プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

人身傷害保険の慰謝料は会社の基準に添ってしか支払われず
金額アップの交渉ができないとの事。
自分自身や家族に対してなら納得できますが
搭乗していた他人の場合も同様ですか?
詳しい方教えてください、お願いします。

A 回答 (2件)

たとえ、赤の他人であっても、人身傷害保険の支払いとなれば、約款に定められた基準で支払われます。



しかし、同乗者である他人が、人身傷害保険の対象となるのは、一般的には、被保険者の業務に従事中の使用人、被保険者の使用者の業務に従事中の他の使用人のどちらかに該当する場合です。

もう少しわかりやすく言うと、個人事業主や会社の車に従業員が業務で同乗していたとか、従業員個人の車であっても業務で同僚が同乗している場合ということになります。
「業務中」でなければ、会社の車や同僚の車に同乗していても、対人賠償保険の対象となります。

ちなみに、同乗者が記名被保険者とその父母・配偶者・子、運転者とその父母・配偶者・子である場合は、対人賠償保険の対象とはならず、人身傷害保険で対応することになりますが、同居していても兄弟姉妹・祖父母であれば対人賠償保険での対応となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2012/04/22 09:51

>搭乗していた他人の場合も同様ですか?



もちろんです。
ただし、
それ以前に「対人」の対象になりますから
人傷について論じる事自体に、何も意味がありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!