人の免許が無くなります。
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>車のクラクションを正当な理由もなくならすのは違反なの?



はい。正当な理由がなければ違反です。

>つかまってるのみたことない

そうですね。道路交通法は原則として現行犯検挙ですから、その場に警察官がいなければ出来ないでしょう。(最初は警告で、その後改善しなければ検挙でしょうね)
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タクシーを呼んだら、着いたときにクラクション鳴らしてましたよね、あれって今でも?

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厳密に言うと違反ですよね。


ただし、見通しの悪い交差点とかで鳴らすのは例外だし、危機を回避するための警告で鳴らすのは違反にならないはずです。
すなわち、どこまでが違反で、どこまでが違反に当たらないのか。
その判断が、とても難しいのが現状でしょう。
そもそも、この法令って確か、すごい昔に、メロディーホーン。たとえばで言うと、「ゴットファーザーのミュージック」
何かが、よく暴走族のはやった時代。そのメロディーを鳴らしたくて、やたらとクラクションを鳴らす暴走族対策の一つに、このクラクションをやたらと鳴らすと違反というのが施行されたはずです。
つまり、意味もなく、鳴らし続けていると検挙されると考えたほうがいいかも。
後、前方の車をあおるようなクラクションの鳴らし方も、事故を行為に誘発させる危険運転として検挙されると聞いています。
自分は一度、この光景に遭遇したことがあります。
その際、わき道から白バイが追いかけて行きましたら、ただクラクションを鳴らし続けているよりも、こちらのあおるためのクラクション使用の方が、検挙率としては多いと思います。

今、このクラクションで殺人にまで発展するケースがあるので、車を運転される方は、是非とも、ご注意頂きたいと思います。
普通じゃない奴、割と多いですからご注意ください。
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パトカーの目の前で堂々スピード違反しないですよね?



それと一緒です。

ちょっとした小心者や弱い者イジメと同類。


ま、パトカーの傍でクラクション鳴らしたとしても本当に捕まるかどうか・・・。

周囲に車がいっぱいいたら自分が鳴らしたという証拠もないでしょうしね。
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