戸建の賃貸に住んでいます。今月で2年になり更新に必要な書類が
不動産屋から届きました。
今年2月に浄化槽がいっぱいになってしまいトイレの水が流れなくなる事があり
不動産屋ではなく大家に連絡し、大家が汲み取り業者を呼び
汲み取ってもらいました。
その時に掛った料金を大家が立て替え払いました。
後日、大家が請求書を持ってきて汲み取りに掛った料金を
払ってくれと言われ明細らしきもの見せてもらい
6万近く払いました。
そして先ほど書きましたが今、住んでる家が
今年更新なので書類に目を通してみると
その他の条件と言うところに
「浄化槽の維持費管理清掃は貸主の負担但し、退去時は汲み取りを要す。」とありました。
2月に払った汲み取り費用6万円を取り戻せるのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
ちょと通りがかり覗いた質疑ですが・・・
大家さんとその肩入れ一派に呆れた感覚・知識がまかり通っているようですね。
契約書「浄化槽の維持費管理清掃は貸主の負担但し、退去時は汲み取りを要す。」
これ額面どおり世間常識です。
汲み取り便所の汲み取り料とはワケが違うのです。
浄化槽という設備は、借家として生活上必要な一体設備。
公共下水使用料は行政から利用者=借家居住人に請求されますが、浄化槽の利用料とは当然家賃の中に含まれたもの。
公共下水排水設備が整っていない地域のことですから、その設備がなければ住宅として利用許可は行政から出ないから当然でしょう。
最低1年1回くらいは分解仕切れず溜まった汚泥の汲み取りメンテは大家の管轄です。
更新料とは、ただ単に大家のポケットマネーになるものではなく、家賃の一部、こういうメンテ費用に当たられることを意味します。
出るところに出れば契約書どおりあなたの言い分が100%通ります。
それが法的常識だということを無知大家にわからせる意味でも、きちんとした法的相談所・仲介を立てるのがいいでしょうね。
泣き寝入りしないですこしはがんばったら、結果はぜひ教えてくださいm(__)m(^^/
No.5
- 回答日時:
これだから賃貸に住んでいる者が程度が低いと馬鹿にされるんだ。
自分の家の便所の汲み取りくらい自分で負担するのが当たり前だろ。大家になんかさせたらお前のところは食い過ぎだなんて言われそうだWNo.4
- 回答日時:
契約書に書いてあるとおり
「浄化槽の維持費管理清掃は貸主の負担但し、退去時は汲み取りを要す。」
オーナー負担です。
六万円は返してもらえます。契約どおりなのですから。
No.3
- 回答日時:
大家しています。
どこに居住者さんのウンコの処理まで負担する大家がいるとお思いですか。『汲み取り』の費用を居住者さん自身が負担するなん常識じゃないのですか。『浄化槽の維持費管理清掃』は“設備”としての浄化槽のことでしょう。その中身まで関知しませんよ。
No.2
- 回答日時:
質問の分を再度読んでみると、条件は「貸主負担」としてあるのですね。
優しい大家さんですね。。。
但書きで「借主は退去時に汲み取りを」ということなら、近日中に退去なら話し合いの上決定でしょうが、
たぶん、やさしい大家さんなので今回の分で、となると思いますが、
2年先とかなら、時期的にも当然また汲み取りが必要になるので、再度支払うことになるでしょうね。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
浄化槽がある賃貸戸建ならば、下水道がないということですよね。
一般的に、浄化槽の設備が問題を要したときは貸主の責任で修理交換をしますが、
浄化槽の維持管理は使っている入居者さんが当然すべきことですよ。
定期的に薬品投入等の管理も業者さんにお願いしておくべきですし、
そういうことを義務付ける法律もあります。
自治体に下水道料金を払わないでいい分、そちらを出費すべきなのです。
「使用者負担」ということです。
おそらく今までの借主さんとの契約ではこの点について問題がなかったのでしょうね。
で、今回、事態が発生したために契約書に盛り込んだというわけしょうね。
すぐに退去予定であれば、不動産屋を介して話し合いをすればいいのでは?
数ヵ月後に更新せずに引っ越すこととし、退去時にまた払うようには言わないでしょう・・・
でも、当然ながら今回の六〇〇〇〇は戻ることはないでしょうね。
本来は借りている人がきちんと使用管理していれば、大家さんまで煩わせることもなかった話です。
お礼、遅くなりました、すいません。
昨日、不動産屋に行き説明を聞いたら
不動産屋の変換ミスだったそうです。
「借主」とするべきとこを「貸主」としてしまった・・・と言ってました。
にしても、文章が成り立たないなぁと思いました。
書類を作りなおすことなく、訂正印を押して書きなおしただけ。
いい加減な不動産屋のようです。
とりあえず一件落着したのでこの質問を締め切らせていただきます。
ベストアンサーですが1番初めに回答してくれた方とさせて
いただきます。
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