No.6
- 回答日時:
労基法はあくまで最低基準を定めたものであり、有休も同様です。
バブルの頃はもっと多い会社もありましたね~(最近はだめか)
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s1
第1条2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、・・・その向上を図るように努めなければならない。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法第39条で決められています。
最高取得日数とはなんでしょうか?
一年で最も付与される日数は20日間。
繰越ができるのは2年間なので
全く使わない場合40日間が最も付与される日数です。
もし連続で取れる日数のことでしたら
5日間は会社がその使用について制限が出来ますから
35日間が連続して取れる日数でしょう。
(業務に支障があると判断された場合は会社は変更出来ます)
この回答へのお礼
お礼日時:2012/04/25 22:39
>一年で最も付与される日数は20日間。
繰越ができるのは2年間なので
全く使わない場合40日間が最も付与される日数です。
覚えます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
労働基準法第39条(年次有給休暇)で決められています。
(8割以上の出勤した場合)
・6ヶ月経過したら10日間
・以後1年ごとに1日加算
・最高20日
といったところでしょうか。
詳細は、下記サイトで
参考URL:http://www.roudou.net/law_ki23.htm
No.3
- 回答日時:
労働基準法で定められています
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
6箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日
1年 1労働日
2年 2労働日
3年 4労働日
4年 6労働日
5年 8労働日
6年以上 10労働日
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1% …
No.2
- 回答日時:
労働基準法で、以下のように定められています。
[第39条第1項]
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
[第39条第2項]
1年間、8割以上継続出勤するごとに有給休暇は10労働日に加えて勤続2年6箇月目まで1労働日ずつ加算して付与され、勤続3年6箇月目からは2労働日ずつ加算して付与される。勤続6年6箇月経過時には20労働日に達し、以降は1年間の継続勤務ごとに20日を付与すればよい。
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