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主人が職務中に亡くなりました。
主人の扶養に入っているのは、1歳になる息子だけです。
労災保険の遺族補償給付を受けられるという話を聞いたのですが、
主人には離婚した前妻との間に5歳の子どもが1人います。
親権は前妻が持っており、主人は毎月養育費を3万円支払っておりました。

この場合、前妻との間の子どもは、給付受給者に該当するのでしょうか?
該当する場合、「分配」という形になるのでしょうか?

この制度の仕組みがよく分かっておらず、
分かりづらくてすみませんが、回答お願いします。

A 回答 (2件)

この場合は「ケースバイケース」となるので


認定を受けた労働基準監督署で確認して下さい。
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この回答へのお礼

そうですよね。
労働基準監督署で確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/15 20:13

遺族補償給付には年金と一時金があります。

お尋ねの場合は年金と思います。
遺族年金の受給者は、死亡した者の(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(以下省略)の順序で、死亡した当時生計を維持された者です。妻以外はその他にも要件がありますが、この質問に該当するのは、妻の質問者さんが受給権者となると思われます。
そして、子供は2人ですね。離婚した妻との間の子は、養育費を払っていたので、生計維持のかんけになりますから、1歳の息子と両方受給資格者です。つまり、妻のあなたが居なければ2人が受給権者となるわけです。

親権がどうのこうのは関係ありません。ご主人と5歳の子は親子の関係は続いています。他人と養子縁組をするか、18歳になるまでは受給資格者です。つまり例えば、離婚した妻が他人と結婚し、新しい父親の養子となったような場合です。
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この回答へのお礼

大変分かりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/15 20:12

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