No.2
- 回答日時:
支払調書というものは、いわば税務署に対して「どこの誰にいくら支払いました」と「報告」する書類ですので、支払を受ける人には、その写しをお渡しすると考えて頂ければ結構です。
従って、#1で回答されているように、印鑑の必要はありません。仮に偽造したとしても、ご本人の確定申告書に添付を義務づけられる書類ではないので、要は申告書の申告額が正しいか否かを確認書類ではないと言うことです。
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