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知り合いの『オープンカフェ』を手伝ってます。ここに、頻繁に警察が介入していました。

看板に『マネキン』を使って。更に、ティッシュ配りもさせていました。
それが気に入らないのです。

ついに看板に使っていたマネキンを土地の管理者も裁判所も通さず
…警察の判断…のみで動かし。その最中に首を落としカツラがはずれ
左腕を破損させました。落とした為に、鼻には打撃痕が在ります。
そして、おざなりに元に戻した為、映画での『さだこ』状態で放置していました。

「交通の邪魔なので動かした」とメモを残したのですが
マネキンの破損については記載していません。

しかし、マネキンのいた場所は、
現在使われていない。シャッター付き駐車場の前で、草むらの生えている所でした。
草むらなので交通には使えません。

この後、警察は来なくなりました。やり過ぎたのを自覚しているのでしょう?

警察の権限では無い時の器物破損や業務妨害や名誉毀損は請求出来ると聞きます。
(今回はすべて民事だと思うのです)

証拠とする為に、マネキンは修理していません。

オーナーは、「人を使ってティッシュ配りをすれば時給800円。マネキンも同じか、それ以上の効果がある!」

「だから、800円×24時間=1日アタリ1万9200円の損失」

「すでに、20日を過ぎたから38万4千円の損失で、マネキンは14万6千円だから、現時点で53万円の損失に成るけどね?」

営業場所は協力者の駐車場内で大家とは営業許可(駐車場使用条件の変更と値段交渉)の話し合い中でした。

オーナーは警察が嫌いですし、民事なので職質を断りました。
その為、警察は駐車場管理者である大家に初めて連絡し。
大家からオーナーの個人名と協力者の名前と住所を聞きだした為、大家は個人情報保護法違反者に成りました。
更に、営業許可はもらえないとされました。面倒は御免だからです。

マネキンを破損された後、オーナーは警察を待っていた訳ですが。
「いい加減限界だな。請求書を送れるのだろうか?」
と、迷っています。

【民事介入で土地の管理者や裁判所の判断も無く。強制撤去の上、器物破損!個人情報保護法違反者をつくり名誉既存で営業妨害!】

確か、民事介入だけでも問題なのに?

請求できますか?教えてください。<m(__)m>

「警察の不当な対応と器物破損とその他の請求」の質問画像

A 回答 (4件)

>弁護士費用の30万円と諸費用の合計50万円が必要な為、迷っているのです。



当たり前です、頼めばお金はいります。
嫌なら雇わずに裁判すればいい。

一方的にいささか穴だらけの主張では、
弁護士も関わりません。

この回答への補足

私たちは憲法第17条について伺いたいのです。
(そのメリットとデメリット。使用に対する注意事項など)

また、弁護士を通じて訴訟をする事は決定事項です。
その一環として投稿しています。

日本国憲法 第17条は、
日本国憲法第3章にある条文の1つであり、
国・公共団体の賠償責任について規定している。

条文
何人も、公務員の不法行為により、
損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

参考
警察の犯罪・不祥事・疑惑の30年史
http://www.web-pbi.com/affair.htm

宜しくお願いします。m(__)m

補足日時:2012/05/01 07:35
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そもそも道路を不法に使用すると道交法違反により5万円以下の罰金です。



交通の邪魔とのメモということは道路に置かれていました。
警察は道路以外に介入することはありません。

道路を不法に占有することは違法です。

また、腕が折れていますが、警察が折った確証はありません。

この強風で倒れた可能性や通行人による器物損壊のケースが考えられます。
破損した人形を警察が親切に横に置いていたのでしょう。
わざわざ壊しておいておくとは動機が見えません。

請求するのは個人の自由です。
被害額の算定についても、ティッシュ配りの人件費が適当です。
金を取ろうとしているだけに覚えました。

この回答への補足

民事での解決は、常にお金に換算です。

それに
損害賠償請求なんですから。
違いますか?
第17条にも請求が出来るとありますし。


もともと警察は民事不介入ではないですか?
民事は司法でしょう。特例は民事から刑事に成りそうな時です。

その上、ワザと器物破損です。
出なければ「さだこ」にはしません!

お客さんも「なんで警察がマネキンを壊すんだ?信じられない!」
と、言ってます。

なので謝罪文も請求します。

補足日時:2012/04/02 13:46
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状況はわかりませんけど。


屋外広告物や看板などの設置は自治体の許可が
必要ですし、内容によって許可の期間や料金も違います。
公道でチラシやティッシュ配りをするには
警察の道路使用許可が必要ですけど、その辺の事情はどうなっていますかね。
(無許可使用は道路交通法違反で3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
無許可でやっていて事情を聞きにきたのに拒否したということはないのですか。

この回答への補足

基本
交通妨害に成るからでしょ?

交通妨害はしていませんし、固定もしていません。
ゆえに、時間で場所を変えます。

それに、
道路ではなく。道路沿いの私有地です。
土地の管理者が文句を言うのは筋ですが、警察が自己の判断で強制撤去はおかしい。
(裁判所か土地管理者の管轄)

法的にダメならば証拠として警察所内の倉庫に保管ですし、
刑事事件ならばオーナーは拘置所にいるハズですがココにいます。

補足日時:2012/04/02 13:59
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請求はできます。

それが通るかどうかは、
ここでいくら警察や大家を非難しても、
一方的見解で客観性はなく、判断できません。

弁護士に相談しましょう。

この回答への補足

オーナーは行政書士に相談した様です。

そして、
対応出来ないので「法テラス」に行って下さい。と、パンフを貰ったそうです。

弁護士費用の30万円と諸費用の合計50万円が必要な為、迷っているのです。

補足日時:2012/04/02 14:07
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