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第二次世界大戦(大東亜戦争/太平洋戦争)で、米国は、広島と長崎に原爆を投下し約30万人、200を超える都市にB29等による無差別絨毯爆撃で約34万人、計64万人超の一般人を殺しました。
No.1.…まず、これらは国際法(ハーグ陸戦条約かジュネーブ条約か)違反に当たるのではないですか。
No.2…そして、このことに対して日本は米国に謝罪と賠償を請求したのでしょうか、していないのでしょうか。
No.3…もし、していない場合、それは何故しないのですか。

A 回答 (13件中1~10件)

No5、11です。

私の回答の補足をさせていただきます。

私は、このような場では、回答の内容が全てだと思っていますので、自称専門家・関係者を騙って、自説の正当性を文章以外に求めるような事はしたくありません。(権威を纏うの詐欺の常套手段ですし)
人を貶めても、自説の正当性の証明にはなりませんし。
専門知識がある=一流・善人とは限りません(ヒント:藪医者・自称人権弁護士)
当人の思想がそれをどう解釈するか とか、それらを偏向することなく正しく他人に教えるかは別物です。
(これらは、受ける側にまともな知性があれば、見抜けることではありますが)

No5を読んでいないで方がいるようですね。
(途中で止めたのに、私の回答内容にずいぶん詳しい方がいますし。)

質問内容ですが、
No1:東京空襲と原爆は条約違反ではないか? でした。
なので、私も、No5で↓のように、簡単に回答していますが
>条約違反に該当すると思います。

No2:賠償請求はしましたか?
>していません。

No3:請求しない理由は?
>日本はサンフランシスコ平和条約(戦勝国との講和条約)を結ぶ条件として、東京裁判を受け入れる事を要求されています。
(東京裁判は建前上は交戦国双方の戦争犯罪の裁判なので、訴追さえされなかった=賠償請求できない→条約締結の条件となります)

No5、11で ながなが と論じたのは、それらが犯罪であるのになぜ東京裁判で問題にならなかったのか?ということについてですが、不要だったでしょうか。
(尚、↑の質問は回答者個人の見解を聞かれたもので、日本国はどのように考えているのか? ではないと解釈しています。)


それから、「原爆判決」と「国際法判例100選」ですが、
原爆判決は、国内での判例であり、国際的な影響力はありません。
更に、SF条約は1951に締結されたものなので、No1~3の質問の回答の根拠にできるものではありません。
この件については、↓でも同様の意見がでているようです。

【国際法上、日本が無条件降伏したのですか。】
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7318570.html
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ワシは、歴史家でも、歴オタでもない。

畑違いの法律家であるが、この質問は、国際法上の論点ゆえ
法律化視点から回答させていただく。

No.1.…文句なく違反。(ハーグ陸戦条規第25条、第26条、第27条)。また、空戦法規案第22条、第24条にも違反すること明らか。

No.2…無理。国際法上はできない。日本は連合国に賠償請求を放棄している。(サンフランコシスコ平和条約一九条(a))
「日本国は戦争から生じ、又は戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国民に対する日本国及び日本国民のすべての請求権を放棄し」た旨を定めている。


No.3…できないから、してない。当然じゃろ。


なお、この結論は、ワシの独自論ではない。いわゆる原爆訴訟において、東京地裁が判断した国際法の有名判例の見解じゃ。

ここに詳しい
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html


原爆訴訟とは
広島の原爆投下が国際法違反であり、広島の被爆者たる原告が、アメリカの不法行為において賠償請求権を日本が勝手に放棄したのが国家賠償法1条1項の「違法な公権力の行使」にあたるとして、国家賠償請求をした。

国(被告)は「原爆は、国際法上禁止されていないから何ら国際法違反ではない(キリッ)」と答弁した。
裁判所は「馬鹿か?どうみてもハーグ法違反だろ。死ねよ。」と被告の原爆違法でない理論を一蹴した。

