No.1
- 回答日時:
どうすればバレないか。
確定申告時に確定申告書の第二表にある「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」について「自分で納付」の欄にチェックを入れればOKです。
バレるポイントは住民税です。
外国なんかでは税金は自分で支払いますが、日本に於いては給与からの天引きになっています。
これを「特別徴収」と言います。
自治体から会社に〇〇さんの住民税はいくらですよ~っていう、「住民税の個人別明細書」が送られてきます。
これを会社が見たら支払っている給与と払っている税金の辻褄が合わなくなりますので「おまえさんなんか副業やっていないかい?」って事になるわけです。
他には仲の良い同僚との会話の中でついポロっと言ってしまったり……って事が多いんじゃないでしょうか。
これに対しては誰にも言わない!くらいの心構えが必要でしょう。
No.2
- 回答日時:
絶対ばれない方法というのはないでしょう。
住民税が良く話題に出ますが、会社員としての給与と会社の経営者としての役員報酬では、住民税を分けてくれるかどうかは役所次第ですし、見る人が見ればわかってしまうかもしれませんね。
ばれるポイントはいろいろあります。
会社設立というのは、公開されている登記の必要のある行為です。ですので、だれでも閲覧できる登記ですので、ばれる可能性はいくらでもあるでしょうね。
特に偶然取引先が重複し、別な立場で顔を合わせてしまうこともあるでしょう。
あなたや家族の言動から怪しまれることもあるでしょう。給与と合わないような生活レベルや購入資産などからも怪しまれるかもしれません。
住民税も個人情報以外の部分は隠す必要はありませんので、特別徴収の義務のある会社があなたの情報について問い合わせを行えば、数字は言わなくても状況の説明はされるかもしれません。
あとは、経営会社の税金や支払いの未納などがあり、あなたと連絡が取れなければ職場に連絡をされるかもしれませんしね。
競合する業種での起業の場合には、懲戒解雇の可能性もあると思いますので、ご注意ください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
追記させていただきます。
>住民税を分けるのは、役所しだいとはどういう意味でしょうか?
これは、住民税の納付方法が本来普通徴収と特別徴収のどちらかを選ぶのが原則であり、例外的なものが、給与所得の分が特別徴収である場合に給与所得と異なる所得の分を普通徴収にしてもらうというものです。
したがって、雇用されている場合の給与も役員としての役員報酬も給与所得として合算されるものですので、申告書類で分けてもらうように届けることができるものではありません。
また、役所側の任意の方法により分散してくれる場合があるというだけであり、その徴収方法については自治体ごとの条例によるものですので、住民税を分けることを役所が了承するかどうかは、規則次第の部分と役所の職員のあなたからの言い分による判断次第ということもあるということです。
ですので、分けてもらうのは権利ではなくお願いレベルの話だと思います。また、会社に報告される特別徴収の通知書の内容次第では、分けてもらっても推測出来てしまう可能性もあるでしょうね。
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