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私は現在、将来の目標のためにお金を貯めていますが、
一つの仕事(A社とします<社員です>)だけでは足らないため、
今月頭頃よりアルバイト(B社とします)の掛け持ちを始めました。

もっとも、A社の就業規則には、仕事の掛け持ちはNGとなっているため、
アルバイトを行っている事がもしA社にバレてしまうと、クビになる可能性があります。
そこで、バレないようにするための皆さんのお知恵を貸していただきたく、
こちらに書き込みをさせて頂きました。

ちなみに両方の仕事での給料所得はといいますと、
A社(社員)=400万/年(扶養控除等申告書提出=源泉徴収甲欄?)
B社(アルバイト)=90万/年(こちらも、おそらく扶養控除等申告書提出)
となっています。

私の方で色々と調べたところによると、

・源泉徴収でバレる可能性がある事。
 (源泉徴収については良く分かっていませんが、
  扶養控除等申告書を2つ以上出すと不味いという話を聞きました。) 

・アルバイトでの収入が103万に満たないなら問題ない、らしい事。

この場合私は、
B社に対して、扶養控除等申告書提出を取り消してもらう、
等の対応をすれば良いのでしょうか・・・。

またその場合、税務署等に対して、
私が取るべきアクションはどのようなものが挙げられますでしょうか。
(何かに起因する金銭の支払いなど。)

その他、源泉徴収以外にA会社にバレてしまう可能性のある事項はありますでしょうか。

長文にて失礼致しました。
皆さんのアドバイスを頂ければ幸いに思います。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

私の方で色々と調べたところによると、


・源泉徴収でバレる可能性がある事。
・アルバイトでの収入が103万に満た
 ないなら問題ない、らしい事。
全然違います。いったい何を調べたのでしょう
か(^^)

ちなみに俺は年間5000円のバイト代で会社にばれ
ました。

どうすればばれないかというと
本業で年末調整すると、年末調整後の源泉徴収票が
もらえます。
バイト先ではぜったいに年末調整をしないでください。
扶養控除等申告書を提出しなければ年末調整はされま
せん。で、翌年1月にH21年の年末調整しない形での
源泉徴収票をもらってください。

2枚の源泉徴収票と印鑑もって税務署で確定申告を
行います。

まずなんで税金絡みで会社にばれるかというと住民税
絡みなんです。kuralioは住民税は給料から天引きさ
れますよね。
これってkuralioさんお住まいの役所からkuralioさん
の所得はこれだけだったので毎月これだけ給料から住
民税として差し引いて下さいね、って会社に連絡が行
くんです。

そこで、会社では、あれ???kuralioさんには
これしか給料払っていないのになんでこんなに給与
所得が多いの?さてはどこかでバイトしているな!
と気がつく場合があるんです。

そこで確定申告書の記入ですが
確定申告書をよーく読むと、給与所得以外の住民税は
どうするか?普通徴収か特別徴収か選択させられます。

文章から判断するとバイトは給与所得なので、給与
所得は無条件で選択はできないようにとれます。
でもここは必ず普通徴収を選択して下さい。

ちなみに
特別徴収は給料から天引き
普通徴収は役所がkuralioさん宅に納付書を送って
kuralioさんが銀行で支払います。

確定申告書の
1枚目は所得税用に税務署
2枚目は住民税用に役所に回って
3枚目が本人控えです。

この2枚目の住民税絡みで前述したように本業にば
れる可能性が大なんです。

給与所得者というのは普通徴収はできないんです。
かならず給料天引きなんです。

でもここで普通徴収にチェックする目的は、
バイト分にかかわる住民税だけを普通徴収に
してくれ!という意味で普通徴収にチェックを
入れるんです。
本業分はあくまでも特別徴収で給料天引きです。

でも役所の人も人間ですからいくら普通徴収に
チェックをいれても見落とすかもしれません。

なので俺は役所に回る2枚目に付箋で、バイト分は
ぜったいに普通徴収にしてね。と貼り付けました。
さらに役所に電話して、「今俺の確定申告してき
たからバイト分は必ず普通徴収にしてね!」と連
絡いれました。

こうすることによって、本業分にかかわる住民税は
給料天引きでバイト分は納付書で納めることになり
本業にはkuralioさんのバイト分がばれないという
すんぽうです。