もっとも、原告の主張は、サンフランシスコ平和条約の賠償放棄について、やむ得ないものであったとし、原告の賠償請求は認められなかった。
しかし、「原爆は国際法違法であると裁判所が認定したことで、原告らの十分精神的満足を得れたものであり、原告の訴訟目的は達成されたといえる。(最高裁調査官解説より抜粋。)」


まあ、歴史抜きの純粋な法律家としての回答じゃが、ワシはわしなりに一応質問者の質問には答えられたと思うとる。
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この回答へのお礼

原爆判決、知りませんでした。
なるほど、よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/15 16:00

No5です。

回答の補足をさせていただきます。

私は、福沢翁に倣って、閲覧者を見下したり自己顕示欲から無駄に難解な表現の使用は、愚か者の自己満足と思っているので、平易な文章を心がけているつもりです。
しかし内容によっては、やむ終えず難解な表現や専門用語を使用する場合があります。
読解が困難な場合はご容赦下さい。

枢軸側も原子爆弾の研究・開発をしていたことは事実ですが、それによってアメリカの原爆投下という行為の評価が変わるわけではありません。
裁判は個々の独立した【行為】に対して【法】を唯一の根拠として評価するものであって、一方も~だろう(推測にすぎない) とか、一方が他の違反行為をしたという理由で、現実に行われた行為の評価が左右される事があってはなりません。

また、条約では、毒ガス・細菌兵器の使用は禁止されていますが、研究・所持は認められています。
これは、相手が使ってきた場合の対抗・報復手段(抑止力)や、治療法の研究の為に必要だからです。
ならば、原爆に対しても同様のはずです。
(原爆は、禁止兵器リストにないから、使用すら合法 だと言っている人もいるくらいですし)

また、仮に日本が開発に成功した場合でも、↓のようであった日本軍が民間人に使用したか?(使用できたか)と言う疑問もあります。

重慶爆撃は、今でも中国が執拗に戦争犯罪だと主張していますが、重慶は戦略拠点であり、国際法でも爆撃対象として認められています。
中国はそれに対して、民間人の居住区に高射砲台を設置するという、ありえない事を行っています。
日本軍はそれに配慮する必要はありませんでしたが、住民への被害を考えて、精密爆撃を心がけた為に、多くの損害を出しています。

更に、当時は日本もアメリカも、ハワイからアメリカ本土まで飛べる爆撃機はありません。
他にも護衛機の航続距離の問題から、空母がハワイ以東に進出できる環境も必要になります。
そして、それができるような有利な戦局(制海権の確保)なら、原爆の必要はありません。
(自分のなかの 願望から 推測→確信 と摩り替えて、それを自覚できない人は理解できないかもしれませんが)

アメリカに占領された島嶼に対しての使用なら民間人はいないことになります。
使用せずに講和のカードにする事もありえます。(戦後の冷戦状態を考えれば、私はこちらの可能性の方が高いと思います)

しかし、広島の場合はアメリカが民間人を無差別に殺傷した事実に変わりはなく、以下の条約にも違反しています。

(ホ)不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト

これは、不必要ノ苦痛ヲ与フ という行為の禁止であって、使用する兵器を限定するものではありません。
したがって、既存・未開発の兵器であっても、その為に使用されれば、↑に該当します。
原爆とはいう記述がないから該当しないという論理は通用しないと思います。

(ハ)兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト

↑は戦闘に関する事である以上、【敵】とは兵士≠民間人となります。
だいたい、国際法では、他の条文で、民間人の戦闘行為、民間人への攻撃は禁止されているので、この条文で民間人について語る必要がありません。
だいたい民間人が、兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞フ 事態が起こるという事は、
その民間人が戦闘行為を行う=ゲリラ ということなり、この場合は他の条文で殺傷を含む処分が認められているので、(ハ)がそれすら禁止した場合、他の条文と矛盾が発生してしまいます。)


