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介護療養型医療施設に、生活保護受給者が入院する場合、原則は多床室入所だが、特例として個室が認められると聞きました。

その場合、福祉事務所や連合会に、どのような手続きや申請等が必要なのでしょうか?

また、請求は、9割介護保険、1割福祉事務所払いの介護扶助
もしくは、10割福祉事務所払いの介護扶助
どちらになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

まず介護サービスの部分と補足給付(居住費・食費)の部分と分けて考える必要があります。



介護サービスの部分は、65歳以上であれば9割保険、1割介護扶助ですが、65歳未満は全額介護扶助となります。

補足給付については、65歳以上であれば、第一段階の自己負担分の金額を介護扶助で、補足給付分を保険で請求します。65歳未満の場合は、全額介護扶助となります。個室については、介護扶助でできる金額を上回ることから、基本的に認められないのですが、特例の場合であっても、基本的な支給の仕組みは変わりません。

なお、ショートステイの場合は、補足給付の自己負担分は介護扶助の対象にはなりません(したがって本人負担になります)ので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/05 21:12

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