dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

医療従事者として働きながら、SOHOのライターとして副業を始めようと思っております。

副業に関して、さまざまな質問とその回答を見せていただき、
個人事業をするにあたって、いろいろ勉強させていただきました。


副業をする際は開業届、青色申告承認申請書、
事業開始等申告書(開業等届出書)を提出することで個人事業として認められ、
収入が年20万円以上を超えれば確定申告の必要性がある…。

病院(本業)側に副業のことを知られないためには、住民税を「普通徴取」としてチェックする。


ここで疑問があります。


確定申告をする際は、副業の収入分のみを申告すればいいのでしょうか?

病院(本業)では特別徴収を、副業では普通徴収を…というのは可能でしょうか?

普通徴収をすれば病院(本業)側にバレないといいますが、
病院(本業)側の住民税まで普通徴収となると、病院(本業)側も不審に思いますよね?


まだまだ知識が浅いので、どなたか教えていただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

>副業をする際は開業届、青色申告承認申請書、


>事業開始等申告書(開業等届出書)を提出することで個人事業として認められ、
白色申告で良いなら開業届けは出さなくてもいいです。
青色申告のメリットってありますか?良く調べましょう。

>収入が年20万円以上を超えれば確定申告の必要性がある…。
確定申告の用紙に病院からもらう源泉徴収票を貼り付ける必要があります。
本業+副業の合計で支払う税金額を計算します。
所得税は自分で振り込むか口座引き落としか選べます。住民税は普通徴収なら別途来ます。

>病院(本業)では特別徴収を、副業では普通徴収を…というのは可能でしょうか?
出来ます。というか普通はそうする人が多いでしょう。
サラリーマンで本業を普通徴収する人は一部の例外を除いて居ません。
    • good
    • 0

他の回答で漏れてる情報を。



平成23年に「住民税の特別徴収制度の厳格化」が政府の肝いりでされました。
理由は、住民税を普通徴収にしてる者が滞納増加の原因となってるとされたからです。
サラリーマンは特別な事情がないかぎり、普通徴収ではなく特別徴収をせよとしてます。
特別徴収については、給与支払い者の義務なのですが、企業が「面倒だからやらない」としてたのを容認してたのです。
これを「法令どおりにせよ」という、当たり前といえば当たり前の態度になりました。
そのために、以前からされてた、サラリーマンの副収入分だけは普通徴収にするという選択が「無視」されることになりました。
特別徴収で給与から天引きをされるか、普通徴収で自分で払うかだけです。
サラリーマンですと「特別徴収」しかのこされてません。

特別な事情とは、他の勤務先で特別徴収がされる、退職予定、特別徴収をすると給与の手取りがなくなる、短期雇用者などです。
「勤務先に副業を知られたくないなら、副業分を普通徴収にするように選択できる」という話はありますが、実は「過去の話」です。
平成24年の6月過ぎからの各自治体がどれほど「規則とおり」やるかにかかってますが、初年度はその結果、住民税の滞納が減ったかどうかの効果測定が注目される年ですので、厳しくなると考えます。

その意味では「市で確認する」がまったくの正解ですが「過去に市に頼んだら、そうしてもらった」という話は過去の話です。
    • good
    • 0

>副業をする際は開業届、青色申告承認申請書…



青色申告は権利であって義務ではありません。

>収入が年20万円以上を超えれば確定申告の必要…

20万というのは、「収入」でなく「所得」です。
「所得」とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

しかも、20万以下申告無用というのは、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

さらに、住民税にこの 20万以下申告無用の制度はありません。
確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」が必要となってきます。

>確定申告をする際は、副業の収入分のみを申告…

そもそも確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、合計所得金額から所得税を計算し直し、本業で前払い (源泉徴収) した分との差を、新たに納税済め制度のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>病院(本業)では特別徴収を、副業では普通徴収を…というのは…

副業が「給与」(と年金) 以外の所得であれば、別に問題ありません。
申告書の第2表です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

>確定申告をする際は、副業の収入分のみを申告すればいいのでしょうか?



いいえ、原則すべての所得を申告します。

>病院(本業)では特別徴収を、副業では普通徴収を…というのは可能でしょうか?

可能です。確定申告書の住民税に関する事項のところの「給与所得以外の住民税の徴収方法」を「自分で納付」に○を付けます。


普通徴収をすれば病院(本業)側にバレないといいますが、
>病院(本業)側の住民税まで普通徴収となると、病院(本業)側も不審に思いますよね?

給与所得にかかる住民税は原則、特別徴収としているところが多いのですが、普通徴収を選択できた場合でも、確かになにか隠しているのではないかと勘ぐられる可能性はあります。
    • good
    • 0

こんにちは。



特別徴収と普通徴収を分けることが出来る所と出来ないところがあるようです。
私の住んでいるところでは特に問題なくわけることが出来ました。
市役所に聞いてみてはいかがでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですね。調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/11 18:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!