税務署から封書が来て、
「あなたが提出された確定申告書により生じた国税還付金につきましては、申告時までに給与または報酬等が未払い(未収金)のものとして申告されています。このため、所得税法第138丈第2項の規定により還付の手続きが留保されていますので、給与または報酬の支払いがあった場合には、同封の『源泉徴収税額の納付届出書』を税務署に提出願います」
とありました。
まったく意味がわからず、税務署に電話してみたのですが、
「第一票にある『その他』の部分の未納付の源泉徴収税額5,000円のこと」
で、それ以外に交わした会話がぜんぜん噛み合わず途方に暮れています。
年末に取引先から届いた源泉徴収票が2段になっていて、そこに書いてある…
みたいなことを言っていましたが、そもそも今回初めて税理士を介さずに
すべて自分だけで申告作業を進めたものの最終的な数字が合わず、
申告最終日に税務署にすべての書類を持って行ってレクチャーを受けながら申告作業をしたのでした。
その際に、時間がない!と署員に煽られて控えも取らせてもらえず、
そのまま源泉徴収票も渡してしまったと記憶しています。
こういう状況なので、当初は直接出向いて…と思っていたのですが、
どう話をしたらいいのか…。
そちらに源泉徴収票渡しましたけど?と言って探してもらえるものでしょうか。
それとも、5,000円のハナシなので「なかったこと」にする、ということにできないのか?
とも思いますが。
どのように対処すればいいのでしょう?
この手の話はまったくニガテなので、噛んで含めるように教えていただけると助かります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
会社では、「貴方に給与を100万円支払った」状態で決算確定がされていて、それを元に法人税の申告書を出してるのです。
しかし、現実には金がないので、未払給与になってる状態でしょう。
すると、支払ってない給与ですから、源泉所得税も徴収されてないわけです。
徴収されてない、納税もされてない税金を還付してしまうわけにはいかないので、税務署が還付留保してるのです。
申告時に控えがもらえなかった、源泉徴収票は添付してしまったという「手元に資料がないので、なにがなんだかわからん」状態でしょうが、おそらく上記の状態です。
会社に「私に未払いになってる給与があるんだけど、早く払ってくれ」というしかありません。
支払がされたら「納付届出書」を税務署に提出します。
税務署に提出した申告書と添付した源泉徴収票を一度閲覧させてもらいましょう(コピーは不可)。
「この源泉徴収票を確定申告書に添付したら、還付金の支払いを留保された」と会社に聞くのも手です。
還付金のうち5,000円を無かったことにするには、未払い分の給与の支払い請求権を放棄すればできます。
会社宛に放棄通知書を出し、会社がそれを受け取ったという受領書を税務署に提出すれば良いです。
ただし、会社は法人税確定申告書で「給与債務の免除をうけた」として免除益を所得に加算する必要がありますので、貴方一人で「もう、要らない」と処理をしてしまわないようにしたほうが良いですよ。
ちなみに「まったく意味がわからない」という表現をうけてですので、お気を悪くしないでくださいね。
還付金の支払手続きを留保してるとは、支払を止めているということです。
重ね重ねありがとうございます。
>>ちなみに「まったく意味がわからない」という表現をうけてですので、お気を悪くしないでくださいね。
とんでもありません。本当に意味がわからないので、とっても助かっております。
No.3の方の補則にも書きましたが、会社は、「先に税金を払った」と言っていたと思います。
その旨を申告時に税務署員に申し出ながら書類をまとめたのですが、そもそも私の理解が乏しかったので、
ちゃんと伝わったかどうかは不安が残るところです。
それでも、「5,000円」という数字は申告書類上は出てきています。
なぜ5,000円なのか?の記憶は定かではありません。
そして、数字上は未払いの給与になってるとしても、
月々5万円の「給与」は合意済みのことなので、未払いを払ってくれ!と言うことはできません。
しかも会社の状況はいろんな意味で大変です。
いろいろ難しいものですね…。
No.7
- 回答日時:
「未払い」について。
1 給与そのものが未払いなので、源泉所得税も徴収がされてない状態
2 給与は未払いだが、源泉所得税は支払がされてる場合
