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支払いの遅延利息についてはいくつか書き込みがあったのですが、受託業務等で納品が遅れ債務不履行となった場合の利息について教えていただきたいのですが、あるお客様から支払遅延については3.1%で債務不履行については8.25%と指摘がありました。 支払い遅延については財務省のHPで政府契約のものについての記述があったので、それを参考としての数値ということで理解しているのですが、債務不履行についての利息については、どこか参考(基準)になるようなものはあるでしょうか。お手数ですが宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

債務不履行についての利息については、事前に契約があればそれに従います。

但し利息制限法の範囲内、事前に契約が無い時は、民法の法定利息が適応されます。
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