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専門家の方にお尋ねします。

このサイトでは皆さんのアドバイスを色々いただき
問題の解決できました。ただ一点だけ納得できていない事
があり質問させていただきます。

家内のM生命、私のF生命ともに減額で保障と保険料の見なおしを図ることができました。その中で両社の約款に共通
してあいまいな記述がありました。(転換を進められた
最新の別保険の約款にもありました)


減額記載の要旨:いつでも可能可能。但し会社の定めた金額を満たすこと。

約款にはどこにも定めた金額についての説明はありません。おそらく同等のあいまいさは私の気がつかないもの
がまだあると思います。

コールセンターの回答は時期によって変動していくから
でした。このようなあいまいな記述の約款=契約書が金融庁の事前チェックで認可されてしまうのは何故なのでしょう。

---以下 別情報の引用---
保険約款の内容の妥当性を確保する公的な仕組みとしては、金融庁の認可等による事前チェックがあります(保険業法123条・4条2項3号、保険業法施行規則83条)
---引用終わり---

私自信の経験としてコールセンターとの交渉でこの定める金額を追求していくうちにどんどん下がっていきました。

全国の生命保険加入者がこのようなある種のだましにあっていると思うと腹立たしい思いがします。

ご自身の利害に関わる専門家の方には回答しにくい、質問と思いますが、コンプライアンシーとその開示は保険業界だけでなくすべての業界求められている課題であり、顧客の納得、満足が会社へのリターンとして戻る対価でもあると思いますので、ご理解ください。

A 回答 (1件)

 以前、私もほぼ同様の主旨で保険会社に対して見解を求めたことがあります。


 しかし、結論から言えば、これは契約者の利益を守るためにも必要不可欠な文言であるのだ、と私は理解しました。

 保険契約に限らず金融全般に言えることですが、一時的でない、つまり長い時間をかけて行う継続的なお金の取り引きに関わることは、ある時点の金融情勢や行政(政府の政策)事情だけで取り決めてしまうと、のちのち会社も契約者も身動きの取れない不合理な事態を招く恐れがあります。
 約款は保険商品の性格を決める非常に重要な「取り決め事」を集約した、言わば保険商品ごとの法律のようなものです。これは、その契約が有効である限り、将来に渡ってその約束事を守らなければなりません。そこには、原則として金融情勢や行政事情の変化に対応した保険会社の経営判断が入りこむ余地はありませんから、契約者としては契約時点の内容が約束されることになります。

 これは、逆にいえば、契約者にとって不利であるといえます。医療技術の進歩とともにガンも近い将来それほど恐れる病気ではなくなる可能性も見えてきているように、疾病というのは医療技術の進歩によって完治率が上がっています。これは、生命保険で保険金支払いの対象としているそれぞれの病名で定義される疾病範囲にも大きく影響します。かつては難病として取り扱われ、特約(特別約款)として独自の料率体系をとられていたものが、今では国民病のレベルで、新しく発売される保険商品では初めから基本約款で担保される、などのようなことは考えられないことではありません。これは極端な例かもしれませんが、その時のその社会環境や医療常識では既に一般化し、基本約款へ織り込まない方が不自然なくらい些細なことまでが、契約した時の約款を盾に否定されてしまうのは契約者としてやり場がなくなります。

 解約・契約者貸付・減額などについても、その時点での契約者の払い込み状況や給付状況、会社の財務体質や運用状況など、様々な要因から適切な処理の「基準」が刻々と変化していきます。もちろん契約者の利益を守ることは大前提であることに変わりはありませんが、しかし同時に保険会社の健全な運営を守る必要から経営判断の入りこむ余地も必要です。

 このような、まるで生き物のような金融情勢や行政事情、さらには社会環境や医療常識の変化に柔軟に対応するためにもご指摘のようなあいまいな文言が必要となるのでしょう。
 確かに、「保険会社の同意を得て」とか「保険会社の承認を得て」とか、「保険会社の定める」云々、契約者から見ればどうもご都合主義のように思えるこれらの表現はあちこちで見られます。
 しかしながら、先に述べた説明が理由の全てではありせんが、契約が有効に続いている中でいちいち「約款をこのように変更しましたので差し替えてください」などとすることは現実的ではありません。恐らく、多くは一生付き合う生命保険ですから、その時に「こう考えるのが適切でしょう」と成り得ることを、いちいち契約者の同意を取り付けて変更約款を監督官庁へ届け出て・・・、おそらく混乱を招くだけで契約者の本当の利益につながりません。
 それよりも、(これは極論ですが)交渉の余地が残されたあいまいな表現は「あるに越したことはない」と思うような場合があるかもしれません。

 「去年照会した時は○○円に変更できると言ったじゃないか。1年も経っていれば、金融機関なら△△円の利息だってつくでしょ。今売られている新しい生命保険だって□□円程度の上積みはあたりまえなのに。」
 「これは約款に従ったものでして・・・」
 「どうして初めから柔軟に対応できる約款にしなかったんですか!これじゃ、がんじがらめじゃないの!」

 上の会話は架空のものですが、果たして、約款で細かく明文化する方がいいのか、それともあやふやな文言は残しておくべきなのか、難しいですね。
 私は、保険会社の姿勢について理解はしていますが、契約者に対して不親切な部分がまだまだ多いことも事実だと考えています。当然、建設的な意味で約款の改善を望んでおりますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。例にあげられたガンが技術の進歩で保険の対象に値するリスクでなくなり、ガン保険の契約者が保険が無駄になりうるリスクもありますよね。
それは保険を買う消費者の判断、責任で保険会社の責任
でないのは自明に感じます。

家電などのブツに付随する取扱説明書ではPL法を意識した
警告記載はたくさんありますが、仕様についてはおおまかであっても、大多数のユーザーは困らないのですが、
保険はその契約自体がお金を払っている対象なので、少なくとも、”保険会社の定めるところ”を開示していないのはフェアでない(実際フェアでない経験をしたので)とやはり、まだ思います。

開示の対象が保険者のみか公開でも問題ないかわかりませんが。

ご経験に基づくご見解ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/28 18:50

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