東京空襲についてですが、アメリカは日本の家屋を研究して、専用の焼夷弾を開発し、以下のように爆撃しています。
1:作戦範囲の外周に焼夷弾を投下し、炎の壁を作る
2:1により住民の避難を不可能にして、通常爆弾による爆撃を行う。

これは前述の(ホ)には該当しないのでしょうか。

↑について、降伏や避難しなかったのが悪いという意見があるようですが、
戦争とは諜報戦でもあり、偽情報やブラフの応酬でもあります。
これは原爆についても同様です。(開発の進捗状況、成功、失敗、配備等の情報)
である以上、敵の出した情報を、無条件で信用しない方が悪いという論理はありえません。

↑のような情報を、無条件で信用して避難をして嘘だった場合、そこに進軍されて拠点を丸ごと占領されるケースもありえます。

それ以前に、私には↑の理屈は、
鍵をかけなかった家が泥棒に入られるのは、家の方が悪いという。
たちの悪い盗人の居直りでしかないと思います。
家人が無用心だった事で、泥棒という行為が正当化されるわけではありません。


また、原爆については、↓のような経緯で投下されており、避難を勧めるどころか、民間人の被害を増やす意図で進められています。

投下目標の選定条件
1:直径3マイル以上の市街地を持つ都市(効果を正確に測定する為)
A:更に広島は山に囲まれた地形で原爆の破壊力を探るのに適していた。
B:広島はまだ空襲を受けておらず、原爆の威力を確認しやすかった。
C:Bの為に、周囲から人口が集まっていた。

この↑の理由で、アメリカは広島への空襲を禁止し、実験地として建築物を保存しました。

2:警告無しの使用の決定
トルーマン大統領が設置した暫定委員会が、原爆の使用は「労働者の住宅に囲まれた軍需工場に、事前の警告無し」で行われるべきだと決められました。
(開発に携わった一部の科学者は、無警告の原爆投下に反対しています。)

また、連合軍は日本への降伏条件に、国体の護持を明記しなかった為に、日本は決定ができず、それによりアメリカは投下の準備をしました。
(実は、宣言の起草段階では、天皇制の維持が含まれていました。しかしトルーマンはこの部分を変更しています。)

当時、日本は空襲で焦土となった土地が多かった筈です。
原爆の効果を知らせ、降伏を促すには、そのような土地か、予告して日本近海に投下すれば十分であった筈です。
しかし、アメリカは、↑の目的で市街地である広島を選び投下しました。


確かにこの問題は、法の解釈により意見が分かれる場合があります。
しかし、検索すれば簡単に探せる条文を貼って知識人を気取ったり、それに出典や支持者の数も定かでない【定説】や【一般論】を続けたり、関係のない問題を出して、それへの感情で意見の誘導や相殺を図るのは、

権威に嘘を乗せる という詐欺の定番であり、

○資料を示さず自論が支持されていると思わせる
○一見関係ありそうで関係ない話を始める

という詭弁のパターンでもあります。


いただいた返信についてですが、
再審を請求することは、東京裁判の受け入れを条件としているSF条約の破棄となります。
それは、日本がアメリカの占領下に戻るということを意味しますので、デメリットが大きすぎると思います。

あの国に何を言っても無駄だと思いますし。

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この回答へのお礼

説得力ある説明、ありがとうございました。
日本軍が最もルールを守った軍隊、バカ正直なほどに、だったような気がしてきました。

お礼日時:2012/04/12 17:53

 NO.1 完全な国際法違反。

 でも連合国とくにアメリカがやったことなので口出しできない。

 NO.2 日本政府が公式に行ったことはない。

 NO.3 安保条約があるためではないかと思います。
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この回答へのお礼

