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最近政界で盛んに論議されている憲法改定問題ですが、テレビや新聞などを読んでいて疑問に思うことがあります。それは非戦と不戦。どちらも戦争をしない、と理解していたのですが、何か違うような……。どなたかわかりやすく回答してください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

国家の意思があるかどうかの違いではないでしょうか。

国家の意思が介在する方が「不戦」、しない方が「非戦」と考えます。
例えば、「非戦」という言葉を使う場合、「非戦闘地域」など、戦争をしない場所を指します。「不戦」という場合は、「国家が戦争をしない」という意味で使うと思います。
「法律」のカテゴリーでこの質問を見つけたので法律的な側面から述べますと、日本国憲法第9条の戦争放棄の規定は以下のように書いてあります。憲法9条第1項「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とあります。この中の「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」というくだりは、日本独自の発案ではなく、1928年のケロッグ・ブリリアント協定(別名パリ不戦条約、または不戦条約という)が、その基となっているというのが定説です。
従いまして、国家が戦争を始める意思を起こし戦争を始める、それをしないようにする、が「不戦」であり、国家の意思がない戦争をしない場所などをさす場合に使用するのが「非戦」ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>国家が戦争を始める意思を起こし戦争を始める、それをしないようにする、が「不戦」であり、国家の意思がない戦争をしない場所などをさす場合に使用するのが「非戦」ではないでしょうか。

 ということは、「不戦」とは戦争そのものに対する言葉で、「非戦」とはその戦争に関係する事柄(非戦闘員・非戦闘地域など)のときに使う言葉、と理解すればよいでしょうか。

お礼日時:2007/05/11 13:39

1番です。



>今の日本は戦う力(自衛隊)があるのに法律(第九条)で参加したくてもできない状態は「不戦」と理解してよろしいでしょうか。

このへんは、微妙なところでしょう。
憲法解釈により戦えないのであれば、不戦でしょうが、あえて戦争に介入しないというのでしたら(憲法条文を理由に)非戦となると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど、解釈の問題ですか。そういえば、改憲論者、護憲論者ともそれぞれの解釈で議論しています。
そういう意味では、改憲してスッキリとした方がいいのかな。戦争にはあくまで反対ですけれど・・・。

お礼日時:2007/05/11 13:18

非戦は、戦い(戦争)ではないこと。

戦いに非ずという意味、非戦闘員は戦闘員ではないという意味からそう思います。
不戦は、たたかわないこと、戦争をしないこと(広辞苑)。例:不戦勝、不戦の誓いなど。

日本国憲法の第9条は、不戦を明記した条文だと言えるのだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり、第九条は「不戦」を明記したものですね。

お礼日時:2007/05/11 13:12

非戦は、戦闘に参戦しないこと。


不戦は、戦闘に参加できない事だと理解しています。

つまり、戦う力があるのに戦いに参加しないのが非戦で、参加したくてもできないのが不戦です。

アメリカと中国が戦争を始めたとすると、日本はアメリカと一緒になって中国を攻める事ができるのにその戦いに参加しないのが非戦。
アルゼンチンとチリが戦争を始めたような場合、日本はどう考えても両国の戦争には参加できませんから、これは不戦となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>つまり、戦う力があるのに戦いに参加しないのが非戦で、参加したくてもできないのが不戦です。

ということは(回答の例えとちょっと違いますが)、今の日本は戦う力(自衛隊)があるのに法律(第九条)で参加したくてもできない状態は「不戦」と理解してよろしいでしょうか。

お礼日時:2007/05/10 02:03

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