4年半程会社勤めをしており、その後2年ほどフリーターをし、去年の10月にアルバイトで転職をしました。フリーターの間は年末調整などなかったのですが、転職先の会社ではあるようです。フリーターの間、確定申告はしていないのですが、この場合、次の年末調整の処理はどのようになるのでしょうか?申告していなかった事は会社に分かりますか?また、市民税ですが、申告は2年間しておりませんが、請求は郵送で送られてきています。これはどうゆうことなのでしょうか?所得税は今まで、フリーターの間も支払っておりました。何も知らず、拙い質問で申し訳ございませんがお教え願います。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
今後もずっと住民税を支払わなかった場合は、自治体から「債権差押通知書」というものが質問者さんの会社に行く場合があります。
これは、「この人は住民税払っていないので、給与の一部を差し押さえます」という通知書です。
これが会社に届けば住民税を払っていなかったことは分かってしまいます。
ただ、質問者さんがその会社で働いていることを自治体が把握して初めて会社に郵送されますので、就職したときに住民税を特別徴収に変えればそれ以降、普通徴収のままだった場合は来年の給与支払報告が会社から自治体に行われた時以降になるはずです。
どれくらい滞納すればそこまでするのかは、多分自治体ごとに違っていると思いますので、そのへんはご了承下さい。
No.2
- 回答日時:
>申告をしていないことについては、知れてしまうものなのでしょうか?
市町村などから今の事業所に過年度の通知がいくことはありません。
>所得税は今まで、フリーターの間も支払っておりました。
とのことですので、事業所を通して、フリーター時の収入も市町村に申告されていた訳です。
確定申告されてないことについては
↓
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2024.htm
No.1
- 回答日時:
>市民税ですが、申告は2年間しておりませんが、請求は郵送で送られてきています。
住民税の税額は、所得割と均等割に分かれているため、課税標準額が0円以下でも、均等割は課税されます。
又、現在の事業所から10・11・12月分は市町村へ申告されていると思います。
郵送分は普通徴収で個人で納めるか、事業所に言って特別徴収(給与からの天引き)に切り替えてもらうかのどちらかです。
19年度分の所得に対する住民税は来年も同事業所で勤務されているのであれば、
20年5月から特別徴収されることになります。
ご親切にありがとうございます。所得税割と均等割りというものについて、調べてみます。お礼に加えてすみませんが、もう1つ質問させていただきたいのですが、申告をしていないことについては、知れてしまうものなのでしょうか?教えていただけるとうれしいです。どうもありがとうございました。
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