やはりアメリカ様には歯向かえないか。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/12 17:46

◆第二次世界大戦(太平洋戦争)中の【日本の原子爆弾開発】                   

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC% …            「ナチス・ドイツの潜水艦(U-234)による560kgの二酸化ウラン輸入も試みられたが、日本への輸送途中でドイツの敗戦となり、同艦も連合国側へ降伏してしまった。こうして原子爆弾1個に必要な臨界量以上のウラン235の確保は絶望的な状況であった。1945年6月に【陸軍】が研究を打ち切り、7月には【海軍】も研究を打ち切り、此処に日本の【原子爆弾開発】は潰えた」
◆8月に終戦ですからギリギリまで日本も【原爆開発】を続けていた訳で、臨界量以上のウランが手に入り開発に成功していれば、日本も間違い無く【原爆】を使ったはずです。

そもそも戦争の原因を作ったのは、卑怯な【真珠湾の騙し打ち】をした日本ですからね。日本の軍閥を崩壊させ、【民主主義や言論の自由】を齎したのがアメリカで有る事も、また間違い有りません。最近の世論調査で日本人の82%がアメリカを支持のは、此れが有るからです。  
「米国の原爆投下と無差別絨毯爆撃に対して?」の回答画像9
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この回答へのお礼

日本も原爆を研究していて、相当進んでいたとは聞いたことがあります。
ただ、昭和天皇がその使用を厳に戒められたとも聞きました。
ですから、日本がこの新型爆弾を使うことはなかったのではないかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/12 17:45

1、条約違反だと思う。



他の回答で、条約違反といいながら「勝てば官軍」を
否定している矛盾した回答者がいる。
条約違反なら、なぜ裁かれないのか?
なぜペナルティをあたえられないのか?
とどのまり、勝てば官軍になるからではないのか?
勝てば官軍を否定するのは自由ではあるが、現実は
勝てば官軍になっている。

2、ない。

3、真珠湾攻撃など日本にも負い目があるため。
なによりも戦後アメリカに守ってもらっている立場
なので、そんなことは請求できん。
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この回答へのお礼

今となっては、やっぱりアメリカ様には文句のひとつも言えないか。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/12 17:39

一応戦時国際法論文を書いている立場なので、回答しておきます



>No.1.…まず、これらは国際法(ハーグ陸戦条約かジュネーブ条約か)違反に当たるのではないですか。

まず、原爆の利用に関しては、条約では想定しえない兵器として取り扱いが難しい
つまり、恣意的解釈すれば、ハーグ・ジュネーブ条約違反になるが、両条約とも原爆ような大量破壊兵器を想定した法規ではないことから、明確な違法性は問うことができない。

これがもっとも一般的な戦時国際法解釈である。

なお、ハーグ陸戦条約は、失効論もある。つまり、大戦時においてハーグ陸戦条約はすでに諸種の戦時国際法によって失効している、という見解である
 これも通説である。
ジュネーブ条約も大戦時の条約から思慮するに、該当しえる条文はあるが、明確な違法性は言及できない・・のである。
これは政治的配慮・リアルポリティクスの部分からの法解釈論の問題もあるが、それについては仔細述べない。
ただし、回答者諸氏のように条文など踏まえないような回答ではないことは明言しつつ、提示しておきたい

例えば、ハーグ条約において抵触しえるのは、『第二款 戰闘 第一章』害敵手段、攻囲及砲撃 』群。特に23条諸項・25条であろう。個別に違法と断定できない理由を指摘しよう。

(イ)毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト

当時の科学見地では、原爆の放射線の毒性は明確な資料がない。したがって、原爆はこれに合致しないし、絨毯爆撃も毒性は認められないので、適応不可能。
なお、通説では、大戦時までに国際条約として禁止・規制された毒性兵器のみが該当する・・という通説である

>(ハ)兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト

武装しない一般市民であっても、降伏を明示していないことから違法とは出来ません。白旗の意味を知らない人民の不幸・・という話は割愛しておこう

>(ホ)不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト

条約上で想定されている『不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器』は、条約締結後に規定されたダムダム弾などの法定化された兵器のことで、一般の認識による『不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器』の意味は採用されない。
 採用できない理由は、一般的認識で解釈されれば、全ての交戦行動に本規定が援用されうるからである。