給与未払いなのか、源泉所得税が未払いなのか、国税庁のパンフレット等でも明確に定義がありませんので、会社が源泉徴収票を作成するときに、誤った記載をしてしまったのか、はたまた正しいのかさえ「わけわからん」状態です。
あなたが「わけわからん」というのも無理はないのです。
未払いの給与であっても、支払い者が源泉所得税額だけ支払をしてる場合があります。
この場合は源泉徴収票に未払いとして内書きする必要がありません。
おそらく、上記のような源泉徴収票作成時の誤りが原因です。
本当に誤って作成されているのか、正しいのかの事実が(他の回答者様が指摘されてるように)解らない状態では、どうしようもありません。
上記のことを確認するにも、失礼ながらあなたでは確認をどうするのかさえお分かりにならないでしょう。
「源泉徴収票を作成してくれた会社側に直接聞いてくれ」と税務署担当に伝えるのが正解かもしれません。
ちなみに確定申告書は一度出すと原則(※)撤回ができません。
「その5,000円要りません」とするなら、取り下げればいいのではないかと考え勝ちですか、法的には不能です。
特に還付金額の一部を受理してて、残り5,000円が還付留保されてる場合は、取り下げ、撤回どちらも「勝手なことをするな」と云われる状態です。
仮に給与そのものが未払いでも、源泉所得税が納付済みなら「いついつ納付済み」として届けを出すことになります。
この処理は結果論として「未払い」の解釈誤りが原因だったことになります(※2)
※確定申告書の提出をしなくてもよい人(所得税法第121条)が納税額のある申告書を出してしまった場合には、撤回ができます。
本例ですと、還付される額に変更がないので、修正申告、更正の請求どちらにも該当しませんし、撤回、取り下げも不能です。
手続き的には、やっかいなケースです。
※2
支払った給与から天引きした源泉所得税を納付してのは「未納」ですが、源泉徴収票に内書きする必要は「ありません」。
この点が当局のパンフレットでも「あいまいな表現」になってます。
預かった源泉所得税を企業が納付してようが、滞納していようが無関係で、確定申告書の提出による源泉所得税の還付は受けられます。
いろいろとありがとうございます。
本日、税務署に行って窓口で噛み合わない話をしながら、
どうにかこうにか書類はまとまり、提出しました。
そもそもは源泉徴収票や支払調書の控えがなかったので
ややこしくなったことです。
次からはしっかり控えを取っておこうと思います。
ホントに助かりました。
No.6
- 回答日時:
ANo.3です。
お礼いただきありがとうございます。
補足を読ませていただいた第一印象は、「私のような事実関係を確認しようのない第三者がこれ以上推測で回答するのは良くない」というものです。
なぜなら、
>経理担当は「税金は先に払っている」とか言っていたように思います。
ということなので、すでに税務署の(通知の)内容と食い違ってしまっています。
税務署の通知には「gumby1964さんに対して未払いがある」という旨が書かれていだけで「(会社から)源泉所得税が納められていない」とは書かれていませんが、「所得税法第138丈第2項の規定により」という一文は源泉徴収税の(未納の)状態について指摘しているのと同じ事です。
つまり、税務署と会社の見解が一致していない以上、gumby1964さんはもうどうしようもないですし、確認する術を持たない私も判断に困るということです。
あとは税務署で事実をありのままに話す以外にないでしょう。
あるいは、代理で会社や税務署へ事実確認をして、何が見解の相違を生んでいるのかを明らかにしてくれるような税務関係に強い仲介者(つまりは税理士など)に相談されるしかないと思います。(「この手の話はまったくニガテ」とのことなので、ご自身でうまく対処する自信が無いようでしたらそうするしかありません。)
しかしながら、最初から「5,000円のハナシなのでなかったことにする、ということにできないのか?」とのお考えでもあり、
>今月以降の「給与」は待ってほしい…とか言われてる始末です。
>税金のことを聞けるもう一人はいますが、未払いを先に払ってくれ!なんて言えませんし、
>とりあえず毎月5万円で…という約束は最初からしていたので、少なくとも昨年までのことは合意のことです。
というご事情もあるとのことなので、税務署には「5千円の還付は不要」という前提で相談されると良いのではないでしょうか?
