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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>契約社員の規定で禁止されていなければOKですよね。
禁止されていないのであれば何の問題もありません。
>その場合、源泉徴収票はどうなるのでしょうか?
「源泉徴収票」は事業主に発行の義務があります。
発行してもらえない時には税務署に相談して下さい。
ちなみに、他のご質問で回答いたしましたように、2ヶ所以上から給与を受けている場合も一定の条件以下の場合は「確定申告」は不要です。(還付される税金がある場合は申告したほうが良いでしょう。)
申告をする場合は2枚の「源泉徴収票」を元に合算して申告します。
住民税についても前回の回答通り、「給与支払報告書」が提出されていない場合は「住民税申告」が必要です。(やはり、2枚の「源泉徴収票」を元に申告します。)
>次に正社員で就職が決まった時に、契約社員の分と、アルバイトの分を一緒に提出で宜しいでしょうか?
はい、契約社員・アルバイトの雇用契約が終了している場合はそれで問題ありません。
なお、「年末調整」は中途入社の場合も事業主の義務ですが、実態として「年末調整」を行わない事業主なども存在するので、その場合は全ての「源泉徴収票」を元に確定申告を行えば問題ありません。
『No.2665 年末調整の対象となる人 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
『No.2674 中途就職者の年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
---------------
ちなみに、正社員として勤務中にも前職の雇用契約が継続している場合は違います。
契約社員とアルバイトを同時に行なっている時と同じで、「2ヶ所以上から給与を受けている場合」の確定申告の「要・不要」の条件に従って申告の義務を判断します。
「住民税」についても「給与支払報告書」の提出の有・無で判断するのは同様です。
(参考)
『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
No.2
- 回答日時:
確定申告が必要となります。
期間の重複しないような前職と現職であれば、年末に在籍している会社にて合算による年末調整を受けることで、他の所得がなければ確定申告と同等の効果を年かつ調整で受けられます。
しかし、期間の重複するような副業などと呼ばれる働き方の場合には、確定申告が必要となることでしょう。
したがって、正社員で就職する会社に2か所の源泉徴収票を渡しても意味がありません。もちろん、重複しない同一年の源泉徴収票を複数提出することでの年末調整は可能ですがね。
確定申告による納税のない、還付だけの人であれば、申告をしなくても税務署は文句を言わないかもしれません。しかし、各種控除などは税務署だけで把握できませんので、申告をしなければ適用を受けられませんし、還付があっても還付となるかどうかの計算をしていない税務署から連絡もありません。
副業で確定申告不要という金額の副業もあります。しかし、これは所得税の規定のみであり、住民税では適用がありません。中には所得税の申告義務はないが、住民税の申告義務が生じる場合があります。
所得税の申告は住民税の申告に代わるものとして扱われますが、その逆はありません。
あなたが融資等を受けたりする場合の所得証明があやふやになってしまうことがあります。申告をされると税務署・市役所などで証明が受けられます。申告をしないと、税務署では証明が受けられません。市役所は把握している事実により証明することになりますが、給与支払者がいい加減な取り扱いをしていることも多く、そのような場合には証明も出ないかもしれませんし、一部の証明にもなりかねません。
ですので、そのような働き方の場合には、原則確定申告をされることをお勧めします。
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