アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ふと疑問に思ったので質問します。

 宅建業者Aは自己所有の不動産を、宅建業者Bを介して売却を図ったとします。
 宅建業者を介する理由は、売却予定の不動産が遠隔地だからです。

 例
 宅建業者A(大阪)が宅建業者B(北海道)にAの所有物件(北海道)を売却依頼(仲介や代理)

この場合、Aは自社が宅建業者であることをBに告げなければ、宅建業者の瑕疵担保責任を逃れてしまうのではないでしょうか?  

宅建業者でないものが反復継続の売買をしたのではなく、宅建業者が身分を隠して自社物件の売買を反復継続するという意味です。

変わった質問かもしれませんが、あり得ることと思いますので宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 私が学生のころの話ですが、うちの取引先でもあったとある業種の社長が自分の土地にマンションを建てて、宅建業者に依頼して、分譲販売したのです。



 繰り返しますが、社長もその会社も宅建免許はありません。分譲を依頼された、売買実務にあたった宅建業者というのは当然免許があります。

 どうなったでしょうか?

 半分くらいの戸数を分譲したところで、その社長も宅建業者も「宅建業法違反」で捕まってしまったのです。

 宅建業者のほうは、「幇助」でした。

 もちろん、捕まえたのは日本の警察ですねぇ。

 新聞沙汰になって、いろんな職種の人(特に宅建業者)がびっくりしました。

 社長の会社は資金繰りに窮して倒産しました。

 その後、その従業員が同じような名前の会社を興して取引先を引き継ぎ、こん日に至っていますが。


> 宅建業者が身分を隠して自社物件の売買を反復継続する

 その驚くべき体験を元にして考えますに、

資格を隠すこと=資格を使わないこと なら、上の社長と同じ無資格者ですので、捕まります(私の記憶によると逮捕の根拠となった条文は変わっていないはずだから)。

 資格を隠そうが明示しようが、販売を繰り返しても捕まらないでいられるなら、それは宅建免許があるからです。

 宅建免許を利用していることになります。

 免許を利用しているならば、瑕疵担保責任なるものも含め、「免許業者の責任」は果たさなければならないはずです。

 義務を果たす気のない免許業者など、市民の立場としてもあってはいけませんし、法が許すはずはありません。

-----
 ついでにいうと、例えば宅建業者の社長が(1回だけ)自分の土地を売ったような場合であっても、実務上は宅建業者と同じ注意義務を要求されています。

 「これは個人として売ったのだ」と言っても許してもらえません。

 また、父個人(無資格)が、土地・建物を買った時に、あとで、水洗トイレで便器はあっても浄化槽がないという事実その他の不備を知って、宅建業者組合の紛争処理部門を介して、仲介した業者にクレームをつけたことがあります。

 処理を申し立てた時点で、「あんた(父の会社)だって業者の資格をもっているんだから調べろよ」と、宅建の「組合」から逆ギレされました。

 100%の仲介料を値切りもせずに仲介業者に払ったので、父としては業者としての調査義務はぜんぶ任せたつもりだったのですが、父にそれなりの知恵・資格があると責任を負わされるそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

実例つきで参考になりました。
有資格は有資格できちんとしなくてはいけないんですね。 判り易くて面白みもありました。
有難うございました。

お礼日時:2012/04/23 13:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!