それなら会社の方に税金の話をされるのもそれほど気を使わなくて済むと思います。
※不明な点がありましたらご指摘ください。
重ね重ねありがとうございます。
税務署に行き、直接相談しました。
事前に届いていた「源泉徴収税額の納付届出書」というのを持って行ったのですが、
結局、年明けて1月末に入金された額から天引きで納税されたとしてその額と支給日を書いて、
はいそれでオーケーです、と。
担当の方に、一応いろんな事情や状況など話しました。
そこはあんまり興味ないみたいで話はまた噛み合わなかったのですが、
なんとか書類としてはまとまったようで、提出しました。
というわけで、解決はしたみたいですが、狐につままれたキブンではあります。
ともあれ、いろいろ、ありがとうございました。本当に助かりました。
No.5
- 回答日時:
詳しいことは既にほかの方が十分に書き込んでありますので、端的に書きます。
還付金というのは既に納められた税金があり、それが過大である場合に発生するものです。あなたは名目上の給料で実際にはまだ受け取っていない分の給料の額をもとに、その源泉所得税が既に国に納められたものとして所得税の確定申告書を作成して還付金を計算し、申告をしたわけです。その計算自体は間違ってはいないのですが、実際には還付される元の税金がまだ国に納められていないのですから、国は還付することはできない。雇用主から国への税金の納付が完了したら、申告通りの過大納税の状態になるので、そうしたら還付しますよ、ということです。そして、雇用主が実際に税金の納付をしたときには、そのことを記載した書面を税務署に出してください、そうしないと実際にその分の税金が納められたかどうか確認できません、ということです。
なお、ほかの方への補足を読むと、まだ未払い分の全額は支払いを受けていないようですから、まだ還付を受けられる状態ではないと思われます。早く還付を受けたいのであれば、まずは雇用主に対して、未払い分をすぐに支払ってその分の所得税の納付をするよう催促すべきです。
ご回答ありがとうございます。
他の方への補則にも書いたのですが、
★会社の経理担当は「税金は先に支払った」と言っていた。
★実際の支払額は双方の合意の上でのことなので未払いはない(昨年時点では)。
ということなのです。
もしかしたら私の伝え方がうまくいかず
税務署員の方が違う受け取り方をしてそういう計算になったのかもしれません。
税務署、会社側それぞれに連絡を取りつつ、なんとか解決の方向へ向かいたいと思います。
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
まず、税務署からの封書の文面を解説してみます。
>あなたが提出された確定申告書により生じた国税還付金につきましては、
gumby1964さんが提出した申告書による(源泉徴収された税金の)返還についてですが、
>申告時までに給与または報酬等が未払い(未収金)のものとして申告されています。
申告した時点では、gumby1964さんに給与・報酬の支払いがされていないもの(がある)として申告されています。
>このため、所得税法第138丈第2項の規定により還付の手続きが留保されていますので、
このため、「未納の源泉徴収税があるときは、その源泉所得税の納付があるまで還付も保留する」という規定によって返還手続きが保留されていますので、
>給与または報酬の支払いがあった場合には、同封の『源泉徴収税額の納付届出書』を税務署に提出願います」
(上記の未払い分の)給与・報酬の支払があったら、同封した書類に(未納の源泉所得税と納付された源泉所得税を記入して)税務署に提出して下さい。
というような意味です。
つまりは、「実際の支払いが後回しになっている給与・報酬があるので、本当に支払いが行われた(=源泉徴収がきちんと行われた)という書類がないと税金の返還手続きが進められないので必要書類を送って下さい。そうすれば手続きを進めることができますよ」ということです。
>年末に取引先から届いた源泉徴収票が2段になっていて、そこに書いてある…みたいなことを言っていました
又聞き情報なので推測ですが、「まだ未払いのものがありますよ」という注意書きが下段に書かれていたわけです。
>申告最終日に…時間がない!と署員に煽られて控えも取らせてもらえず、
お気の毒でしたが、申告時期のしかも最終日に相談ではそれもやむを得ないです。
対応したのも臨時のお手伝い的な方だった可能性もあります。
できれば税務相談はゆっくり相談できる申告受付け開始前の2月中旬までに出向くのがお勧めです。(窓口は一年中開いてます。)
>そのまま源泉徴収票も渡してしまったと記憶しています。
これは添付するものですから税務署のミスではありません。
>そちらに源泉徴収票渡しましたけど?と言って探してもらえるものでしょうか。
もちろんです。
3/15は(申告義務者の)申告書の提出終了日というだけです。
本格的な確認作業や申告者への確認作業はまだまだ始まったばかりです。
しかも不正な申告をしていると7年さかのぼって税務調査されることがあるくらいですから、申告用の書類がすぐに行方不明なることなどありません。
>それとも、5,000円のハナシなので「なかったこと」にする、ということにできないのか?
それはできます。
税務署(国)としては税金を返さなくていいのですから大歓迎です。
もっとも、お役所ですからそのための書類提出があるかもしれませんが、そこまでの実務は私も詳しくありません。
>どのように対処すればいいのでしょう?
