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タイトルそのままの質問です。

さらに、もしもの場合なんですが、
錠が壊れて機能していない放置自転車を、それに乗って交番に届け出たら逆に盗んだとか疑われないでしょうか?
窃盗罪とか占有離脱物横領罪とか。

A 回答 (4件)

乗っていったら窃盗罪もしくは遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪と同じ)で疑われますね。


私有地にあるのでしたら、処分は可能です(財産権の侵害)。
が、所有者に周知させる必要があります。
注意した日と撤去日を記入した紙などを自転車に取り付けておけば、もし取りに来た場合、次回からその周辺に置くのはやめるでしょうし。
期間としては4週間ぐらいの設ければ良いでしょうか。

ですが、一番揉め事が少ないのは、やはり警察に連絡して持って行ってもらうことでしょう。
その時に放置してある場所と防犯登録の番号を通知しましょう。
自分の家の前などの場合は、身分証明書の確認をされるかもしれませんので、そのあたりは持っておいた方が良いでしょう。
……稀にいらなくなった自分の自転車を持って行ってもらおうとする輩がいますので。
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この回答へのお礼

参考になります!ありがとうございます!

お礼日時:2012/04/12 18:36

答えは出来ません。



放置自転車は故意に放置した自転車ですね。落とすという言葉は当てはまりませんね。
トラックの荷台からの落し物ですか?それなら落し物ですが放置ではありませんね。

警察に「放置自転車として」届けてください。

他人の物を勝手に移動および使用したら疑われるというか、罪になっちゃいますね。
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この回答へのお礼

参考になります!ありがとうございました!

お礼日時:2012/04/12 18:38

過去に疑われて、新聞だねになった


ことがありました。

新聞によると、警察の点数稼ぎの
被害にあった、ということでした。

ことの真偽はともかく、疑われる
可能性は否定できません。
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この回答へのお礼

疑われるのやヤなものですね。ありがとうございます!

お礼日時:2012/04/12 18:37

はい、疑われます、占有離脱物横領罪で

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2012/04/12 18:36

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