ただこれはそうする前に役所に電話してバイト分
にかかわる住民税は普通徴収で本業分は特別徴収
にしてくれるか確認した方がいいです。これ
重要です。

給与所得は普通徴収はダメだよ!っていう役所
もあるかもしれませんし。現に教えてgooでも
やってもらえない!という人がいました。

そうなるとkuralioさんのもくろみはすべてパーで
す。

あとは、法律で禁止されているのは公務員だけです。
法で禁止されていないのを社内規定で禁止なんて
できません。
たとえば、18歳になれば車の免許とれますが社内規
定で20歳までダメだよ!なんていうのと同じです。

まず副業を会社はなんで禁止しているか。それは
職務に専念してもらいたいこと
同業他社に会社の情報を流されること
がいやなんです。

職務に専念してもらいたい、だから土日は遊びにい
かないで自宅でゆっくり休め!なんていいませんよ
ね。
ようは、職務に支障が出ない程度のバイトならまったく
問題ないんです。さらに同業他社でなければ問題ないん
です。
だから常識ある会社の社内規定では、会社に許可を得な
いでのバイトは禁止!ってなっていると思います。

だからといって簡単に許可くれるかどうかは解りませ
ん。前例がないから!なんて断られるかもしれないし、
もめごとおこして立場が悪くなるのはこっちです
からね。
だからついつい内緒でしちゃうんですよねー。

っていうことでバイト分に絡む住民税だけを普通徴収に
してもらえば税金絡みでばれることはぜったいにありま
せん。

確定申告しないと、大変です。
なぜ大変か・・・・。

会社やkuralioさんのバイト先は従業員、バイトの給与
支払い報告書を役所に提出するんです。そこでバイト分
は提出しないこともできるみたいですが提出してもいい
んです。
で、もしkuralioさんのバイト先がバイト分を提出した
らどうなるか。
役所はkuralioさんの本業からの給与支払い報告書とバ
イト先からの給与支払い報告書が回ってきますから
kuralioさんが確定申告しようがしまいが無条件で
この2枚を合算して本業の会社に住民税の天引きを依頼し
ます。
なので俺は年間たった5000円程度のバイトが会社にばれ
ました。
ですので必ず確定申告をして、バイト分は普通徴収を選
択する必要があるんです。

でもなんどもいいますが本当にバイト分と本業分の住民
税を分けてくれるのかは役所に聞いた方がいいです。
前述したように住民税は役所管轄ですからA市では
やってくれるけどB市ではやってくれない可能性もありま
す。基本は給与所得は特別徴収だからです。

とはいえたいていどこの役所でも普通に本業分は
特別徴収、バイト分は普通徴収に分けてくれると
思いますけど。

ですので結論は金額に関わらず会社にばれたくな
かったら確定申告してバイト分に関する住民税だけ
を普通徴収にしてもらうしか方法ありません。
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この回答へのお礼

非常に分かりよい解説をありがとうございました。
私が無知すぎてお恥ずかしい限りですが、
このアドバイスのおかげでどうにかやっていけそうです!

お礼日時:2009/06/08 18:55

A社の方が収入が多いし安定していそうなので、A社を本業として扶養控除申告書は毎年提出しましょう。



B社はあくまでバイトですから、扶養控除申告書を提出してください、と言われても自分で確定申告しますから、と無視しても大丈夫です。

次に確定申告ですが、A社およびB社から源泉徴収票をもらいますので、それを使用して確定申告にします。
その時に、本業以外の収入から発生する住民税は普通聴取か特別徴収かどちらにしますか、という欄がありますので、これは普通徴収にチェックを付けます。
普通聴取は、自宅に送付書が送られてきて自分で納付する方法で、特別徴収は勤務先へ送付されて給料から天引きされる納付方法です。
A社の給料の分の住民税はこれからも給料から天引きされます。
B社からの収入の分だけ自分で納付する方法ですので、A社にはバイトしていることは、誰かに話さない限りはわかりません。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

分かりよい解説をありがとうございます。
非常に助かりました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/06/08 18:56

AB共に個人で事業所得があるからとか、家業があってとかで、


確定申告をしますといっておけばいいです。


副業禁止はあくまでも本業の妨げとなることを考慮しての
ことですから、家業や不動産収入までを禁止するものではないからです。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/06/08 18:57

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