しかし、この援用の脅威からの限定解釈には異論はあるが、戦時国際法解釈としては、通説です。

>(ト)戰争ノ必要上万已ヲ得サル場合ヲ除クノ外敵ノ財産ヲ破壊シ又ハ押収スルコト

恣意的解釈の余地がある条文だが、当時の原爆・絨毯爆撃については『戰争ノ必要上万已ヲ得サル場合』と論じることが可能であり、実際に軍事基地・補給関係・兵站拠点である爆撃対象であることを踏まえて、違法とは出来無い。
 これにも異論はあろうが、『総力戦という戦争形状である以上は、国土の全てが爆撃対象たりえる』という解釈の方が説得力も論理性もある。
 被害者にとっては拒絶感しか見いだせない解釈だが、
戦時国際法は戦争統制の法律であって、合法範囲を認める必要性からして、この範囲は仕方ない・・というべきである。
恣意的解釈の批判は否定できないが、その恣意的解釈を踏まえて条約を批准している現実から思慮するべき・・というのが学術的なスタンス。

>第二五條防守セサル都市、村落、住宅又ハ建物ハ、如何ナル手段ニ依ルモ、之ヲ攻撃又ハ砲撃スルコトヲ得ス。

これも『防守セサル都市、村落、住宅又ハ建物』に該当しない・・という論理によって合法化しえる。
上記したように、総力戦という実態によって、『防守セサル』の範囲が極めて曖昧になった背景が思慮されるべきでしょう

>第二七條攻囲及砲撃ヲ爲スニ當リテハ、宗教、技芸、学術及慈善ノ用ニ供セラルル建物、歴史上ノ記念建造物、病院並病者及傷者ノ収容所ハ、同時ニ軍事上ノ目的ニ使用セラレサル限、之ヲシテ成ルヘク損害ヲ免レシムル爲、必要ナル一切ノ手段ヲ執ルヘキモノトス。

これが一番違法性を問いやすい条文です
ただし、これは、爆撃時に『知り得なかった』ことから違法を逃れうる、という通説が強いものです。
結果論ではなく、『瑕疵がある』という法律問題の話です


>No.2…そして、このことに対して日本は米国に謝罪と賠償を請求したのでしょうか、していないのでしょうか。

SF(サンフランシスコ平和)条約によって、賠償請求権を放棄しています。それ以前には、そもそも国家ではないので、日本としての請求はできません。
個人として賠償を求める権利は特段規定はないはずです。もっとも戦時国際法では係争できません。法の主体は個人ではなく、国家・国家に属する正規軍・もしくは、正規軍に所属する交戦資格者ですので・・

>No.3…もし、していない場合、それは何故しないのですか。

上記した通り
出来無いものは出来無い。というだけの話である


なお、ジュネーブ条約上の違法について細論する必要性があるが、
請求があれば対応するにしても、面倒なので割愛したいし、割愛したw
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この回答へのお礼

法律解釈からの丁寧な回答ありがとうございました。
だいたい分かりました。

お礼日時:2012/04/10 09:35

No. 2 が補足します。

サンフランシスコ講和条約で日本は「アメリカに対する請求権を破棄」していると思います。講和条約というのは戦争を終わらせるためのもので、戦争中のことは忘れるのがその目的だと思います。サンフランシスコ講和条約に関係なかった日韓の間でも別途条約が結ばれましたが、ここでも「すべて決着」としており、慰安婦問題は決着との理由になっていますが、似たようなことです。
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この回答へのお礼

それで、今から請求などできないということですか、なるほど。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/10 09:26

No.1:条約違反に該当すると思います。


この件については、東京裁判で日本側の弁護人(アメリカ人)が主張していますが、却下されています。(動画参照)

