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次のように特別徴収の住民税を清算したいと考えています。

●1
会社が金融機関を通じて支払う住民税は、最初の1ヶ月目(6月)に、12か月分をまとめて払う。

●2
会社の役員に対して、住民税を毎月天引きするのではなく、12か月分の住民税をまとめて住民税支払1ヶ月目(6月)に役員報酬から天引き。


このように、住民税を1年分一括して清算してもよいのでしょうか?
それとも、一般的なとおりに、必ず12ヶ月にわたって払わなければならないのでしょうか?

会社には一般従業員はおらず、全員役員です。
役員全員に、上記の件を伝え、同意を得ているものとします。
このような方法をとりたいのは、極力事務負担を抑えたいためです。

ご存知の方、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 聞いたことがなく、纏めて12ヶ月分を清算したら、その人が万一逝った場合、後処理が厄介ではないかと判断したからです。



 調べて見ましたら確かに特別徴収はあります。このように記載されています。地方税徴収の一。納税者から直接徴収せず、徴収便宜をもつ者を指定して税を徴収させること。特別地方消費税や給与所得者の住民税などはこれによる。

 このようになっていますので参考にしてください。前文については、お詫びします。
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 その人に万が一にことがあったら訂正するの?よく考えて。

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この回答へのお礼

「万が一にことがあったら」とは、どのようなことでしょうか?
それを教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。

お礼日時:2008/05/14 18:19

天引きの部分で同意を得ているので、問題ないです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
他の型からの回答も、引き続きお待ちしています。

お礼日時:2008/05/14 18:19

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