(書類の記入についても不安があると思いますので)後払いになっていた給与(報酬)の支払い状況が分かる書類を持って税務署に出向くのが一番すっきり解決するでしょうね。
※後払い分の給与・報酬そのものについて「gumby1964さん自身がよく分からない」状態ならば、まずは勤務先あるいは取引先に確認が必要ですね。(もしかしたら、後払いするのを忘れられている可能性もゼロとは言えませんし。)
(参考)
『源泉徴収税額等の還付(所得税法第138条)』
http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/19/ho/138.htm
『[手続名]源泉徴収税額の納付届出手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
この回答への補足
詳しいご解説ありがとうございます。
読ませていただきながら思い出したのですが、
経理担当は「税金は先に払っている」とか言っていたように思います。
そういう場合はどうなるんでしょう…。
後払いを忘れている可能性は、残念ながらありません。
というか、その会社は私を入れて3人で、
そもそもパートナーとして加わってほしいと声をかけてきた人間が入院し、
その前後のドタバタもあって仕事も減って今月以降の「給与」は待ってほしい…とか言われてる始末です。
税金のことを聞けるもう一人はいますが、未払いを先に払ってくれ!なんて言えませんし、
とりあえず毎月5万円で…という約束は最初からしていたので、
少なくとも昨年までのことは合意のことです。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収票の仕組みをしってないと、まるっきり話が理解できなくて当然な話です。
あなたの場合に考えられることは、
一年間に受け取る給与のうち、一部が平成23年12月31日の段階で支払がされていなかったケースです。
この場合には、給与の支払いがされてない部分について、源泉徴収がされてません。
これは「給与の支払い時に源泉徴収税額を天引きする」という制度から、ご理解いただけると思います。
平成23年分給与の源泉徴収票を作成する際に、未払いの給与を含めて作成し、その額から徴収するべき所得税を、源泉徴収票の「源泉所得税」の欄に内書きをします。
例えば、源泉所得税50,000円内5,000円という具合です。
内書きは50、0000円の上段に「内5,000円」と記載されてます。
還付申告所で、この内書きがあると、ご質問の「還付留保」になります。
対応は、給与支払いがされたときに「源泉徴収税額の納付届出書」を税務署に提出します。
あなたが、未払いの給与支払を受けた(振込でも現金でも)日を記載して出します。
同届出のなかに「源泉所得税の納付日」を記載する欄がありますが、これは貴方ではわかるわけがない日なので、記載不要です。
還付申告書には源泉徴収票の原本を添付することになってますので「源泉徴収表を渡してしまった」のは正解です。
それをいうなら「申告書の控えがもらえなかった」です。
申告書の控えなどは、複写で作成されてるものですから、それをくれればいいだけの話なのです。
その点を「当日、時間がないといわれて、控えをいただくこともできなかった」と税務署員に伝えれば、もう少し解りやすく説明してくれたかもしれません。
いずれにせよ「年末で未払いだった給与がいつ支払われた」という届けをすればよいです。
面倒なので「給与」として回答してますが、報酬でも同じです。
この回答への補足
早速のお答えありがとうございます。
1の方の補則にも書きましたが、
基本的には個人事業主ですが会社の役員もパート的に携わっていて、
そこから「源泉徴収票」が来ていました。
その会社からの給与が計100万円払われることになっていました。
実際は6月から毎月5万で実務が発生したらその分をプラスしてもらう…という契約でして、
控えがないので源泉徴収票にどう記載されていたのかわかりませんが、
給与では35万、ギャラで20万…くらいのことだったと思います。
(これはネットバンキングの履歴で紹介可能です)
その後、会社の運営が思うようにいかず、
去年の年末からか今年に入ってからか、5万/月が3万/月ということになり、
当然まったく100万に届きません。
このような状況ですが、なにはともあれ、
その後受け取った「給与」を「源泉徴収税額の納付届出書」に書いて、
税務署に持って行けばいいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>年末に取引先から届いた源泉徴収票…
源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
で間違いないですか。
源泉徴収票とは、サラリーマン (や公務員等) が会社からもらうものですが、一般に自分の勤め先のことを「取引先」とは言いませんけど。
ともかく、
>申告時までに給与または報酬等が未払い(未収金)のものとして申告されています。このため、所得税法…
この文言の意味するところは、
「昨年分の給与の一部が大晦日現在で未払になっています。
年が明けてから同封の書類を出してください。」
ということです。
給与の未払って、そうそうあるものじゃないですし、もともと年明け後に払うことになっている給与なら 23年の申告とは関係ありません。
もしかして源泉徴収票ではなく「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
ではありませんか。
給与でなく「報酬」なら、12月中に仕事を終えた分の支払が 1月以降であっても、12月分として計上しなければいけませんから、お尋ねのように事例はしばしば生じます。
それで、その後もらっているなら、税務署からの手紙に書かれているとおりに対処すれば良いだけです。
この回答への補足
早速のお答えありがとうございます。
説明足らずで申し訳ございません。
基本的には個人事業主で「支払調書」をもらっていますが、
会社の役員もパート的に携わっていて、
そこから「源泉徴収票」が来ていたんだったと思います。
で、ややこしいのが、その会社からの給与が計100万円払われることになっていて、
当初そのように届け出をしたとのことなのですが、
実際に受け取った金額はその額に満たなかったのです。
会社の経理は「税務署にそう話せばわかるから」とか言われたのでそのまま告げたのですが、
私自身はそれをどのように手続きするべきなのか理解できていたわけではありません。
そして、その会社からの「給与」は、まだ計100万にはなっていません。
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