プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在精神的な病気により私傷病休職中で1年になります。
この1年間は休職手当として基本給(約30万)の約3割の支給があります。税引き後の手取りは5万弱です。(健保の傷病手当は10年以上前に休職した際に受給してましたが、その後復職したもののずっと通院していたため、今回の休職時には認定されませんでした)

先生からはいつ復職するか、そのタイミングを自分自身で決めるだけとも言われてるぐらいに体調的には回復していますが、また同じ職場に戻ったらと思うと自信がありません。
休職期間は今年末で終わります。

(1)年末に自然退職?(会社都合?)して転職で再起を図ろうかとも考えているのですが、この場合、失業保険はもらえるものなのなのかどうか、またもらえるとしたら、その金額はいくらぐらいになるのか知りたいです。
(ネットでいろいろ調べたのですが、個々のケースでそれぞれ違っているので、自分の場合はどうなのか参考になるものが見つかりませんでした。)

(2)秋頃にリストラ(希望退職)があるようなので、そこで退職すれば、会社都合で雀の涙程度ですが多少の退職金割増もあります。もしここで辞めた場合の失業保険の受給の可否と金額について知りたいです。

(3)上記(2)で失業保険がもらえない、もらえたとしても金額があまりにも低い場合は、そこで辞めずに休職期間を年末まで続けて休職手当をもらっていた方が金銭的には良いように思えますが、実際はどちらの選択のが良いのでしょうか?

以上、ご回答のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

(1)年末に自然退職?(会社都合?)して転職で再起を図ろうかとも考えているのですが、この場合、失業保険はもらえるものなのなのかどうか、またもらえるとしたら、その金額はいくらぐらいになるのか知りたいです。


→失業保険(:雇用保険の基本手当)は,「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」により,被保険者期間的には受給できますが,そもそも「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力」がなければ受給できません。よって,ご病気しだいという面もあります。
 「被保険者期間」は,賃金の支払の基礎となった日数が11日以上の月に限られますが,現実に労働した日が11日以上ある必要はなく,たとえば休業手当の支給対象となった日数も含めます。
 受給できるとして,その金額ですが,「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。質問者様の場合,賃金日額が月約9万円×6ヶ月÷180日で約3,000円なので,これに一定割合をかけた額を受給できることになります。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

 受給できる日数(:所定給付日数)については,これまでの被保険者であった期間(:算定基礎期間)と年齢により異なります。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
 
(2)秋頃にリストラ(希望退職)があるようなので、そこで退職すれば、会社都合で雀の涙程度ですが多少の退職金割増もあります。もしここで辞めた場合の失業保険の受給の可否と金額について知りたいです。
→考え方は(1)と同じです。今と特に状況が変わらなければ,同程度の金額を受給できるのではないでしょうか。

(3)上記(2)で失業保険がもらえない、もらえたとしても金額があまりにも低い場合は、そこで辞めずに休職期間を年末まで続けて休職手当をもらっていた方が金銭的には良いように思えますが、実際はどちらの選択のが良いのでしょうか?
→失業保険(:雇用保険の基本手当)の日額が休業手当よりも高くなることはありません。雇用されていれば,基本手当の受給日数の基礎となる期間(:算定基礎期間)が長くなり,より多くの日数を受給できる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。

お礼日時:2012/05/11 19:53

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