No.2:していません。

No.3についてですが、
日本はサンフランシスコ平和条約(戦勝国との講和条約)を結ぶ条件として、東京裁判を受け入れる事を要求されています。


この手の話題では、相変わらず「戦争」や国家の主権というものに無知な人が湧いて出て、
「勝った方が正義」とか、いまどき幼児向けのマンガでも描かないことを言って
「こんな事をいえるオレ様カコイイ」
と思い込んでいるようです。

また、戦争犯罪は、個々の犯行の当事者を、その個別の事件について処罰するべきものであって、

一方がやったから、自分もやっていい とか、お互い様 で相殺するものではありません。

戦争とは、国家が有する交戦権の行使であり、政治の一形態にすぎません。
そして、国際法や歴史的な慣習によって、開始(宣戦)から終わり(講和条約の締結のこと、降伏は戦闘の停止に過ぎず終戦ではない)までやり方が決まっています。

だいたい、戦争犯罪は無条件降伏以前の犯行であるはずなので、

無条件降伏=戦勝国の犯罪は不問=勝てば官軍 

となるなら、国際法自体が無意味となります。
また、これを認める事は、勝ちが決定的になった時点で、それ以降の戦勝国による暴行や略奪(戦争犯罪)を事実上認めてしまう事になります。(これは崩壊した某連邦国家が実際やっていますが)

なので、戦争=犯罪ではありませんし、敗戦国=悪ともなりません。
従って、無条件降伏=国際法の適用すらない というものでもありません。

本来なら、質問者様の考えるように、戦勝国側も同様に裁かれるべき事です。
しかし、東京裁判ではそれは行われませんでした。
理由ですが、戦勝国側(連合軍)は、戦争の原因の全てを枢軸側(日独伊)に押し付けようとした為です。
その為に、裁判官は全て連合国側の人間で占められました。
また、裁判である以上、その基準となる法律(国際法)により公平に行われなければならないのですが、
マッカーサーの意向に沿う事が要求されています。(法以外の影響力が関与している時点で裁判ではありません)

こうなった理由ですが、WW2は事実上、世界が2つの勢力に分かれて戦ったという例のない戦争であり、どちらにも影響力を行使できる力のある中立勢力がいなかったということもあると思います。

インドのパール判事は(東京裁判の判事の中では、唯一の国際法の専門家)、
「日本を有罪とできる国際法の条項は存在しない。仮に日本を有罪とするなら連合国も同様に裁かれるべきだ」
と主張しましたが、この意見は無視されています。

国際社会では、講和条約を結んだ時点で、戦勝国が占領下で行った政治や裁判は無効になります。

ところが、日本は、連合軍の一方的な裁判(ただのリンチですが)で、戦争責任とやらを押し付けられ、それを受け入れる条件でしか講和(国際社会への復帰)すら許されませんでした。
これは異例のことであり、それだけ東京裁判が異常なものであったということです。
東京裁判の異常性については、裁判の当事者ですら後に認めています。

【マッカーサーの告白】

「日本は何も悪くありません。日本は自衛の戦争をしたのです」

https://www.youtube.com/watch?v=AyPCdLOdm4c
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この回答へのお礼

なるほど、そのようにも思います。
再審請求のようなことができれば、もう一度やり直しの裁判をすれば、どうなるのでしょう。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/10 09:22

>えっ、それでは負けたら訴えることすらしてはいけないのですか。


 東京裁判だって国際法に則った裁判じゃないでしょw
 
 国際的なルールは強者が作るものです。勝てばいいのです

>そしたら、負けた側が提訴したことは過去ないのでしょうか。
 過去にはありますが相手側が明らかに国力で勝る場合はしないの通例
  ドイツ(旧西ドイツ)だってポーランドに提訴はしたけど
  イギリス・フランスにはせんかったでしょw

>敗戦国としても、今からでも提訴したらどうなるのでしょう。
 したとしてもそれは国益にはならん

 正義の前提条件は『正しい』事ではなく強いのが前提条件です
 『正義は勝つ』というのは戦いの勝者が正義を名乗るからいつでも正義なんです。
 
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/10 09:07

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